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固定資産税(償却資産)に係る課税標準の特例について

更新日 : 2024年4月4日
ページ番号:000029997

 地方税法第349条の3、同法附則第15条等に定める要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。
 該当する資産を所有する方は、申告時に固定資産税(償却資産)の課税標準の特例対象資産届出書及び適用判定書類をご提出ください。 
 適用条件など詳細は、問合わせ先にご連絡ください。

課税標準の特例の対象となる償却資産(主なもの)

適用条項 特例対象資産 取得期限 適用期間 課税標準の割合
地方税法第349条の3第3項 農業協同組合、中小企業等協同組合の共同利用設備 なし 取得後3年度分 2分の1
地方税法第349条の3第5項 内航船舶 なし 期間の定めなし 2分の1
地方税法第349条の3第27項 家庭的保育事業の用に供する固定資産 なし 期間の定めなし 2分の1
地方税法第349条の3第28項 居宅訪問型保育事業の用に供する固定資産 なし 期間の定めなし 2分の1
地方税法附則第15条第2項第1号 汚水又は廃液の処理装置
(「暫定排水基準」が適用される事業者が取得する処理施設に限る)
令和4年4月1日から令和6年3月31日まで 期間の定めなし 2分の1
地方税法附則第15条第2項第2号 ごみ処理施設
(「熱回収又は再生利用の用」に供するボイラー等を有する施設に限る)
令和4年4月1日から令和6年3月31日まで 期間の定めなし 2分の1
地方税法附則第15条第2項第3号 一般廃棄物の最終処分場
(環境大臣の再生利用に係る認定を受けた施設を除く)
令和4年4月1日から令和6年3月31日まで 期間の定めなし 3分の2
地方税法附則第15条第2項第4号 産業廃棄物処理施設 令和4年4月1日から令和6年3月31日まで 期間の定めなし 2分の1又は3分の1
地方税法附則第15条第2項第5号 下水道除害施設
(令和4年4月1日以後に共用が開始された公共下水道の排水区域内の工場等において当該供用が開始された日前から事業を行う者が当該工場等に設置する除害設備に限る)
令和4年4月1日から令和6年3月31日まで 期間の定めなし 5分の4
地方税法附則第15条第25項第1号イ 特定太陽光発電設備
(出力1,000キロワット未満)
(固定資産買取制度における認定設備は対象外)
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで 取得後3年度分 3分の2
地方税法附則第15条第25項第2号イ 特定太陽光発電設備
(出力1,000キロワット以上)
(固定資産買取制度における認定設備は対象外)
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで 取得後3年度分 4分の3
地方税法附則第15条第25項第1号ロ 特定風力発電設備
(出力20キロワット以上)
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで 取得後3年度分 3分の2
地方税法附則第15条第25項第2号ロ 特定風力発電設備
(出力20キロワット未満)
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで 取得後3年度分 4分の3
地方税法附則第15条第25項第2号ハ 特定水力発電設備
(出力5,000キロワット以上)
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで 取得後3年度分 4分の3
地方税法附則第15条第25項第3号イ 特定水力発電設備
(出力5,000キロワット未満)
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで 取得後3年度分 2分の1
地方税法附則第15条第25項第1号ハ 特定地熱発電設備
(出力1,000キロワット未満)
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで 取得後3年度分 3分の2
地方税法附則第15条第25項第3号ロ 特定地熱発電設備
(出力1,000キロワット以上)
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで 取得後3年度分 2分の1
地方税法附則第15条第25項第1号ニ 特定バイオマス発電設備
(出力1万キロワット以上2万キロワット未満)
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで 取得後3年度分 3分の2
地方税法附則第15条第25項第3号ハ 特定バイオマス発電設備
(出力1万キロワット未満)
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで 取得後3年度分 2分の1
地方税法附則第15条第32項 企業主導型保育事業に係る施設の用に供する固定資産 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に、最初に政府の補助を受けた日の属する翌年の1月1日を賦課期日とする年度から5年度分 2分の1
地方税法附則第15条第40項 ローカル5G通信設備 令和2年8月31日から令和6年3月31日まで 取得後3年度分 2分の1
地方税法附則第15条第42項 浸水被害対策のための雨水貯留浸透施設 令和3年11月1日から令和6年3月31日まで 期間の定めなし 3分の1
地方税法附則第15条第45項 中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進に資する機械装置等
【賃上げ目標無し】
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで 取得後3年度分 2分の1
地方税法附則第15条第45項 中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進に資する機械装置等
【賃上げ目標有り】
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで 取得後5年度分 3分の1
地方税法附則第15条第45項 中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進に資する機械装置等
【賃上げ目標有り】
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで 取得後4年度分 3分の1

中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進に資する機械装置等の課税標準の特例について

 中小事業者等が令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間に、中小企業等経営強化法第53条第2項に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る)をした先端設備等(償却資産として課税されるものに限る。)(リース取引に係る契約により適用期間内に引渡しを受けた場合を含む。)の、課税標準の特例については下記ページにて、詳細をご案内しております。

課税標準の特例対象資産届出書のダウンロードについて

 固定資産税(償却資産)の課税標準の特例対象資産届出書は、下記からダウンロードすることができます。

問い合わせ先

北九州市財政・変革局税務部 固定資産税課 償却資産係
電話:093-582-3210  FAX:093-582-8611

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このページの作成者

財政・変革局税務部固定資産税課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2036 FAX:093-582-8611

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