省エネ担当者が不在の場合は、対応ができないことがありますので、来庁の際は必ず事前にご連絡ください。(当日でも可)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(通称:建築物省エネ法)が、平成27年7月8日に公布され、平成28年4月1日に性能向上計画認定(容積率特例)等の誘導措置の制度が、平成29年4月1日に適合性判定義務等の規制措置の制度が施行されました。
その後、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年6月17日公布、法律第68号)により、建築物省エネ法が改正され、令和7年4月以降に着工する原則全ての建築物(住宅・非住宅)の新築・増改築について、省エネ基準への適合が義務付けられました。
省エネ基準への適合は、基本的に適合性判定を受けることにより確認します。(省エネ適合性判定が不要な場合もあります。)