地方税法第349条の3、同法附則第15条等に定める要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。
該当する資産を所有する方は、申告時に固定資産税(償却資産)の課税標準の特例対象資産届出書及び適用判定書類をご提出ください。
詳しくは、問合わせ先にご連絡ください。
固定資産税(償却資産)に係る課税標準の特例について
更新日 : 2022年12月1日
ページ番号:000029997
課税標準の特例の対象となる償却資産(主なもの)
課税標準の特例対象資産届出書のダウンロードについて
固定資産税(償却資産)の課税標準の特例対象資産届出書は、下記からダウンロードすることができます。
問い合わせ先
北九州市財政局税務部 固定資産税課 償却資産係
電話:093-582-3210 FAX:093-582-8611
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このページの作成者
財政局税務部固定資産税課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2036 FAX:093-582-8611