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中小企業団体共同施設等設置補助

更新日 : 2024年4月1日
ページ番号:000004730

商店街などの中小企業団体が、共同施設や環境改善施設、防火関連設備等を設置する場合、設備費や工事費など経費の一部を補助します。また、商店街・市場が環境改善施設を撤去する場合は、撤去費用の一部を補助します。

(注)他の補助金と併用した場合は、補助率・限度額が変わる場合があります。

一般事業(100万円以上の事業)

共同店舗、共同会館、共同駐車場などの共同施設や、アーケード、カラー舗装、街路灯などの環境改善施設を設置する事業

  • 法人および任意団体:2,000万円以内(補助率20%)

モデル商店街支援事業(1,000万円以上の事業)

商店街・市場が、市の支援を受けて策定した計画に基づく共同施設又は環境改善施設を設置する事業

  • 法人のみ:1億2,000万円以内(補助率30%)

商店街防火関連設備設置事業

商店街・市場が、消防法による設置義務はないものの、防火又は消火活動に有効な設備を自主的に設置する事業

  • 法人および任意団体:500万円以内(補助率50%)

木造市場防火関連設備設置事業

対象の木造市場出店者の団体が、消防法による設置義務はないものの、防火又は消火活動に有効な設備を自主的に設置する事業

  〔限度額〕 設置店舗数×20万円 (最大500万円)
  〔補助率〕 50%

商店街省エネ型照明設備設置事業(100万円以上の事業)

商店街・市場が、アーケード灯や街路灯などに省エネルギー型照明を導入する事業(光源のみの取替えも可)

(注) 省エネルギー型照明とは、LED照明、冷陰極管照明、セラミックメタルハライドランプ、無電極放電ランプ等をいいます。

  • 法人および任意団体:500万円以内(補助率50%)

環境改善施設撤去事業(100万円以上の事業)

アーケード、カラー舗装、街路灯などの環境改善施設を撤去する事業
(まちづくりに係る計画等に基づくものに限る。)

  • 法人および任意団体:2,000万円以内(補助率20%)

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