ページトップ
印刷用ページ(新規ウィンドウで表示します)
現在位置:トップページ > ビジネス・産業 > 消防局各種様式ダウンロード > 新しく飲食店を始めようとしている方へ
ページ本文

新しく飲食店を始めようとしている方へ

更新日 : 2023年5月30日
ページ番号:000164544

 営業を開始する前(テナント入居による営業を行う場合は賃貸借契約の前)に、「防火管理者の選任」や「必要な消防用設備」について、管轄の消防署に相談してください。

また、消防署への相談後、使用(営業)を開始する7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を届け出てください。

「防火対象物使用開始届出書」とは

 飲食店などの営業を開始するためテナントに入居する場合や、新築の建物で営業を開始する場合は、使用(営業)開始の7日前までに、管轄する消防署長に「防火対象物使用開始届出」を届け出る必要があります。(北九州市火災予防条例第65条)

なぜ事前相談や届出が必要なのか

 営業開始前までに消防署が、その建物に必要となる消防用設備(消火器、自動火災報知設備、誘導灯など)や、防火に関する事前指導を行うことにより、消防法令に適合した状態で営業を開始することができ火災による被害を軽減することができます。

もし事前相談や届出をしなかったら・・・

 消防署へ事前相談や届出を怠って営業を開始した場合、そのほとんどが消防法違反の状態で営業を開始しています。このような状況で火災が発生し被害が拡大した場合、事業者責任を問われることがあります。

 北九州市消防局では、消防法令に重大な違反のある場合、建物や店舗名を北九州市ホームページに公表する制度を開始しています。

 建物を利用する皆様の防火安全に対する認識を高め、火災被害の軽減を図ることを目的としています。

営業開始までの適正なフロー図

 これから飲食店の開業を予定している方を対象に、営業開始までの適正なフロー図(例)を紹介します。


営業開始までの適正なフロー図

営業開始までの誤ったフロー図(実例の紹介)

 参考までに、営業開始までの誤ったフロー図を紹介します。この誤ったフローで営業を開始してしまうと、そのほとんどの飲食店が消防法違反の状態で営業を開始しています。

誤ったフロー図
誤ったフロー図(実例)

事前相談するところ・使用開始届出書の提出先

 事前相談を希望される場合や、防火対象物使用開始届出書を提出したい方は、管轄する消防署へご連絡ください。

【各消防署の連絡先】

窓口 所在地 電話番号
門司消防署 予防課 門司区大里東一丁目4番10号 093-372-0119
小倉北消防署 予防課 小倉北区大手町8番38号 093-582-0119
小倉南消防署 予防課 小倉南区若園五丁目1番3号 093-951-0119
若松消防署 予防課 若松区桜町1番28号 093-752-0119
八幡東消防署 予防課 八幡東区大谷一丁目3番1号 093-663-0119
八幡西消防署 予防課 八幡西区相生町19番19号 093-622-0119
戸畑消防署 予防課 戸畑区新池二丁目1番15号 093-861-0119

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

消防局予防部指導課
〒803-8509 北九州市小倉北区大手町3番9号
電話:093-582-3812

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。