北九州市では、災害時に避難することができる施設や公園を、予定避難所または一時避難地として指定しています。
避難場所の種類
予定避難所とは、災害時に避難が可能な施設(市民センター、学校など)です。(災害対策基本法に定める「指定緊急避難場所兼指定避難所」)
一時避難地とは、一時的に避難して災害をやり過ごす、学校・公園等のオープンスペースです。(災害対策基本法に定める「指定緊急避難場所」)
適応災害種別
それぞれの予定避難所・一時避難地に避難することができる災害を、次の5つの種別に分けて指定しています。
- 洪水・内水氾濫・土砂災害
- 地震
- 津波
- 高潮
- 大規模な火事
近くの予定避難所や一時避難地がどの災害で避難することができるのか、事前に確認しておきましょう。
最新の開設状況
公共の施設は、普段は学校など本来の目的で使用しているので、いつでも避難所として利用できるわけではありません。災害発生時に安全を確認して避難のために利用できるように開設している施設は「避難所の開設状況(外部リンク)」のページでお知らせします。
留意事項
- 自動車による避難は、移動中に洪水等に見舞われることや渋滞を発生させるおそれがあることに留意してください。
- 地震・津波発生時には家屋の倒壊、落下物、道路の損傷、渋滞・交通事故等が発生するおそれがあることから、津波発生時の避難については、自動車による避難はお控えください。


