営業を開始する前(テナント入居による営業を行う場合は賃貸借契約の前)に、「防火管理者の選任」や「必要な消防用設備」について、管轄の消防署に相談してください。
また、消防署への相談後、使用(営業)を開始する7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を届け出てください。
営業を開始する前(テナント入居による営業を行う場合は賃貸借契約の前)に、「防火管理者の選任」や「必要な消防用設備」について、管轄の消防署に相談してください。
また、消防署への相談後、使用(営業)を開始する7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を届け出てください。
飲食店などの営業を開始するためテナントに入居する場合や、新築の建物で営業を開始する場合は、使用(営業)開始の7日前までに、管轄する消防署長に「防火対象物使用開始届出」を届け出る必要があります。(北九州市火災予防条例第65条)
営業開始前までに消防署が、その建物に必要となる消防用設備(消火器、自動火災報知設備、誘導灯など)や、防火に関する事前指導を行うことにより、消防法令に適合した状態で営業を開始することができ、火災による被害を軽減することができます。
消防署へ事前相談や届出を怠って営業を開始した場合、そのほとんどが消防法違反の状態で営業を開始しています。このような状況で火災が発生し被害が拡大した場合、事業者責任を問われることがあります。
北九州市消防局では、消防法令に重大な違反のある場合、建物や店舗名を北九州市ホームページに公表する制度を開始しています。
建物を利用する皆様の防火安全に対する認識を高め、火災被害の軽減を図ることを目的としています。
これから飲食店の開業を予定している方を対象に、営業開始までの適正なフロー図(例)を紹介します。
参考までに、営業開始までの誤ったフロー図を紹介します。この誤ったフローで営業を開始してしまうと、そのほとんどの飲食店が消防法違反の状態で営業を開始しています。
事前相談を希望される場合や、防火対象物使用開始届出書を提出したい方は、管轄する消防署へご連絡ください。
【各消防署の連絡先】
窓口 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
門司消防署 予防課 | 門司区大里東一丁目4番10号 | 093-372-0119 |
小倉北消防署 予防課 | 小倉北区大手町8番38号 | 093-582-0119 |
小倉南消防署 予防課 | 小倉南区若園五丁目1番3号 | 093-951-0119 |
若松消防署 予防課 | 若松区桜町1番28号 | 093-752-0119 |
八幡東消防署 予防課 | 八幡東区大谷一丁目3番1号 | 093-663-0119 |
八幡西消防署 予防課 | 八幡西区相生町19番19号 | 093-622-0119 |
戸畑消防署 予防課 | 戸畑区新池二丁目1番15号 | 093-861-0119 |
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消防局予防部指導課
〒803-8509 北九州市小倉北区大手町3番9号
電話:093-582-3812