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市街化調整区域における地区計画について

更新日 : 2024年4月1日
ページ番号:000144031

 自然環境と調和した良好な土地利用の誘導や農林水産業の振興などに努めるとともに、地域振興等を目的とした住民主体によるまちづくるを推進するため、平成21年11月1日に「市街化調整区域において定める地区計画に関する方針・運用基準」を定めています。

 令和6年3月の「北九州市立地適正化計画」の改定及び防災指針の策定に伴い、運用基準の関係条項の見直しを行うとともに、都市計画法の改正に伴い、地区計画で定められる項目が追加されたことから、令和6年4月に運用基準の改定を行いました。

方針・運用基準

 運用基準では、市街化調整区域において定める地区計画を、農業後継者不足や人口減少、少子高齢化などの課題に直面した既存集落の維持・活性化を図るもの【集落活性化型】、集約型都市作りを目的とするもの【公共交通軸沿線型】、幹線道路周辺等において、農林水産業の活性化を目的とするもの【沿道利用型】、産業の振興を目的とするもの【産業振興型】の4つの類型に分け、地区施設や建築物等に関する基準等を定め、地域の特性に応じた良好な地域づくりを誘導します。

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