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北九州市被災文化芸術施設支援事業(市有施設使用料等の減免)のご案内

更新日 : 2023年4月1日
ページ番号:000167075

火災や自然災害で被災された文化芸術施設のみなさまを支援します

 劇場、ホール、ライブハウス、ギャラリーなどの民間施設が行う文化芸術事業は、人々に感動や勇気を与える重要なものです。

 同施設が火災や自然災害で被災された場合の、文化芸術事業の実施の支援、市民が文化芸術を享受する機会の確保を目的として、同事業を市有施設で実施する際の施設使用料等を減免いたします。

(注) 被災された文化芸術施設の運営者のみなさまにおかれましては、文化芸術事業の実施に当たり、当制度の適用をご希望の場合には、各市有施設に対し使用申請、使用料のお支払いをされる前に、必ず、北九州市市民文化スポーツ局文化企画課にご連絡いただき、当事業の申請等を行ってください。

(注) 当制度は、令和2・3年度に実施した「北九州市文化芸術活動再開支援助成金」の基準等を参考としています。

(注) 詳細は、以下の資料をご参照ください。

・「北九州市被災文化芸術施設支援事業」 事業内容(PDF形式:424KB)

・「北九州市被災文化芸術施設支援事業」 概要(PDF形式:459KB)

・よくある質問(PDF形式:74KB)

減免対象となる民間施設

 火災、風水害等の災害により損害を受けた時点で、下記(1)及び(2)の全て、又は(1)及び(3)の全て、又は(1)の全て及び(4)を満たしていた施設が減免対象となります。

(注) 火災、風水害等の災害により損害を受けたことが、被災証明書若しくは被災届出証明書、又は罹災証明書若しくは罹災届出証明書(各証明書の交付先が、減免対象となる施設の運営者(認定申請者)であるもの)により確認できる施設。

(1) 全施設共通事項

 ア 市内に現に所在していた施設であること。

 イ 利用料金が公表されていた施設であること。

 ウ 有料で施設を一般に貸し出して行う文化芸術公演、展示及び上映の開催実績を有していたこと。

(2) 一般的に公演、上映を行う会場として認知されていた北九州市内の劇場、ホール、映画館、ライブハウス等の場合、上記(1)に加え、次の各号の全てを満たしていた施設とする。

 ア 市内の劇場、ホール、映画館等で、興行場法による許可を受けた施設、又は市内のライブハウスで、食品衛生法等による許可を受けていた施設であること。

 イ 収容人員が概ね50人以上の施設であったこと。

(3) 一般的に展示を行う会場として認知されている北九州市内の美術館、ギャラリー等の場合、上記(1)に加え、次の各号の全てを満たしていた施設とする。

 ア 室内床面積30平方メートル以上であったこと。

 イ 他の目的業種と併設の場合は、展示スペースが独立していたこと。

(4) その他、市長が公益上特に必要があると認める施設の場合、上記(2)及び(3)に関わらず、減免対象となる施設とする。

減免対象となる事業

 上記対象施設の運営者が開催する、文化芸術の振興を図る、広く市民を対象とした、以下(1)から(4)のいずれかに該当する事業が減免対象となります。

(1) 音楽、舞踊、演劇、古典芸能、演芸、その他の芸術・芸能の公演
    (動画配信による公演を含む)

(2) 絵画、工芸、彫刻、版画、陶芸、書道、写真、その他の芸術の展示

(3) 映画、アニメーション、その他の芸術の上映

(4) その他、市長が公益上特に必要があると認める事業

減免対象とする市有施設及び使用料

減免対象とする市有施設及び使用料一覧

設置条例

施設名

減免対象とする
使用料

減免対象と
しない使用料

北九州市芸術文化施設条例

J:COM北九州芸術劇場

ホール使用料、器具・設備使用料

空調使用料

響ホール

ホール使用料、リハーサル室、練習室及び研修室使用料、器具・設備使用料

空調使用料、駐車場使用料

門司市民会館、若松市民会館、戸畑市民会館

ホール使用料、会議室等使用料、展示室使用料、器具・設備使用料

楽器庫使用料、空調使用料、駐車場使用料

黒崎文化ホール(黒崎ひびしんホール)

旧百三十銀行ギャラリー

大手町練習場

漫画ミュージアム

展示室使用料、器具使用料

常設展及び企画展入館料

北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例

生涯学習総合センター(小倉北・八幡西)、生涯学習センター(門司、小倉南、若松、八幡東、戸畑)

各室使用料、体育室使用料、器具使用料

空調使用料、トレーニング室使用料

婦人会館

各室使用料

空調使用料

美術館(黒崎市民ギャラリーを含む)

各室使用料、器具使用料

観覧料

松本清張記念館

展示室及び会議室の使用料

観覧料、空調使用料

長崎街道木屋瀬宿記念館

各室使用料、器具使用料

観覧料、空調使用料

科学館

各室使用料、器具使用料

観覧料、駐車場使用料

足立青少年の家、もじ少年自然の家、かぐめよし少年自然の家、玄海青年の家、夜宮青少年センター、畑キャンプセンター、ユースステーション

各室使用料

宿泊料(夜宮青少年センター、ユースステーションを除く)、空調使用料

こども文化会館

各室使用料

空調使用料

自然史・歴史博物館、文学館、視聴覚センター

室等の貸出がないため対象外

北九州市立男女共同参画センター条例

ムーブ

施設使用料、器具・設備使用料

空調使用料、駐車場使用料

(1) 減免対象とする使用料は、使用した施設の使用料及び付帯設備使用料(同一施設で実施される公演、展示又は上映に連続するリハーサル、設営、後片付け等に係る使用料及び、付帯設備、機器及び備品使用料を含む。)とします。

(2) 上記(1)にかかわらず、国、地方公共団体から同事業に係る施設の使用料及び付帯設備使用料について減免又は助成を受けた場合は減免対象と認められません。

減免対象期間

 過去1年間に火災、風水害等の災害により損害を受けた施設の運営者が当事業の認定について申請することができ、認定決定の日から1年間を減免対象期間とします。

減免限度額

 「減免対象とする使用料」の80%を限度とし(千円未満切り捨て)、かつ、公演・上映にあっては1日につき50万円、展示にあっては1週間につき50万円を上限とします。

減免を受ける機会の限度

 申請者が減免を受けることができる公演、展示又は上映回数及び1回あたりの助成上限日(週)数は以下の表のとおりです。

減免を受ける機会の限度一覧
種別 減免回数 1回あたりの
減免上限日(週)数
公演・上映
(劇場・ホール・ライブハウス・映画館等)
1事業者あたり5回まで 1回あたり連続する5日間
展示
(美術館・ギャラリー等)

1事業者あたり5回まで

1回あたり連続する5週間

申請から減免までの流れ

事業認定申請から使用料減免までの流れについては、下記の資料をご参照ください。

事業認定申請から使用料減免までの流れ(PDF形式:361KB)

申請方法等

以下の申請様式等をダウンロードし必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて、市民文化スポーツ局文化企画課に提出してください。

【申請時】

様式第1号 認定申請書(Word形式:33KB)

様式第1号 認定申請書(減免申請見込金額等)(Excel形式:15KB)

様式第1号の1 減免対象となる民間施設の確認書(Word形式:30KB)

様式第1号の2 施設運営者役員一覧表(Word形式:42KB)

 

・(添付書類)被災証明書若しくは被災届出証明書、又は罹災証明書若しくは罹災届出証明書
 (証明書の交付先が、減免対象となる施設の運営者(認定申請者)であるもの)

【事業終了後】

様式第5号 実績報告書(Word形式:28KB)

様式第5号 実績報告書(減免確定金額等)(Excel形式:13KB)

・(添付書類)公演状況写真

事業開始日

 令和5年2月16日

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このページの作成者

都市ブランド創造局観光にぎわい部MICE・エンターテインメント課
〒802-0001 北九州市小倉北区浅野三丁目8番1号AIMビル4階
電話:093-551-8152 FAX:093-551-8151

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