ページトップ
印刷用ページ(新規ウィンドウで表示します)
現在位置:トップページ > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税(償却資産)に係る課税標準の特例について
ページ本文

固定資産税(償却資産)に係る課税標準の特例について

更新日 : 2022年12月1日
ページ番号:000029997

 地方税法第349条の3、同法附則第15条等に定める要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。
 該当する資産を所有する方は、申告時に固定資産税(償却資産)の課税標準の特例対象資産届出書及び適用判定書類をご提出ください。 
 詳しくは、問合わせ先にご連絡ください。

課税標準の特例の対象となる償却資産(主なもの)

課税標準の特例対象資産届出書のダウンロードについて

 固定資産税(償却資産)の課税標準の特例対象資産届出書は、下記からダウンロードすることができます。

問い合わせ先

北九州市財政局税務部 固定資産税課 償却資産係
電話:093-582-3210  FAX:093-582-8611

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

財政局税務部固定資産税課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2036 FAX:093-582-8611

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。