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不動産事業者の方へ(北九州市空き家バンク)

更新日 : 2023年9月12日
ページ番号:000155273

北九州市空き家バンクに登録する不動産事業者の方に向けたページです。

登録を希望する不動産事業者の方は、下記をご覧ください。

登録方法

 本事業に登録を希望する不動産事業者様は、下記申請書等を郵送にてご提出ください。

 (様式はページ下部に添付しています)

(1)提出書類

  1. 北九州市空き家バンク事業者登録申請書(様式第1号)
  2. 市税に滞納がないことの証明書
  • 証明書は提出日から3ヶ月以内に発行されたものの原本をご提出ください
  • 証明書は各区役所の窓口(市民税課または税務課)で発行しています

(2)提出先

 〒803-8501
 北九州市小倉北区城内1番1号

 北九州市役所 建築都市局 空き家活用推進課

(3)登録要件(下記のすべてに該当すること)

  1. 北九州市内に事業所を置く事業者
  2. 公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会または 公益社団法人全日本不動産協会 に所属する事業者
  3. 公正取引協議会から過去2年間厳重警告以上の措置を受けていない事業者
  4. 役員および代表者が暴力団と密接な関係を有しない事業者

登録後の流れ

 詳細については、ページ下部に添付している「北九州市空き家バンク 事業の概要と流れ」をご参照ください

  1. 申請のあった物件情報(住所・写真等)の一覧表を、市から登録している全ての不動産事業者に送付
  2. 不動産事業者は、一覧表の中から、仲介(売買・賃貸)を希望する物件を選択して市に返送
  3. 物件毎に日程を決めて商談会を開催(商談時間1社10分程度。遠方の場合、書面開催もあり)
  4. 申請者が不動産事業者を1社選定し、市に報告
  5. 選定された不動産事業者と申請者が仲介契約を締結

(注)コロナ禍における商談会の取り扱いについて(令和2年6月1日追記)

 現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、当面の間、北九州市空き家バンクの現地での商談会を中止しており、暫定的な代替措置として、以下の方式をご用意しております。新型コロナウイルス感染症が収束するまでの間、申請者の方には、以下のいずれかを選択して頂くことになりますので、何卒ご了承ください。

  1. 書面・電話方式:不動産事業者と、書面をやり取りし、電話で商談会を行う。
  2. 本庁実施方式:市役所本庁舎の窓口で、不動産事業者と直接対面し、商談会を行う。
  3. 通常方式:新型コロナウイルス感染症が収束した後に、現地で、不動産事業者と直接対面する、通常の方式にて商談会を行う。

注意事項

  1. 登録事業者が申請者と契約できるのは仲介の媒介契約のみです。直接の買い取りはできません。
  2. 媒介契約は専任媒介契約または専属専任媒介契約になります。一般媒介契約はできません。

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このページの作成者

建築都市局都市再生推進部空き家活用推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2777 FAX:093-561-7525

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