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小倉南区「まちづくりステップアップ事業」を募集します(補助事業)

更新日 : 2026年3月13日
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市民主体のまちづくりを推進するため、市民が主体的に取り組む地域の特性を活かした活動や、地域の活性化につながるまちづくり活動などについて、活動費の一部を補助します。

(注)本事業の正式決定は、令和8年度予算成立後になります。

(注)令和8年度より、各区において募集期間や重点審査箇所などが異なる場合があります。小倉南区以外で実施する本事業については各区総務企画課へお問い合わせください。

補助の対象となる団体

北九州市内に活動の拠点を有する「非営利団体」に限ります。(個人での応募はできません。)

ただし、NPO法人については、事業報告書提出などの法的手続きを適切に行っていない場合は、募集の対象から除きます。

補助金の額

補助対象経費の2分の1以内、30万円を上限額とします。(千円未満切り捨て)

補助対象経費

  • 賃金:雇用したアルバイト等の賃金(団体構成員以外)
  • 消耗品・材料費:事務消耗品、材料、書籍等の購入費等
  • 報償費:講師や通訳など外部の専門家に対する謝礼等
  • 印刷製本費:ポスター、パンフレット等のコピー、印刷代等
  • 旅費・交通費:出張旅費や交通費等
  • 使用料:会場借上料、車両・機器等の賃借料等
  • 委託費:会場テントの設営等、活動の一部を多に委託するための費用
  • 役務費:郵便代、宅配便代、保険料、クリーニング代、振込手数料等
  • 備品費:単価2万円未満の備品の購入費

補助金の交付対象外経費

  • 団体の構成員に対する給与、賃金、謝礼等の経費
  • 事務所賃貸料、事務機器のリース料、通信費、光熱水費等団体の経常的な活動に係る経費
  • 事業の企画、運営など活動の中心部分の委託にかかる経費
  • 飲食費(会議の茶代、講演・イベント等における講師及びスタッフの弁当代等を含む。)
  • 机・イス・事務機器等、事務所用備品の購入費
  • 単価2万円以上の備品の購入費
  • 領収書がないなど、支出の根拠が確認できない経費
  • その他市長が適当でないと認める経費 

補助の対象となる活動

小倉南区で実施する、小倉南区の 

  1. 地域におけるまつりなど、地域住民の交流の促進に関する活動
  2. まちづくりにつながるイベント・講座・研修等の活動
  3. コミュニティビジネスの促進に関する活動
  4. 地域の歴史の調査・研究、文化の振興に関する活動
  5. 環境保全・自然保護の促進に関する活動
  6. 国際交流・国際協力の促進に関する活動
  7. 子どもの健全育成・子育ての支援に関する活動 など
  • 令和7年4月から翌年3月末までに実施される活動を補助対象とします。
  • 北九州市又は北九州市の外郭団体から補助金等の交付を受けている活動は対象外です。

申請について

申請に際しては、「まちづくりステップアップ事業実施要綱」(PDF形式:204KB)を事前にご確認ください。

募集期間

令和8年4月1日(火曜日)から令和8年4月15日(水曜日)

提出先・提出方法

提出書類を添付の上、メールにてご提出ください。また、提出が完了した場合は、小倉南区役所総務企画課へお電話でご連絡ください。

また、メールでの提出対応が困難な場合、ご相談ください。

  • 件名:まちづくりステップアップ事業の申請について(申請団体名)
  • 宛先:minami-soumu@city.kitakyushu.lg.jp
  • 電話:093-280-7839(小倉南区役所 総務企画課 戦略係)

提出書類 

提出データは「様式第1号」から「様式第4号」までの4点です。
データ名は以下に示した標記とし、後ろに申請団体名を入力してください。

なお、活動計画書について別紙で詳細に説明することが可能です。この場合の様式は問いません。

申請及び実施までの流れ

申請後の流れは以下のとおりです。

  1. 申請書の提出
  2. 審査会の実施
    5月中旬ごろまでに、外部の方々の意見を参考に補助金交付の可否等を決定するため「審査会」を実施します。申請団体はプレゼンテーションのため、1名以上のご出席をお願いします。
    (注)日程等の詳細は、申請者へ別途お知らせします。
  3. 補助金交付団体の決定
    審査会により決定された内容について、各団体に文書(メール)でお知らせします。補助金の交付は、振込にて行います。
  4. 活動の実施
    総務企画課から説明を受けた留意事項に従って、活動を実施してください。必要に応じて、総務企画課から助言を行う場合があります。事業の進捗等については、随時ご連絡ください。
  5. 実績報告
    補助対象活動が完了後、20日以内に必要書類を提出してください。提出書類については、以下よりダウンロードください。
     

その他の留意事項

  1. 補助金の交付は、同一団体の同一活動に対しては1回限りとします。ただし、交付決定を受けた活動に新たな企画を加えるなどして、その活動がステップアップしたと認められる場合には、翌年度に限り、申請を行うことができます。
  2. 同一の活動を複数の区に申請することはできません。
  3. 北九州市又は北九州市の外郭団体から補助金等の交付を受けている活動、営利を目的とした活動、宗教的な活動及び政治的な活動は、募集の対象から除きます。
  4. 営利を目的とした団体、特定の政党若しくは宗教又は公選の選挙の候補者の支持に関係のある団体は、募集の対象から除きます。
  5. 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に定める暴力団又は暴力団若しくは同法第2条第6号に定める暴力団員と密接な関係を有するものは、募集の対象から除きます。
  6. 補助金の交付対象団体又は交付対象活動に該当しないことが判明した時は、交付決定を取り消し、補助金を返還していただきます。補助金の交付決定の取り消しにより生じた損害について、市はその賠償責任を負いません。
  7. 事業報告書提出などの法定手続きを適切に行っていないNPO法人は、募集の対象から除きます。

小倉南区では、「地域課題の解決に資する事業」や「地域の魅力アップ・活性化につながるまちづくり活動」、「将来にわたって持続性や発展性のある事業」など、市民が主体となって取り組む活動を支援してまいります!

このページの作成者

小倉南区役所総務企画課
〒802-8510 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号
電話:093-951-1024 FAX:093-951-5553

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