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津波災害警戒区域の指定について

更新日 : 2021年12月16日
ページ番号:000143832

 福岡県は、市町等による警戒避難体制を特に整備すべき区域として、津波防災地域づくりに関する法律第53条に基づく「津波災害警戒区域」を指定しました。

津波災害警戒区域とは

 津波が発生した場合に、住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれがある区域で、津波災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域です。
 これまでの経緯は以下のとおりです。

  • 平成28年2月に福岡県が「津波浸水想定区域」を公表。
  • 平成29年2月に北九州市が津波ハザードマップを作成。
  • 平成30年3月に福岡県が「津波災害警戒区域」を指定。

津波災害警戒区域の指定に関する留意点

  • 「津波災害警戒区域」は、平成29年2月に北九州市が作成した津波ハザードマップに掲載されている「津波浸水想定区域」と基本的に同じです。
  • 津波災害警戒区域内の要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設等)は、避難確保計画の作成・提出及び避難確保計画に基づく避難訓練の実施が義務となります。
  • 土地利用や開発行為等に規制はかかりません。
  • 津波災害警戒区域図には、津波浸水想定の浸水深に、津波が建物等にぶつかった時のせり上がりを加えた水位である「基準水位」が表示されます。
  • 「宅地建物取引業法」により、宅地建物取引業者は、取引対象となる物件が津波災害警戒区域内にある時、その旨を相手に伝えることが義務となります。

津波災害警戒区域の確認方法

  • 福岡県のホームページで確認することができます。
  • 北九州市危機管理室(市役所3階)及び各区役所で確認することができます(北九州市分のみ)。

このページの作成者

危機管理室危機管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2110 FAX:093-582-2112

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