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子どもの医療費を助成します

更新日 : 2024年10月4日
ページ番号:000138475

 子どもの健康の保持とすこやかな育成をはかるため、保険診療による医療費の自己負担額を助成する制度です。

子ども医療を受けられる人

 対象になるのは、北九州市内に住所を有し、健康保険に加入している18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。以下同じ。)までの子どもです。
(注)令和4年1月から助成対象を18歳まで拡大しました。

 所得制限はありません。学校への在学の有無は問いません。
 ただし、以下の人は、対象外です。
  ・生活保護を受けている人
  ・ひとり親家庭等医療または重度障害者医療を受給している人

子ども医療証の交付手続き

 住所地の区役所または出張所で手続きをしてください。
 出張所での医療証交付は、各出張所により異なりますので直接お問い合わせください。

  1. 出生の日の翌日から1ヶ月以内に手続きした場合は、出生日から有効の医療証を交付します。
  2. 転入の日の翌日から15日以内に手続きした場合は、転入日から有効の医療証を交付します。

 上記期間を経過すると申請月の初日から有効の医療証になりますのでご注意ください。
 ただし、転入日と申請日が同月の場合は、転入日から有効の医療証になります。

【手続きに必要なもの】

・子どもの健康保険証

【オンライン申請について】

子ども医療を受けられる人のうち、下記のいずれかに該当する人はオンライン申請が可能です。

・新生児(出生日の翌日から1ヶ月以内である人)
・転入者(転入日の翌日から15日以内である人)
 

医療費の助成範囲

 医療費のうち、保険診療による自己負担額から下記の金額を除いた分を助成します。一部負担金については、医療機関でお支払い下さい。なお、薬局での保険診療による医療費の自己負担額はありません。
(高額療養費やほかの制度で自己負担額が支給された場合は、本市の助成金を返還していただく場合があります。)

【利用者一部負担金表】1医療機関あたり

年齢 通院 入院
3歳未満 無料 無料
3歳以上小学校就学前 600円/月まで
小学生 1,200円/月まで
中学生以上18歳まで 1,600円/月まで

【助成の対象にならないもの】

  • 入院時の食事代等(標準負担額)
  • 保険診療以外の医療費(差額ベッド代、健康診断の費用、予防接種の費用、選定療養費(注)、保険診療外の歯科治療費等)

 (注)選定療養費について

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)の自己負担が発生し、保険適用外となります。詳しくは下記リンク先ページをご覧ください。

医療証の使用方法

 子どもが県内の医療機関にかかるときは、「健康保険証」と市が交付する「子ども医療証」を医療機関の窓口に提示することにより、助成が受けられます。
 なお、他の公費医療(自立支援医療、小児慢性特定疾患等)がある場合は、あわせて提示してください。

払い戻しの方法

 以下の場合、医療機関で保険診療の自己負担分を一旦お支払いいただき、後日、区役所で申請することにより、子ども医療の一部負担金及び高額療養費、付加給付金を差引いた分を払い戻します。

  • 県外で受診した場合
  • 医療証を忘れて受診した場合
  • 治療用器具(治療用眼鏡等)を作製した場合
  • 他の公費医療費助成を受けてもなお自己負担が生じる場合

【払い戻しされる場合は必ずお読みください】   

  • 払い戻しに関する請求は、医療費支払いの翌日以降5年で時効となり払い戻しできなくなりますので、ご注意ください。
  • 治療用装具等を作られる場合や健康保険証未提示で受診し、10割負担される場合の払い戻しについては、ご加入の健康保険への申請期間が上記より短くなっておりますので、ご注意ください。
  • なお、この場合ご加入の健康保険からの払い戻しを受けていなければ医療費助成制度の払い戻しを受けることができません。申請期間などについては、ご加入の健康保険にお尋ねください。

申請手続きに必要なもの

  • 子ども医療証
  • 健康保険証
  • 医療費の領収書
  • 預金通帳(本人(子どもの場合は保護者)の普通預金または当座預金)
  • 療養費支給証明書等
  • その他必要書類

こんなときは届出ください

 次のようなときには、届出が必要です。    
 住所地の区役所保健福祉課子ども・家庭相談係の窓口で、手続きをしてください。

  1. 住所や氏名がかわったとき
  2. 健康保険の種類または記載事項がかわったとき
  3. 生活保護を受けるようになったとき
  4. 交通事故で子ども医療証を使用するとき
  5. 身体障害者手帳(1級または2級)または療育手帳(A表示)、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けたとき
  • 届出がない場合、医療証を使用できないことがありますのでご注意ください。
  • 偽りや不正、資格喪失後に医療証を使用したときは、本人(保護者の方)へ医療費の返還を求めます。
  • また、医療機関に対し資格喪失した旨を通知させていただきますので、絶対に使用しないでください。

 上記の子ども医療費支給制度についての申請・届出・ご相談の窓口は、住所地の区役所保健福祉課子ども・家庭相談係です。 

問い合わせ先

子ども医療費支給制度の詳しい内容や必要書類等、お手続きに関するお問い合わせは下記の各区役所担当窓口へご連絡ください

  電話番号 住所
門司区役所 093-331-1891 北九州市門司区清滝一丁目1番1号
小倉北区役所 093-582-3434 北九州市小倉北区大手町1番1号
小倉南区役所 093-951-1031 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号
若松区役所 093-761-5926 北九州市若松区浜町一丁目1番1号
八幡東区役所 093-671-6882 北九州市八幡東区中央一丁目1番1号
八幡西区役所 093-642-1449 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号
戸畑区役所 093-881-4528 北九州市戸畑区千防一丁目1番1号

このページの作成者

子ども家庭局子育て支援部子育て支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2410 FAX:093-582-5145

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