学齢児童・生徒は、その住所地の教育委員会が定めた通学区域の学校(指定校)に就学することになっています。
ただし、相当の事由があると認められる場合に限り、保護者の方の申し出によって、指定校以外の小・中学校への就学を許可することがあります。
指定学校変更の許可に相当する事由として、次の許可基準により認めています。
「(1)学年途中の転居」
「(2)保護者の勤務等の事情により、その留守家庭に適当な監督者がいない場合」
(2)の申し出に必要な添付書類
[勤務証明書(PDF形式:67KB)]
[児童・生徒預かり証明書(PDF形式:78KB)]
[児童・生徒預かり証明書(記入例)(PDF形式:134KB)]
「(3)一時的転居」
「(4)転居予定」
「(5)病弱等」
「(6)学校行事」
「(7)特別な事情(いじめや不登校など)」
「(8)校区変更予定」
「(9)公共事業」
「(10)日本語適応指導」
「(11)兄弟姉妹関係」
「(12)小規模特認校」
指定学校の変更許可についての具体的な相談・お問い合わせは、各区役所子ども・家庭相談コーナーへ。
各区役所子ども・家庭相談コーナー | |
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門司区 | 093-332-0115 |
小倉北区 | 093-563-0115 |
小倉南区 | 093-951-0115 |
若松区 | 093-771-0115 |
八幡東区 | 093-661-0115 |
八幡西区 | 093-642-0115 |
戸畑区 | 093-881-0115 |
(受付時間 平日:午前8時30分から午後5時)
(注1)指定学校の変更許可等の就学事務については、受付時間の延長は行っておりません。指定学校の変更許可等についてのご相談・手続きの受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までですのであらかじめご了承ください。
(注2)マイナポータルの転居届のご案内には「転学せず、現在の学校に継続して通う場合は、自治体で指定校変更を申請してください。」と記載しておりますが、内容によっては許可出来ない場合もございます。詳しくは各区役所子ども・家庭相談コーナーへご相談ください。
(注3)(2)以外の申し出に必要な添付書類は各区役所子ども・家庭相談コーナーへお問い合わせください。