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地籍調査について

更新日 : 2024年4月11日
ページ番号:000159874

地籍調査とは

地籍調査

 地籍調査とは、一筆ごとの土地についてその所有者・地番・地目を調査するとともに、境界の確認・測量・面積の測定を行い、正確な地図(地籍図)及び台帳(地籍簿)を作成する調査です。

 地籍調査により作成された地籍図と地籍簿は、土地の境界・面積などを正確に示したもので、個人の土地取引から公的機関による地域の整備・開発まで、土地に関する行為のための基礎データとなるものです。

 地籍調査を行い、地籍簿・地籍図が法務局に送付されると、法務局にある土地登記簿の記載が改められます。また、現在使用されている公図が更新されます。

「一筆」とは 土地の所有権等の公示をするために、人為的に分けた区画。登記所では一筆ごとに登記がなされ、土地取引の単位となっています。

「地籍」とは 土地の一筆ごとの特徴(地番・地目・面積・所有者・権利関係)を記録したもので、いわば「土地に関する戸籍」のことです。

「地籍図」とは 土地の境界及び地番等を記載した地図で一般に公図と略称されます。地籍調査の行われていない公図とは違い、高精度なものです。

「地籍簿」とは 土地の所在、地番、地目、地積・所有者住所・氏名等を記載した簿冊です。

地籍調査の流れ

(1)地籍調査の実施計画をつくります

 調査を実施しようとする市町村が、県などの関係機関と連絡や調整を行い、いつ、どの地域を調査するのかなどの計画をつくります。

(2)住民への地元説明会を行います [1年目]

 調査を行う地域の住民の方々に集まっていただき、調査の内容やその必要性について、説明会を実施します。

(3)境界の確認をします(一筆地調査) [1年目]

 地籍調査では、公図などをもとに作成した資料を参考に、調査担当者が現地を訪ねます。その際に、土地所有者の方々に自分の土地の境界を明示していただき境界に接する土地所有者の方々の合意の上で土地の境界を確認します。 また、土地の所有者、地番、地目なども合わせて調査します。

 このようにして確認された境界に、「杭」「鋲」「プレート」等の境界標を設置します。この境界標は将来にわたって各筆ごとの土地の境界(筆界・ひっかい)を示す大切な証となります。

 (注)地籍調査においては、この一筆地調査が大変重要となります。

(4)確認させていただいた境界の測量をします(地籍測量) [1年目]

 測量の基礎となる基準点を設置し、各筆ごとの筆界点を測量します。

(5)地籍図・地籍簿をつくります [2年目]

 測量結果をもとに正確な地図(地籍図)を作り、面積を算出します。

 一筆地調査と地籍測量の結果をまとめ、地籍図と地籍簿を作成します。

(6)地籍調査の結果を確認していただきます(閲覧) [2年目]

 作成された地籍図と地籍簿は、閲覧による確認がなされます。閲覧場所は市役所や市民センター等の指定した場所で、期間は 20 日間です。結果内容に誤り等があった場合には、この期間内に申し出て下さい。ここで確認された地籍調査の結果が、最終的な成果となります。

(7)地籍調査の成果を登記所へ送付します [3年目以降]

 閲覧後の地籍調査の成果(地籍図と地籍簿)を県に対し認証申請し、国の承認を得て認証されます。その後、写しが法務局に送付されます。法務局では、地籍簿をもとに登記簿を修正し、それまでの公図の代わりに地籍図を登記所備え付けの正式な地図とします。以後、法務局では、地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用します。  

 地籍調査の流れ 工程フロー図(PDF形式:145KB)

一筆地調査とは(現地調査)

 一筆地調査(現地調査)とは、現地において土地所有者立会いのもと、一筆ごとの土地について所有者、地番、地目、境界を調査確認することです。

 この調査では、法務局にある登記簿と公図をもとに調査図を作り、土地所有者立会いのうえで現地と照合しながら、隣地との境界を確認していただきます。

 一筆地調査は、地籍図や地籍簿作成の基礎であり、地籍調査における重要な調査ですので調査が円滑に進みますようご協力をお願いいたします。

【境界が決まらない場合】
 土地所有者が一筆地調査に立ち会わない場合や、現地を確認していただけない場合、また立ち会っても最終的に境界が決まらない場合は、所有者・地番・地目・境界の確認ができないため、土地登記簿に「筆界未定」と表示されます。

【筆界未定になった場合】

 筆界未定地になると次のような手続きが困難、またはできない場合があります。

 ・ 土地の売買や抵当権の設定

 ・ 分筆・合筆や地目の変更

 ・ 農地である場合は農地転用

 など、登記手続きについて不便が生じる場合があります。また、筆界未定を解除したい場合、当事者において未定である境界を確定させる必要があり、測量や登記手続きは個人負担となり、多額の費用がかかることになります。

筆界未定

地籍調査成果の交付

地籍調査の成果(一筆座標面積計算書、基準点座標値等)の写しが必要な場合は、どなたでも交付を受けることができます。

(注)申請地の地番や現地の状況等が分からずに申請された場合は、場所が特定できず交付できない場合があります。申請地の内容等十分把握し関係資料を持参のうえ申請されるようお願いします。

【交付できるもの】  

・ 一筆座標面積計算書 (持参する関係資料 土地謄本、公図等)

・ 基準点座標値の写し (持参する関係資料 周辺が分かる地図)

・ 網図の写し (持参する関係資料 周辺が分かる地図)

【交付窓口および問い合わせ先】

 都市整備局総務用地部総務課地籍係 (北九州市役所12階)

 電話番号 093-582-2284

【地籍調査実施個所の確認】

 地籍調査状況マップ(リンク令和4年11月17日時点) (PDF形式:712KB)

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このページの作成者

都市整備局総務用地部総務課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2252 FAX:093-582-2244

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