補助金の交付対象者は次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 市内の中小企業等(個人事業主含む)で補助の対象となる整備等を行うこと。
(注)中小企業等の定義については、「補助金手引きP2」をご参照ください
- 市税を滞納していないこと。
- 次のいずれかに該当する者であること。
ア 保管場所について自ら所有し整備等を行うことができる事業者
イ 保管場所について所有者から委任を受けて管理を行っており、整備等を行うことについて許可を受けている事業者
- 次のいずれにも該当しないものであること。
ア 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であること。
イ 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であること。
ウ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者であること。
4 補助対象
補助の対象は、次の(1)(2)に掲げる取組です。
(1)分別環境を整えるための商品等の購入
事業所内で分別がしやすく、継続してごみの減量・リサイクルに取り組めるよう、分別用のごみ箱やコンテナ、資源ごみの保管容器、シュレッダーなどの設備、生ごみの減量・資源化に資する機器等の導入を行う。
(2)分別環境を整えるための事業所の整備
事業所内で分別がしやすく、適正なごみ排出を継続して行えるよう、ごみ置き場の区画整理(ゾーニングの見直し)や、分別ごとの動線を分かりやすくするための床面表示工事、分別スペースを確保するための軽微な改修工事等を行う。
5 補助対象経費・補助率・上限額
補助の対象は、次の(1)(2)に掲げる経費とし、交付決定日以降に整備等を開始し、令和9年2月28日(日曜日)までに整備が完了する経費のみを補助対象とします。補助事業として採択された場合であっても、予算額の都合により補助額は申請額を下回る場合がありますので、ご留意ください。
(1)分別環境を整えるための商品等の購入
- 分別しやすいごみ箱・コンテナ等の購入
- 資源ごみの一時保管容器等の購入
- 機密紙を処理する機械(シュレッダー)等の購入
- 生ごみを減量・資源化するための機械等の購入 など
補助対象経費
工具器具備品費、消耗品費 等
補助率
対象経費の2分の1以内
補助金の上限
補助金額10万円を上限
(2)分別環境を整えるための事業所の整備
- ごみ置き場の区画整理(ゾーニング改修)
- 分別ごとの動線確保のための床面表示工事
- 分別スペース確保のための軽微な工事 など
補助対象経費
施設改修費、工事委託費 等
補助率
対象経費の2分の1以内
補助金の上限
補助金額10万円を上限
(注1) 「(1)分別環境を整えるための商品等の購入」と「(2)分別環境を整えるための事業所の整備」の併用はできません。
(注2)上記(2)の整備を実施する場合において、当該整備と一体的に必要となる商品等の購入費用については、整備費用に含めて申請が可能です。
(注3)交付申請前に発注等を行っている経費、翌年度の整備として支払われる経費については、補助対象外となります