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平成29年度以降適用される税制改正について

更新日 : 2023年6月20日
ページ番号:000138931

平成29年度個人市県民税に関する税制改正の主な内容

平成29年度個人市県民税に関する主な改正点の概要です。

1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

 給与所得控除の上限が適用される給与収入が、下表のとおり引き下げられました。

 

(現行)

平成26~28年度課税分

平成29年度課税分

平成30年度課税分以降

上限額が適用される給与収入 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

2.給与所得者の特定支出控除の見直し

 給与所得控除の上限額引き下げに伴い、給与所得者の特定支出控除適用の判定基準額が下表のとおりとされました。

(現行)平成28年度課税分まで 平成29年度課税分以後
  • 給与収入1500万円以下の場合は給与所得控除額の2分の1
  • 給与収入1500万円超の場合は125万円
  • 給与収入の金額にかかわらず給与所得控除額の2分の1

3.金融所得課税の一体化

 税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる課税方法の均衡化を進める観点から、公社債等の課税方法を株式等の課税方式と同一化することとされました。

 また、特定公社債等の利子と譲渡損益、上場株式などの金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。

 

4.住宅借入金等特別税額控除の延長

 個人市県民税の住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を居住開始年月日が令和3年12月31日であるものまで2年半延長されました。

 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

5.上場株式等に係る配当所得等の課税方式について

 特定配当等に係る配当所得等について、確定申告書とは別に市県民税申告書をご提出いただくことにより、所得税と市県民税で異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択できることが明確化されました。

【例】

 所得税⇒総合課税を選択

 市県民税⇒申告不要制度を選択

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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