ページトップ
ページ本文

洋上投票等

更新日 : 2022年6月27日
ページ番号:000006261

指定船舶に乗船する船員や南極地域観測隊の隊員等のための不在者投票制度です。ファクシミリ装置を用いた投票制度で、衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙で、洋上投票を行うことができます。

洋上投票できる人

指定船舶に乗船して、日本国外の区域を航海しようとする船員で、選挙の当日、職務又は業務に従事すると見込まれる人が、洋上投票を行うことができます。
(注)洋上投票ができない場合においても、それ以外の方法による投票(期日前投票や不在者投票)は可能です。

必要書類について
船舶の種類 指定船舶に該当することを証明する書類
漁船以外の船舶 航行区域が遠洋区域と定められたもの 船舶検査証書
航行区域が近海区域と定められたもののうち国際航海に従事するもの 船舶検査証書
漁船 以西底引き網漁業に従事するもの 漁業許可証
遠洋底引き網漁業に従事するもの 漁業許可証
北洋はえ縄・さし網漁業に従事するもの 漁業許可証
大中型巻き網漁業に従事するもの(太平洋中央海区、インド洋海区又は東海黄海海区を操業区域とするものに限る。) 漁業許可証
遠洋かつお・まぐろ漁業に従事するもの 漁業許可証
近海まぐろ漁業に従事するもの 漁業許可証
中型さけ・ます流し網漁業に従事するもの 漁業許可証
第一種いか釣り漁業に従事するもの 漁業承認証
大西洋はえ縄等漁業に従事するもの 漁業届出済証
鯨類資源調査に従事するもの 調査許可証
漁業調査又は取締り等に従事するもの(国際航海に従事するものに限る。) 船舶検査証書

(注)洋上投票を行おうとする船員はあらかじめ、選挙人名簿の属する市区町村の選挙管理委員会から、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている必要があります。

(注)洋上投票を行うには、指定港の属する市区町村の選挙管理委員会が交付する投票送信用紙等が必要ですので、出航前に必ず船長に対して洋上投票を行う旨の申し出を行う必要があります。

洋上投票の流れ

  1. 指定船舶の船員から船長に洋上投票の申し出をします。
  2. 指定船舶の船長が、指定港の属する市区町村の選管に投票送信用紙等を請求します。
  3. 指定港の属する市区町村の選管が、指定船舶の船長に投票送信用紙等を交付します。
  4. 選挙期日の公示があった後、船長が船員に投票送信用紙を交付します。
  5. 船員が指定港の属する市区町村の選管に、投票の記載をした投票送信用紙をFAXで送信します。
  6. 指定港の属する市区町村の選管が投票を受信し、投票を封筒に入れ船員の選挙人名簿登録地の市区町村選管に送致します。
  7. 投票管理者に送致された後、投票管理者が受理不受理を決定し、受理した投票を投票箱に投函します。

南極地域観測隊の隊員等のファクシミリ装置による投票

国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する選挙人(当該組織に同行する選挙人で当該組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む)で、次の1又は2に滞在するもののうち、職務等のため選挙の当日投票することができないと見込まれる人も、洋上投票と同様にファクシミリ装置を用いて投票できます。

  1. 南極地域にある科学的調査の業務の用に供される施設で国が設置するもの。
  2. 本邦と1の施設との間において当該組織を輸送する船舶で総務省令で定めるもの。

このページの作成者

選挙管理委員会行政委員会事務局選挙課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-3071 FAX:093-582-3016

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。