ページトップ
ページ本文

ヤング消費者トラブル情報

更新日 : 2024年3月19日
ページ番号:000157908

成年年齢引下げに伴う若年者の消費者被害を防止するため、毎月1回(原則20日)、市内大学や専門学校等へ消費関連トラブルの情報を提供する「ヤング消費者トラブル情報」を配信しています。
 

最新号(令和6年3月20日号)

消費生活センターに相談しよう

こんな『困ったこと』ありませんか?

「ネットで注文した商品が届かない!」

「解約したいのに断られた!」

「体験のつもりが、30万円のエステ契約をしてしまった!」

「『暗号資産』のもうけ話を聞いて50万円投資したが、全くもうからず借金だけ残った!」

「アパートを退去したら、高額の修繕費用を請求された!」

 

消費生活センターは、消費者と事業者との契約トラブルの相談窓口です。

消費者からの相談を受け付けます。

  • 専門の資格を持った相談員が、トラブル解決へ向けお手伝いします。
  • 助言情報提供のほか、複雑な案件などの場合には、事業者との交渉の手伝い(あっせん)をします。
  • 相談は無料です。お電話の場合、通話料はかかります。
  • 秘密は守ります。安心してご相談ください。

臨時号(令和6年3月5日号)

「『ペイ』で返金してもらうはずが 40万円送金していた!」 ご相談は、消費者ホットライン 電話:188

【相談事例

どのサイトでも品切れだったスニーカーを見つけ注文。代金1万円を振り込んだ後、販売店から「在庫切れになったので『ペイ』で返金する。」と言われた。

電話で指示されながらスマホを操作していたら、私のスマホ画面を相手も見る(画面共有)ことができるようになっていた。アプリの決裁用QRコードを画面に表示させた途端に「ピコン!」と音がした。

気付くとQRコード決裁で40万円を知らない業者に送っていた。返金してほしいが、販売店には連絡がつかず、QRコード決済業者も返金してくれない。

ネットショッピングで商品を購入した消費者に、「欠品したので『ペイ』で返金する。」と言ってスマホを操作させ、反対に消費者に送金させる新手の詐欺に関する相談が寄せられています。

 アドバイス

  • 「『ペイ』で返金します。」と言われたら、詐欺を疑ってください。
  • ネットショッピングの代金を銀行振込しているのに、返金は決裁アプリで行うのは極めて不自然です。
  • 知らない相手にQRコード決裁やバーコード決裁の画面を安易に見せたり、指示に従ってスマホを操作しないようにしましょう。
  • 知らない相手と安易にスマホ画面の共有をしないように気を付けましょう。

2024年発行分

2023年発行分

2022年発行分

2021年発行分

2020年発行分

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

市民文化スポーツ局安全・安心推進部消費生活センター
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番6号
電話:093-871-0428 FAX:093-871-7720

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。