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新型コロナウイルスについて正しく知ろう

問い合わせは保健福祉局保健衛生課 電話093・582・2435

※「新型コロナウイルスQ&A」(首相官邸ホームページ)をもとに北九州市作成(3月3日現在)

新型コロナウイルス感染症とは

Q
新型コロナウイルス感染症とはどのようなものですか?
A

ウイルス性の風邪の一種で、発熱やのどの痛み、咳が長引くこと(1週間前後)が多く、強いだるさ(倦怠感)を訴える人が多いことが特徴です。

Q
潜伏期間はどれくらいありますか?
A

感染から発症までの潜伏期間は、1~12・5日(多くは5~6日)といわれています。

Q
どうやって感染しますか?
A

現時点では、飛沫感染(ひまつかんせん)と接触感染の2つが考えられます。

(1)感染者のくしゃみや咳、つばなどの飛沫による「飛沫感染」

※感染を注意すべき場面:屋内などで、お互いの距離が十分に確保できない状況で一定時間を過ごすとき

(2)ウイルスに触れた手で、口や鼻を触ることによる「接触感染」

※感染場所の例:電車やバスのつり革、ドアノブ、エスカレーターの手すり、スイッチなど

Q
感染しても症状が出ない人がいますが、その人からも感染しますか?
A

現状では、はっきりしたことはわかっていません。通常、肺炎などを起こすウイルス感染症の場合、症状が最も強く現れる時期に、他者へウイルスを感染させる可能性も最も高くなるといわれています。

Q
新型コロナウイルスは重症化しやすいのですか?
A

新型コロナウイルスに感染した人は、軽症であったり、治癒する人も多いです。国内の症例では、発熱や呼吸器症状が1週間前後持続することが多く、強いだるさ(倦怠感)を訴える人が多いようです。

新型コロナウイルスによる肺炎が重篤化した場合は、人工呼吸器など集中治療を要し、季節性インフルエンザよりも入院期間が長くなる事例が報告されています。

高齢者や持病(糖尿病、心不全、呼吸器疾患など)がある人は、重症化するリスクが高いと考えられています。

感染を予防するためには

Q
感染を予防するために注意することはありますか?
A

次のことを心がけましょう。

(1)石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒

(2)正しいマスクの着用を含む咳エチケット

(3)高齢者や持病のある人は公共交通機関や人混みを避ける

※屋内でお互いの距離が十分に確保できない状況で一定時間を過ごすときはご注意ください。

心配なときには

Q
風邪のような症状があり、心配です。どうしたらいいですか?
A

発熱などの風邪の症状があるときは、学校や会社を休むなど、外出を控えてください。毎日体温を測定して記録しましょう。

Q
「帰国者・接触者相談センター」(特集を参照)に相談するとどうなりますか?
A

電話での相談を踏まえて、感染の疑いがある場合には、必要に応じて、新型コロナウイルス感染症患者の診察ができる「帰国者・接触者外来」を確実に受診できるように調整します。

新型コロナウイルスに関する経営相談窓口

 新型コロナウイルスに関連して影響を受ける恐れがある中小企業・小規模事業者の経営や資金繰りなどに関する相談を受け付けます。

 月~金曜日(祝・休日は除く)8時30分~17時15分、産業経済局中小企業振興課(戸畑区中原新町、北九州テクノセンタービル1階、電話093・873・1433)で。

北九州市コールセンターからのお知らせ

 4月1日(水)から「電話・FAX番号」と「電話受付時間」が変更になります。

電話番号
 電話093・582・4894(シヤクショ)
FAX番号
 FAX093・582・3318

電話受付時間

 8時30分~20時(年中無休)。

※メールアドレス〈call-center@kitakyushu-cc.jp〉は変わりません。

FAX・メールは、24時間受け付け。

 コールセンターでは、市役所や区役所の手続き、市のイベント、施設などに関する問い合わせなど市政情報や生活情報についてご案内しています。

 市ホームページでは、「よくある質問と回答(FAQ)」を公開しています。ぜひ、ご利用ください。

 問い合わせは広報室広聴課 電話093・582・2525へ。

コールセンターでは次のような質問にお答えしています

市税に関する証明を郵送で申請したいのですが、どのようにしたらいいですか。

ていたんイラスト
©ていたん,北九州市

郵送で申請するには

  • ●必要事項を記入した申請書
  • ●申請資格が確認できる書類(申請する内容により異なります)
  • ●委任状(本人以外の人などの場合)
  • ●手数料分の定額小為替
  • ●返信用の封筒(返信用切手を貼ったもの)

などが必要になります。具体的な内容は、手数料の確認の必要もありますので、1月1日現在に住所か資産のある(あった)区役所内の市民税課か税務課におたずねください。

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