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奨学金の返還

更新日 : 2026年7月1日
ページ番号:000002144

北九州市奨学資金は貸付型の奨学金です。 
貸付けを受けた方は、決められた納入期限までの返還が必要です。
北九州市奨学金の返還についてご案内します。

他の奨学制度に係る返還については、それぞれの窓口へお問い合わせください。

転居等により、郵便物が届かず返戻されるケースが多く見られます。
貸付中や返還中に、住所・氏名・電話番号・書類の送付先が変更となった場合は、速やかに異動届を提出してください。

 住民票を異動した場合は、住民票の写しを添付してください。(北九州市内の場合は不要です)

1.返還期間

 貸付終了日から6ヶ月を経過後、貸付期間の3倍の期間で返還していただきます。
 貸付終了時に返還期間や返還額をお知らせします。

繰上返還について

 当初に決められた納入期限より前に、返還金額の全部又は一部を繰り上げて返還することができます。
 繰上げ返還する場合は、金融機関窓口で納付書での納付となります。口座振替は利用できません。
 希望される方には納付書を送付しますので、教育委員会学事課までご連絡ください。

2.返還方法(口座振替)

 口座振替による返還となります。(納期限を過ぎたものは納付書による納付となります。)
 振替日は毎月末日で、月の末日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日となります。
 振替不能とならないよう、必ず前日までに残高をご確認ください。
 口座振替を利用中の方には、「奨学金口座振替のお知らせ」を年2回(4月・10月)に送付します。

貸付が終了した方は、返還開始月の前々月末(10月から返還開始の場合は8月末)までに、口座振替の手続きを行ってください。
貸付と同じ口座から口座振替を行う場合でも、必ず手続きが必要です。
 

【口座振替に使用する口座】

 対応する金融機関に普通預金口座をお持ちの方が利用できます。
 奨学生本人以外の口座も利用できます。
 法人名義の口座の利用や会社による代理返還はできません。
 納期限を過ぎたものは口座振替ができませんので、納付書での納付のみとなります。

(1)口座振替の手続方法

 (ア)Webで申込む方法(イ)金融機関窓口に申込書を提出する方法があります。
 申込方法により、利用できる金融機関が異なります。
 既に口座振替をご利用中の方が口座を変更する場合も、同様に手続を行ってください。

利用できる金融機関
手続方法 口座振替を利用できる金融機関
(ア)Webによる申込 福岡銀行、西日本シティ銀行、北九州銀行、福岡ひびき信用金庫、広島銀行、伊予銀行、筑邦銀行、佐賀銀行、十八親和銀行、肥後銀行、大分銀行、もみじ銀行、西京銀行、福岡中央銀行、豊和銀行、南日本銀行、ゆうちょ銀行、楽天銀行
(イ)金融機関窓口に申込書を提出 みずほ銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、北九州銀行、福岡ひびき信用金庫、三菱UFJ銀行、りそな銀行、三井住友銀行、広島銀行、伊予銀行、筑邦銀行、佐賀銀行、十八親和銀行、肥後銀行、大分銀行、もみじ銀行、西京銀行、福岡中央銀行、豊和銀行、南日本銀行、遠賀信用金庫、九州労働金庫、北九州農業協同組合、ゆうちょ銀行

手続方法

  • 手続方法は以下のPDFファイルをごらんください。
  • Webでの申込は、以下の「Web口座振替受付サービスのご案内」ページからお申込みください。
    手続完了後にメールが送信されますので、完了していることをご確認ください。
    Web口座振替受付サービスのご案内
  • 口座振替申込書が必要な方は、教育委員会学事課までご連絡ください。

(2)口座振替ができなかった場合

 残高不足などの理由により口座振替ができなかった場合は、納付書による支払いとなります。
 後日納付書をお送りしますので、金融機関窓口で納付してください。(再振替は行っておりません)

3.返還証明書が必要な場合

 貸付期間、貸付総額、返還期間、返還済額等を記載した証明書を発行します。
 必要な方は、下記(3)の様式をダウンロードして必要事項を記入又は入力のうえ、提出してください。
 証明書は受付後から10日程度で郵送します。

(1)電子メールで提出する場合

 必要事項を入力した「返還証明願」を以下のアドレス宛に送信してください。
 なお、件名を「奨学金返還証明書依頼」など、わかるように記載してください。

 送信先アドレス  kyou-gakuji*city.kitakyushu.lg.jp
 (*の部分を@に置き換えて送信してください。)

(2)郵送又は持参で提出する場合

 必要事項を入力した「返還証明願」を印刷(又は印刷後に記入)し、以下の宛先に提出してください。

 〒803-8510
 北九州市小倉北区大手町1番1号 教育委員会学事課

(3)提出様式

4.返還が遅れた場合

 返還が納入期限までに行われない場合、次のような措置がとられます。
 納入期限に遅れないように納入してください。
 支払困難な状況が生じた場合は、お早めに教育委員会学事課にご相談ください。

(1)遅延金の加算

 納入期限の翌日から入金された日までの日数に応じて、年利5パーセント(平成29年3月31日までは年利10パーセント)の遅延金が加算されます。

(2)電話や文書による督促

 奨学生本人及び連帯保証人に対し、電話や文書による督促を行います。

(3)期限の利益の喪失

 分割で支払う権利を失い、残金の全額又は一部の返還を請求することがあります。

(4)法的措置

 奨学生本人及び連帯保証人への督促にもかかわらず返還されない場合は、民事訴訟法に基づく法的措置をとることになります。

5.返還の猶予

 次のような理由で返還が困難なときは、返還を猶予することができます。
 返還猶予願に添付書類を添えて提出してください。
 猶予事由に該当しても、猶予の申請がない場合は猶予されませんので、ご注意ください。
 初めて申請される方(在学中による猶予を除く)は、事前に教育委員会学事課にご連絡ください。

(1)返還猶予できる理由、添付書類など

添付書類、提出期限、猶予期間
猶予理由 添付書類 提出期限 猶予期間
大学などの学校に在学中 (注1) ・在学証明書 原本
(コピー不可)

猶予を希望する年度の4月1日以降に発行されたものに限ります
4月30日

9月入学などの場合は事実の発生後直ちに
在学期間中

1年度ごとに更新手続が必要です(注2)
高校分の返還期間満了まで大学分の猶予を希望 (注3) 不要 貸付期間終了後、1ヶ月以内 大学奨学金について、高校奨学金の返還期間満了まで
傷病 ・医師の診断書 原本
(コピー不可)

就労できない旨の文言と期間の記載が必要です
事実の発生後、速やかに その事由が続いている期間中

1年を超える場合は、再申請が必要です
災害 ・関係機関の証明書
・世帯の所得を証明する書類
事実の発生後、速やかに その事由が続いている期間中

1年を超える場合は、再申請が必要です
産休・育休 ・関係機関の証明書(休業証明書等) 随時 その事由が続いている期間中

1年を超える場合は、再申請が必要です
無収入で求職中

・公共職業安定所(ハローワーク)発行のハローワーク受付票(注4)の写し等

申請時に有効期間中のものに限ります

事実の発生後、速やかに 3ヶ月間

1回に限り更新可能です

(注1) 防衛大学校・警察学校など、給与等が支給される学校は除きます。
(注2) 学校在学中により猶予された方には、猶予期間が終了する際に猶予継続願提出の案内を送ります。
(注3) 高校分と大学分の両方とも「北九州市奨学資金」の貸付を受けた場合に限ります。
(注4) 公共職業安定所(ハローワーク)で求職の手続きを行った場合に発行されます。「無収入で求職中」の返還猶予は、あくまでも求職期間中の返還をお待ちするものです。返還猶予を受ける場合は、必ず求職活動を行ってください。

(2)提出方法

 様式をダウンロードして必要事項を記入のうえ、添付書類とともに以下の宛先に郵送又は持参してください。

 〒803-8510
 北九州市小倉北区大手町1番1号 教育委員会学事課

(3)提出様式

6.返還の免除

 奨学生本人が次の理由に該当するときは、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができます。
 返還免除願に添付書類を添えて提出してください。
 なお、返還の免除は申請が行われた日以降に納入期限が到来するものが対象となりますので、事実発生後速やかに免除申請を行ってください。
 申請される前に、教育委員会学事課にご連絡ください。

(1)返還免除できる理由、添付書類など

添付書類、提出期限
免除理由 添付書類 提出期限
死亡したとき ・奨学生本人の死亡が確認できる書類
(死亡診断書の写し、死亡が確認できる住民票(除票)又は戸籍抄本など)
事実の発生後、速やかに
著しい心身障害により生活困窮となったとき ・関係機関の、障害の事実を証明する書類 事実の発生後、速やかに

(2)提出方法

 様式をダウンロードして必要事項を記入のうえ、添付書類とともに以下の宛先に郵送又は持参してください。

 〒803-8510
 北九州市小倉北区大手町1番1号 教育委員会学事課

(3)提出様式

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このページの作成者

教育委員会学校支援部学事課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-2378 FAX:093-581-5860

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