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税額の計算方法

更新日 : 2024年4月3日
ページ番号:000144944

均等割

均等割の額=(区内に事務所・事業所などのあった月数×税率)÷12ヶ月

区分 税率
資本金等の額 従業者数
50億円を超える法人 50人超 3,600,000円
50人以下 492,000円
10億円を超え50億円以下である法人 50人超 2,100,000円
50人以下 492,000円
1億円を超え10億円以下である法人 50人超 480,000円
50人以下 192,000円
1千万円を超え1億円以下である法人 50人超 180,000円
50人以下 156,000円
1千万円以下の法人 50人超 144,000円
50人以下 60,000円
上記以外の法人等 60,000円
  1. 資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は法人税法第2条第17号の2に 規定する連結個別資本金等の額です。

    (注)平成27年度税制改正において、平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、税率区分の基準となる「資本金等の額」が改正されました。改正の主な内容については、「平成27年度税制改正について(PDF形式:104KB)」を参照してください。

  2. 従業者数とは、区内にある事務所・事業所などの従業者数の合計です。
  3. 市内の2以上の区に事務所・事業所などがある場合の均等割は、区毎に算出した均等割の合計額となります。

法人税割

課税標準となる法人税額× 税率

 

法人の区分 税率

平成26年9月30日以前に開始した事業年度に適用

平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度に適用

令和元年10月1日以降に開始した事業年度に適用

 資本金等の額(注(1))が1億円以下の法人又は資本金の額もしくは出資金の額を 有しない法人(法人税法に規定する受託法人及び保険業法に規定する相互会社を除く。)であって、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額(注(2))が年1,000万円以下である法人

 但し、解散による清算所得に係る申告をする法人を除く。

12.3% 9.7% 6.0%
 上記以外の法人 14.5% 11.9% 8.2%

(注)事務所・事業所などが他の市町村にもある場合、北九州市に納める法人税割額は次の式で計算した額になります。
(課税標準となる法人税額÷全国の従業者数)×北九州市内の従業者数×税率

注(1)平成27年度税制改正において、平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、税率区分の基準となる「資本金等の額」が改正されました。改正の主な内容については、「平成27年度税制改正について(PDF形式:104KB)」を参照してください。 

注(2)2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人の場合、分割前の課税標準となる法人税額で判定します。

問い合わせ先

財政・変革局 税務部 課税第一課
電話:093-582-2821
 

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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