1.児童手当制度の趣旨
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している方に支給する制度です。
2.手当を受けることができる方(受給対象者)
児童手当は、北九州市内に住所があり、18歳に到達後の最初の3月31日までの児童を養育している方に支給します。
(1)父母が共に児童を養育している場合は、原則として生計を維持する程度の高い方(原則所得の高い方)が受給者となります。
(2)児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給されます。
(3)未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
「未成年後見人」・・・未成年者に対して親権を行う者がない時など、親権を行い、子の監護・教育等に関し、親権者と同様の権利義務を有する者
「父母指定者」・・・例えば、児童の父または母が海外に居住しており、児童は祖父母と国内で同居しているような場合、父または母が祖父母のいずれかを「父母指定者」に指定することにより、祖父母に児童手当を支給します。
(4)要件を満たす方が複数いる場合は、児童と同居している方に支給します(単身赴任等の場合を除く)。
(5)公務員の方は、勤務先から支給されます。
3.手当の支給月について
児童手当は、原則として、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の10日(10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の休日等ではない日)に、支払月の前2か月の手当を受給者名義の金融機関の口座に振込みます。
4.手当額(月額)について
| 年齢区分 | 一人当たりの月額 |
|---|---|
| 0歳から3歳未満(第1子・第2子) | 15,000円 |
| 0歳から3歳未満(第3子以降) | 30,000円 |
| 3歳以上から高校生年代(第1子・第2子) | 10,000円 |
| 3歳以上から高校生年代(第3子以降) | 30,000円 |
(1)申請のあった月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入日等の翌日から15日以内に申請すれば出生・転入等の日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。
(2)第1子、第2子などの数え方は、22歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの養育する子(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち年長者から、第1子、第2子・・・と数えます。進学・就職・婚姻・出産等に関わらず、請求者(受給者)が当該子を養育していれば、算定の対象になります。就職等により、自立して生活している(養育していない)場合は、算定の対象外です。
5.所得制限・所得上限(令和6年9月まで)
令和6年10月分(令和6年12月支払分)の児童手当から、所得制限及び所得上限は撤廃されました。
ただし、所得更正で過年度分の所得が下がった場合など、過去に遡って児童手当が支給される場合、令和6年9月分以前の手当については所得制限(上限)が適用されます。
所得から控除を差し引いた後、所得制限限度額と比較します。
- 所得とは、総所得(注)・退職所得・山林所得・土地に係る事業所得等・長期譲渡所得・短期譲渡所得・先物取引に係る雑所得等・特例適用利子等・特例適用配当等・条約適用利子等・条約適用配当等の合計額をいいます。
- 控除は雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除27万円(特別障害の場合は40万円)、寡婦控除27万円、勤労学生控除27万円、ひとり親控除35万円、定額控除一律8万円(社会保険料及び生命保険料に相当)です。
(注)総所得とは、給与所得(源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」欄の金額)・事業所得・利子所得・配当所得・不動産所得・一時所得・雑所得の合計額です。なお、給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した金額を用います。
| 扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 | 所得上限限度額 | 収入額の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 0人 | 622万円 | 833万3千円 | 858万円 | 1,071万円 |
| 1人 | 660万円 | 875万6千円 | 896万円 | 1,124万円 |
| 2人 | 698万円 | 917万8千円 | 934万円 | 1,162万円 |
| 3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
- 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる方の限度額は、上の表の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額です。
- 扶養親族等の人数、1人につき38万円を622万円に加算した額が所得制限限度額です(4人目以降も同様)。
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。目安としてご覧ください。
- 課税年度の前年の所得額で判定します。
- 扶養親族等の数とは、原則として所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く)の数をいいます。


