自動車で道路を運転するためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可制度とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車などについて、道路運送車両法に定められた特定の場合において、運行経路および運行日時を限り、臨時的に運行を許可する制度です。
自動車で道路を運転するためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可制度とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車などについて、道路運送車両法に定められた特定の場合において、運行経路および運行日時を限り、臨時的に運行を許可する制度です。
普通自動車、小型自動車、二輪自動車(251cc以上)、軽自動車(検査対象のもの)、大型特殊自動車
許可の対象となる運行の目的は、次のいずれかに限られています。
新車または中古車の未登録自動車を新規登録のために必要な回送を行う場合
未登録自動車を新規検査のために必要な回送を行う場合。通常、新規登録と同時に行う。
自動車検査証の有効期限が満了した登録自動車を継続検査のために必要な回送を行う場合
未登録自動車を予備検査(使用者が未確定の自動車が対象)のために必要な回送を行う場合
自動車の製作または業者が自己の製作に係る自動車の性能試験のために行う運行
(自動車販売業者の試乗や一般人が行う試運転は含まない)
注意: 同一車が反復継続して申請することは、制度の目的上ありえません
若松区を含む出発地、経由地、目的地までの最短経路
原則として自動車を運行する当日または前日のみ(閉庁の場合は、その前閉庁日)
受付時間 :8時30分から(注)17時(毎週木曜日の受付窓口延長業務の対象外)
(注) : 受付時間は手数料納入の関係で17時までとしています。書類の確認等に若干時間を要しますので、余裕をもって16時45分頃までにご来庁のうえ、申請いただきますようお願いします。
| 運行の目的地 | 期間 |
|---|---|
| 宮崎、鹿児島を除く九州地区、山口、広島地区 | 1日 |
| 宮崎、鹿児島、岡山地区、四国地区 | 2日 |
| 近畿、中部、北陸、東京地区 | 3日 |
| 関東、東北地区 | 4日 |
臨時運行の許可を受けた自動車は、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を見やすいように取り付け、かつ臨時運行許可証を備え付けなければなりません。
運行期間終了後、5日以内(土曜日、日曜日、祝日を含める)に、番号標(仮ナンバー)と許可証を若松区役所に返却してください。
番号標(仮ナンバー)または許可証を紛失・棄損した場合は、必ずすぐに警察へ遺失物届を提出し、その後若松区役所で紛失手続きをしてください。
若松区役所総務企画課 広報広聴係 ( 若松区役所3階 電話番号093-761-0039)
若松区役所総務企画課
〒808-8510 北九州市若松区浜町一丁目1番1号
電話:093-761-0039 FAX:093-751-6274
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