海底下で大きな地震が発生すると、断層運動により海底が隆起もしくは沈下します。これに伴って海面が変動し、大きな波となって四方八方に伝搬するものが「津波」です。
海岸付近で地震の揺れを感じた、または、津波警報・注意報等が発表されたら、実際に津波が見えなくても、速やかに避難行動をとってください。
津波避難の3原則「想定にとらわれない」「最善を尽くす」「率先避難者たれ」を実行し、津波から命を守りましょう。
津波について
更新日 : 2024年1月9日
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津波予報区について
気象庁は「全国を66区域に分けた津波予報区(外部リンク)」に対して、津波警報・注意報等を発表しています。
そのうち、北九州市を対象とする津波予報区は「福岡県瀬戸内海沿岸」と「福岡県日本海沿岸」の2つで、詳細は以下のとおりです。
- 福岡県瀬戸内海沿岸は、門司区、小倉南区を対象としています。
- 福岡県日本海沿岸は、小倉北区、若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区を対象としています。
津波避難のタイミングとポイントについて
地震が発生したときは、停電や通信障害で正確な情報を得られないことがあります。また、震源が近いときには、津波警報・注意報等の発表が間に合わずに津波が到達することもあります。
大きな揺れを感じたら「地震=津波」と考え、いち早く避難行動をとることが大切です。
津波災害警戒区域とは
津波防災地域づくりに関する法律第53条に基づき、平成30年に福岡県が「津波災害警戒区域」を指定しました。
津波災害警戒区域とは、津波が発生した場合に、住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれがあり、津波災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域のことです。
これまでの経緯は以下のとおりです。
- 平成28年2月に福岡県が「津波浸水想定区域」を公表。
- 平成29年2月に北九州市が津波ハザードマップを作成。
- 平成30年3月に福岡県が「津波災害警戒区域」を指定。
津波災害警戒区域の指定に関する留意点
- 「津波災害警戒区域」は、平成29年2月に北九州市が作成した津波ハザードマップに掲載されている「津波浸水想定区域」と基本的に同じです。
- 津波災害警戒区域内の要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設等)は、避難確保計画の作成・提出及び避難確保計画に基づく避難訓練の実施が義務となります。
- 土地利用や開発行為等に規制はかかりません。
- 津波災害警戒区域図には、津波浸水想定の浸水深に、津波が建物等にぶつかった時のせり上がりを加えた水位である「基準水位」が表示されます。
- 「宅地建物取引業法」により、宅地建物取引業者は、取引対象となる物件が津波災害警戒区域内にある時、その旨を相手に伝えることが義務となります。
津波災害警戒区域の確認方法
- 福岡県のホームページで確認することができます。
- 北九州市危機管理室(市役所3階)及び各区役所で確認することができます(北九州市分のみ)。
このページの作成者
危機管理室危機管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2110 FAX:093-582-2112