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低炭素建築物の認定(エコまち法)

更新日 : 2025年4月25日
ページ番号:000023259

省エネ担当者が不在の場合は、対応ができないことがありますので、来庁の際は必ず事前にご連絡ください。(当日でも可)

各種通知書の押印廃止

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の改正に伴い、令和7年4月1日以降の交付分から低炭素建築物新築等計画の認定通知書等の押印を廃止しました。

概要

平成24年9月5日に「都市の低炭素化の促進に関する法律」が公布され、平成24年12月4日に施行されました。

さらに、低炭素建築物の認定基準について、令和4年10月に認定申請単位の変更や省エネ性能のより高い水準(ZEH・ZEB水準) への引き上げ等の改正が行われました。

1 都市の低炭素化の促進に関する法律の背景

社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずるもの。(国土交通省ホームページより)

2 認定のメリット

低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物には、以下の優遇措置があります。

  • 所得税控除における優遇措置
  • 登録免許税の優遇措置
  • 容積率の特例

3 認定基準について

認定基準については、国の法令・告示等をご確認ください。また、本市において認定を受けるためには、低炭素建築物新築等計画認定マニュアル(PDF形式:482KB)をご確認ください。

4 認定申請の手続きについて

  • 市街化区域内において、低炭素化のための建築物の新築、増改築、修繕若しくは模様替をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁(本市)へ認定の申請をすることができます。
  • 標準的な申請手続きは、登録建築物エネルギー消費性能判定機関または登録住宅性能評価機関により、認定基準について事前に技術的審査を受けた後に所管行政庁へ申請する手続きとなります。
    登録建築物エネルギー消費性能判定機関:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関
    登録住宅性能評価機関:住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関
  • 認定を受けるには、工事に着手する前に認定申請手続きをする必要があります。
  • 認定申請時等には低炭素建築物認定手数料(PDF形式:150KB)が必要です。
  • 事前に技術的審査を受けない場合等は、お問合せください。

 低炭素建築物の認定(パンフレット)(PDF形式:169KB)

5 認定申請等の書類について

正本1部 ・ 副本1部をA4判ファイルに綴じて提出してください。

認定申請に必要な図書
認定申請書(様式第五) Word形式:126KB PDF形式:169KB
添付図書 認定マニュアルを参照
その他必要な書類
変更認定申請に必要な図書

変更認定申請書(様式第七)
(令和4年9月30日以前に申請を行った物件)

Word形式:39KB PDF形式:90KB

変更認定申請書(様式第七)
(令和4年10月1日以後に申請を行った物件)

Word形式:41KB PDF形式:93KB
添付図書 認定申請時の添付図書のうち、当該変更に係るもの
認定申請の取り下げに必要な図書
認定計画に基づく建築等を取り下げる旨の申出書(市様式1号) Word形式:37KB PDF形式:54KB

 建築工事が完了した旨の報告

建築士による書類を添付する場合
建築工事が完了した旨の報告書(市様式2-1号) Word形式:39KB PDF形式:61KB
添付図書
  • 建築士による工事監理報告書又は登録住宅性能評価機関等による建設住宅性能評価書等
  • 検査済証の写し
建設工事の受注者による書類を添付する場合
建築工事が完了した旨の報告書(市様式2-2号) Word形式:37KB PDF形式:58KB
添付図書
  • 工事監理者による工事監理報告書又は登録住宅性能評価機関等による建設住宅性能評価書
  • 検査済証の写し
建築主への提出書類
建築物の建築工事が完了した旨の報告書(市様式2-3号) Word形式:36KB PDF形式:53KB
認定計画に基づく建築等を取りやめる旨の申出
認定計画に基づく建築等を取りやめる旨の申出書(市様式3号) Word形式:37KB PDF形式:54KB
添付図書 認定通知書(原本)及び認定申請書(副本)
建築主等の変更の報告
建築主等の変更報告書(市様式6号) Word形式:38KB PDF形式:78KB

注意事項

  • 提出図書に不足がなく、かつ記載事項に漏れがないようにしてください。申請受理後に添付図書等に不備が認められた場合「認定しない旨の通知」を行うことになります。
  • 申請に係る建築物が、着工前であること。
  • 提出された書類の内容に疑義がある場合は、必要に応じて申請者等(技術的審査の適合証が添付されている場合は当該適合証を交付した登録住宅性能評価機関等を含む。)に説明を求め、誤りがあれば訂正を求めることがあります。
  • いずれの申請も、副本は認定後に返却します。
  • 申請者以外の方が、認定申請手続き等をする場合には委任状(様式問わず)が必要です。

6 低炭素建築物新築等計画認定マニュアル

低炭素建築物新築等計画認定マニュアル(PDF形式:481KB)

7 認定に要する手数料

低炭素建築物 認定手数料(PDF形式:150KB)

8 根拠法令

都市の低炭素化の促進に関する関係法令は、国土交通省のホームページからダウンロードできます。

国土交通省(低炭素建築物認定制度 関連情報)(外部リンク)

9 認定申請に関するQ&A

よくあるご質問

国土交通省(低炭素建築物認定制度 関連情報「よくあるご質問」)(外部リンク)

10 低炭素建築物に関する税制

税の特例(所得税、登録免許税)

国土交通省(低炭素建築物認定制度 関連情報「認定低炭素住宅に関する税制」)(外部リンク)

11 認定申請先(直接窓口に持参してください)

北九州市 都市戦略局 指導部 建築審査課 設備省エネ係(省エネ担当)
 〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号(市庁舎13階)
 電話:093-582-2535

12 受付時間について

申請書類の確認、手数料の納付等に時間を要することがあります。

現金及びキャッシュレス決済による手数料の支払いは、下記の時間内です。

午前9時から午後4時まで

原則、時間外の支払いは行うことができません。

申請に際しては、時間に余裕を持ってお越しくださいますいようにお願いいたします。

(午後3時30分を目途)

(注)正午から午後1時の間は対応できない場合があります。

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このページの作成者

都市戦略局指導部建築審査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2535 FAX:093-561-7525

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