一定の要件を満たす軽自動車等については、申請により軽自動車税が減免されます。主な減免の種類は以下の通りです。
減免の種類によって、申請期間や必要書類が異なりますので、ご確認のうえ申請をお願いします。
一定の要件を満たす軽自動車等については、申請により軽自動車税が減免されます。主な減免の種類は以下の通りです。
減免の種類によって、申請期間や必要書類が異なりますので、ご確認のうえ申請をお願いします。
【減免申告について】
身体障害者及び精神障害者(以下「身体障害者等」といいます)が所有する軽自動車等(身体障害者等と生計を一にする方が所有する軽自動車等を含む)で次のものです。
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方
(2)戦傷病者手帳の交付を受けている方
(3)療育手帳の交付を受けている方
(4)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(別表)減免が受けられる障害の等級(身体障害者手帳・戦傷病者手帳)(PDF形式:106KB)
| 所有者 | 運転者 | ||
|---|---|---|---|
| 身体障害者等 | 身体障害者等と生計を一にする方 | 常時介護者 | |
| 身体障害者 | 可 | 可 | (注1) |
| 身体障害者と生計を一にする方 | 可 | 可 | (注1) |
| 精神障害者 | 可 | 可 | (注1) |
| 精神障害者と生計を一にする方 | 可 | 可 | (注1) |
| 常時介護者 | 不可 | 不可 | 不可 |
【注1について】
身体障害者等のみで構成される世帯か、身体障害者等及び軽自動車等を運転することができない方で構成される世帯であることが条件です。
【運転者が「身体障害者等と生計を一にする方」及び「常時介護者」の場合について】
専ら身体障害者等の通院、通学、通所もしくは生業のために運転する軽自動車等であることが条件です。
【常時介護者とは】
身体障害者等が所有する軽自動車等を専らその身体障害者等のために継続して日常的(週3日以上の通院等)に運転する方であって、身体障害者等の住所地の区の福祉事務所から常時介護者であることの証明を受けた方をいいます。減免申告するには、下記の書類が必要となります。
減免申告は、納期限(5月31日)までに申告してください。
なお、5月31日が閉庁日の場合は、翌開庁日(納期限)までとなります。
(注1)マイナ免許証の場合は、「マイナ免許証の免許情報の画面を印刷したもの(氏名・住所・生年月日・有効期限・免許の種類が分かる画面)」が必要です。免許情報の確認方法に関する詳細は、下記専用サイトをご確認ください。
「警視庁マイナ免許証読み取りアプリ専用サイト(外部リンク)」
(注2)電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項も必要です。
窓口申請、郵送(注1)またはオンライン申請にて可能です。(受付窓口・郵送先の場所はこちらから)
(注1)郵送先は課税第二課です。(郵送の場合の申請日は本市に到着した日とします。)
その構造が専ら身体障害者等の利用に供するもので、例えば車椅子の昇降装置、固定装置若しくは浴槽を装着する等の特別の仕様により製造された軽自動車等又は一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられた自動車(自家用営業用を問わない)。
減免申告は、納期限(5月31日)までに申告してください。
なお、5月31日が閉庁日の場合は、翌開庁日(納期限)までとなります。
(1)軽自動車税減免申請(申告)書(PDF形式:109KB)
(2)特別仕様車の確認ができるもの(下記のうちいずれか)
(3)車検証の写し
(4)本人確認書類
窓口申請、郵送(注1)にて可能です。(受付窓口・郵送先の場所はこちらから)
(注1)郵送先は課税第二課です。(郵送の場合の申請日は本市に到着した日とします。)
社会福祉法による社会福祉事業の経営者又は生活保護法による保護施設、児童福祉法による児童福祉施設及び老人福祉法による老人福祉施設の設置者が保有し、かつ、その事業の用に供する軽自動車等。
減免申告は、納期限(5月31日)までに申告してください。
なお、5月31日が閉庁日の場合は、翌開庁日(納期限)までとなります。
(1)軽自動車税減免申請(申告)書(PDF形式:107KB)
(2)当該事業の実施における各種許認可を受け、又は届出を行ったことが分かるものの写し(指定通知、定款、登記簿等)
(3)車検証の写し
窓口申請、郵送(注1)にて可能です。(受付窓口・郵送先の場所はこちらから)
(注1)郵送先は課税第二課です。(郵送の場合の申請日は本市に到着した日とします。)
4月1日から納期限(注1)の間に生活保護法の規定による扶助及びこれに準ずる公私の扶助を受けている者が所有するもののうち、必要があると認める軽自動車等。
(注1)納期限は毎年5月31日。なお、5月31日が閉庁日の場合は、翌開庁日が納期限となります。
減免申請する軽自動車税の賦課年度内(毎年4月1日から3月31日まで)
(1)軽自動車税減免申請(申告)書(PDF形式:111KB)
(2)保護受給証明書(当該車両の保有を認められていることが分かる記載があるもの)
(3)車検証の写し
窓口申請、郵送(注1)にて可能です。(受付窓口・郵送先の場所はこちらから)
(注1)郵送先は課税第二課です。(郵送の場合の申請日は本市に到着した日とします。)
自主防犯団体(注1)が専ら自主防犯パトロールの用に供する軽自動車(注2)。
(注1)自主防犯団体とは、地域住民が結束し、自主防犯活動を行っている団体で、自主防犯パトロールを適正に行う団体であることについて県警本部長から証明を受けているもの。
(注2)専ら自主防犯活動の用に供する軽自動車とは、専ら自主防犯パトロールの用に供していて、かつ、それが外観上明らか(青色回転灯、警察車両と同様の塗装等)なもの。
減免申告は、納期限(5月31日)までに申告してください。
なお、5月31日が閉庁日の場合は、翌開庁日(納期限)までとなります。
(1)軽自動車税減免申請(申告)書(PDF形式:112KB)
(2)車検証の写し(「自主防犯活動用自動車」と記載されたもの)
(3)県警本部長から当該軽自動車を使用している自主防犯団体に交付されている証明書の写し
(4)当該軽自動車の外観写真
窓口申請、郵送(注1)にて可能です。(受付窓口・郵送先の場所はこちらから)
(注1)郵送先は課税第二課です。(郵送の場合の申請日は本市に到着した日とします。)
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