魅力ある建設業の実現に向けて、建設業法、入契法、品確法の3法を一体的に改正する「第三次・担い手3法」が令和6年6月に公布されました。「第三次・担い手3法」に係る法律の改正の内容は以下のとおりです。
第三次・担い手3法(建設業法、入契法、品確法の一体的改正)について
改正の背景
建設業は、社会資本の整備・管理の主体であるとともに、災害時における「地域の守り手」として、国民生活や社会経済を支える極めて重要な役割を担っています。
しかしながら、厳しい就労条件を背景に、依然として就業者の減少が著しく、建設業がその重要な役割を将来にわたって果たし続けられるようにするためには、現場の担い手の確保に向けた対策を強化することが急務です。
担い手3法の一体的改正
これらの課題に対応し、持続可能な建設業の実現と、そのために必要な担い手の確保を目的として、建設業法、入契法、品確法の3法を一体的に改正する「第三次・担い手3法」が令和6年6月に公布されました。
(注意)担い手3法とは「建設業法・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律・公共工事の品質確保の促進に関する法律」を指します。
また、入契法とは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」、品確法とは「公共工事の品質確保の促進に関する法律」を指します。
第三次・担い手3法の概要
インフラ整備の担い手・地域の守り手である建設業等がその役割を果たし続けられるよう、「担い手確保」「生産性向上」「地域における対応力強化」を目的に、担い手3法が改正されました。
第三次・担い手3法の全体像

建設業法、入契法の改正について
「処遇改善」「資材高騰による労務費へのしわ寄せ防止」「働き方改革と生産性の向上」を大きな柱に、「持続可能な建設業」の実現に向け、今般の法改正が行われました。
- 令和6年9月1日に施行
処遇確保等の取組状況を国が調査する権限と、中央建設業審議会が「労務費の基準」を勧告する権限 - 令和6年12月13日に施行
価格転嫁協議の円滑化、ICT活用による現場管理の効率化、現場技術者の専任義務合理化等 - 令和7年12月頃に施行
著しく低い労務費等の禁止、受注者による原価割れ契約の禁止、工期ダンピング対策の強化等
労務費の基準について
国土交通省が中央建設業審議会に設置したワーキンググループにおいて、改正建設業法に基づく「労務費の基準(標準労務費)」の勧告に向けた議論が行われています。
品確法等の改正について
公共工事から取組を加速化・牽引することで、将来にわたる公共工事の品質確保・持続可能な建設業等の実現を図ります。
- 公布日(令和6年6月19日)に施行(ただし、測量法の改正規定に関しては、令和7年4月1日に施行)
関連情報(ガイドライン・マニュアル等)
関連する情報は以下のとおりです。
建設業法令遵守ガイドライン
元請負人と下請負人の関係に係る留意点を示すことにより、法律の不知等による法令違反行為を防ぎ、契約当事者の対等な関係の構築及び公正・透明な取引の実現を図ることを目的としたガイドラインです。
建設企業のための適正取引ハンドブック
建設工事請負契約の取引条件の改善に向けて、下請負人へのしわ寄せの防止、労働者への適切な賃金水準の確保なども踏まえ、適正な取引環境を構築するうえで、守るべき契約上の主なルールを確認するためのハンドブックです。
建設業に関する各種相談窓口
建設業に関する各種相談・通報の窓口については、以下をご参照ください。
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