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建築物省エネ法について

更新日 : 2025年4月25日
ページ番号:000138809

省エネ担当者が不在の場合は、対応ができないことがありますので、来庁の際は必ず事前にご連絡ください。(当日でも可)

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(通称:建築物省エネ法)が、平成27年7月8日に公布され、平成28年4月1日に性能向上計画認定(容積率特例)等の誘導措置の制度が、平成29年4月1日に適合性判定義務等の規制措置の制度が施行されました。

その後、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年6月17日公布、法律第68号)により、建築物省エネ法が改正され、令和7年4月以降に着工する原則全ての建築物(住宅・非住宅)の新築・増改築について、省エネ基準への適合が義務付けられました。

省エネ基準への適合は、基本的に適合性判定を受けることにより確認します。(省エネ適合性判定が不要な場合もあります。)

1 建築物省エネ法の背景

社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずることにより、エネルギーの使用の合理化等に関する法律と相まって、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的としています。

国土交通省:建築物省エネ法のページ(外部リンク)

2 概要

建築物省エネ法は、以下の規制措置と誘導措置で成り立っています。

規制措置

省エネ基準適合義務及び適合性判定義務

原則全ての建築物(住宅・非住宅、10平方メートル超)について、新築・増改築におけるエネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合及び適合性判定が義務化されます。

適合性判定についての詳細は、適合性判定(建築物省エネ法について) をご確認ください。

誘導措置

省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)

建築物の新築、増改築、修繕、模様替、若しくは設備の設置・改修等について、所管行政庁による誘導基準への適合の認定を受けることにより、容積率の特例を受けることができます。

誘導措置についての詳細は、性能向上計画の認定(建築物省エネ法について) をご確認ください。

3 計算プログラム・講習会情報など

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電話:093-582-2535 FAX:093-561-7525

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