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適合性判定(建築物省エネ法)

更新日 : 2025年4月30日
ページ番号:000139594

省エネ担当者が不在の場合は、対応ができないことがありますので、来庁の際は必ず事前にご連絡ください。(当日でも可)

各種通知書の押印廃止

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則の改正に伴い、令和7年4月1日以降の交付分から適合性判定通知書等の押印を廃止しました。

概要

建築物省エネ法の改正により、令和7年4月1日以降に着工する原則全ての建築物(住宅・非住宅)の新築・増改築に省エネ基準への適合が義務付けられました。

増改築の場合は、増改築を行う部分が省エネ基準に適合する必要があります。(修繕・模様替え(いわゆるリフォーム)は除く)

建築確認で省エネ基準適合の確認を必要とする場合、省エネ基準適合が確認できない限り確認済証が交付されず、着工できません。

また、令和7年3月末日までに確認済証が交付され、令和7年4月1日以降に着工する場合、完了検査時に省エネ基準への適合が確認できない場合は検査済証が交付されませんのでご注意ください。

省エネ基準適合を確認するためには、基本的にエネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があります。

さらに、完了検査時にも省エネ基準に適合しているかの検査を受ける必要があります。

 

建築物省エネ法の概要及び他の制度については、建築物省エネ法について(他ページへリンク) をご覧ください。

なお、本市では、建築物省エネ法第14条の規定に基づき、同法第11条第1項、第2項、第12条第2項、第3項に係る業務(適合性判定業務)の全部を、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。

1.適合性判定の対象

原則全ての建築物 (住宅・非住宅) の新築、及び増改築

省エネ基準適合義務等の判断チャート(PDF形式:386KB)

ただし、以下の建築物は適合性判定が不要です。

省エネ基準適合の適用除外となる建築物

  • 10平方メートル以下の新築・増改築
  • 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
  • 歴史的建造物、文化財等
  • 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等

省エネ審査・検査の対象外となる建築物

  • 都市計画区域・準都市計画区域の外で平屋かつ200平方メートル以下の建築物
  • 都市計画区域・準都市計画区域の内で平屋かつ200平方メートル以下であって、 建築士が設計、及び工事監理した建築物

適合性判定を行うことが比較的容易な特定建築行為

 適合性判定を省略し、建築確認審査と一体的に省エネ基準への適合を確認します。

  • 仕様基準(誘導仕様基準も含む)に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する住宅
  • 設計住宅性能評価(断熱等性能等級4以上及び一次エネルギー消費量等級4以上)を受けた住宅の新築
  • 長期優良住宅建築計画の認定又は長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築

適合性判定通知書の交付を受けたものとみなされる場合

認定書又はその写しの提出により、適合性判定に係る手続きは不要となります。

  • 特殊の構造又は設備を用いる建築物として国土交通大臣の認定を受けた場合
  • 性能向上計画認定を受けた場合
  • 低炭素建築物新築等計画の認定を受けた場合

2.手続き

適合性判定の受付は、北九州市のほか、登録建築物エネルギー消費性能判定機関でも可能です。
(建築確認申請と同一の機関でも可)

適合性判定が必要な場合、又は仕様基準を活用する場合は、審査手数料が必要です。

詳細については、適合性判定等 手数料(PDF形式:147KB)を参照してください。

適合性判定

受付窓口
受付窓口 北九州市 都市戦略局 指導部 建築審査課 設備省エネ係(省エネ担当)
北九州市小倉北区城内1番1号 (北九州市本庁舎 13階)
電話:093-582-2535
FAX :093-561-7525
申請書類等
申請者 建築主
部数 正本・副本 の合計2部
副本は、審査後に適合判定通知書に添えて返却します。
申請方法 直接窓口受付のみ。ご持参ください。
郵送では受け付けておりません。
申請書類 ・計画書(変更計画書)
・設計内容説明書
・計算書
・各種設計図面
・その他計算の根拠資料

省エネ適合性判定申請に必要な書類(PDF形式:427KB)

注意事項

  • 申請書類に不足がある場合、受付できません。また、申請受理後に添付図書等に不備が認められた場合(適合するかどうかを決定することができない旨の通知)を行うことがあります。
  • 提出された書類の内容に疑義がある場合は、必要に応じて申請者等に説明を求め、誤りがあれば訂正を求めることがあります。
  • 申請者以外の方が、手続き等を代行する場合には委任状(様式問わず)が必要です。

本市に適合性判定の申請書を提出される場合は、下記に手続きの流れをまとめておりますのでご確認ください。

改正建築物省エネ法事務取扱マニュアル(PDF形式:1.1MB)

確認申請と省エネ基準の適合に係る手続き(PDF形式:386KB)

確認申請と 省エネ適合性判定 の関係及び手続きの流れ(PDF形式:193KB)

適合性判定を省略できる場合

仕様基準による場合

仕様基準への適合が確認できる書類(設計内容説明書、各種図面、機器表等)

仕様基準に係る書類を別冊で提出することも可能です。

国土交通省ホームページの建築物省エネ法資料ライブラリー(仕様基準ガイドブック)(PDF形式:3.4MB)

確認申請と 省エネ仕様基準審査 の関係及び手続の流れ(PDF形式:188KB)

設計住宅性能評価書、長期優良住宅の認定証、若しくは長期使用構造等の確認書又はその写しを提出する場合

確認申請と同時に評価書等を提出できない場合は宣言書を添付し、確認審査の末日の3日前までに評価書等又はその写しを建築主事に提出してください。

仕様基準・住宅性能評価等の活用による省エネ適合性判定の省略(PDF形式:1.2MB)

完了検査(建築基準法)

完了検査の手続きは、建築基準法に基づき、建築主事又は指定確認検査機関に行ってください。

適合性判定を受けた建築物の完了検査においては、省エネ基準への適合性が検査対象となり、以下の書類が必要となります。

  • 省エネ基準工事監理報告書
  • 適合性判定等に要した図書(本市以外の機関で適合性判定を受けた場合)
  • 軽微な変更説明書(建築物省エネ法上の軽微変更がある場合)

3.様式

適合性判定
種類 様式(Word・Excel) 様式(PDF)
【確認申請】 計画書(法様式一) Word形式:86KB PDF形式:135KB
【確認申請】 変更計画書(法様式二) Word形式:33KB PDF形式:58KB
【計画通知】 計画通知書(法様式十一) Word形式:33KB PDF形式:53KB
【計画通知】 計画変更通知書(法様式十二) Word形式:34KB PDF形式:54KB
【共通】    第五面集約版 Excel形式:35KB PDF形式:235KB
設計住宅性能評価書、長期優良住宅の認定証、又は長期使用構造等の確認書を活用する場合
種類 様式(Word) 様式(PDF)
宣言書(市様式13) Word形式:22KB PDF形式:66KB

完了検査

工事監理報告書は、適合性判定時に使用した手法に応じた様式を使用してください。

軽微な変更がある場合は、変更の内容に応じ、必要な書類を用意してください。
(ルート分けについては軽微な変更説明書に記載してあります)

軽微な変更ルートA・B : 軽微な変更説明書
軽微な変更ルートC   : 軽微な変更説明書+軽微変更該当証明書(注)

(注)軽微変更該当証明書が必要となる場合、事前に適合性判定を受けた窓口に、軽微変更該当証明申請書を提出し証明を受けてください。(手数料が必要)

軽微な変更

種類

様式(Word)

様式(PDF)

軽微な変更説明書(住宅・仕様基準)

(市様式5-1)

Word形式:30KB

PDF形式:279KB

軽微な変更説明書(住宅・標準計算)

(市様式5-2)

Word形式:25KB

PDF形式:317KB

軽微な変更説明書(非住宅)

(市様式5-3)

Word形式:32KB

PDF形式:305KB

軽微な変更該当証明申請書(適合判定)

(市様式6-1)

Word形式:23KB

PDF形式:218KB

軽微な変更該当証明申請書(認定みなし)

(市様式6-2)

Word形式:23KB

PDF形式:218KB

工事監理報告書

種類

様式(Word)

様式(PDF)

省エネ基準工事監理報告書(住宅・仕様基準)

(市様式4-1)

Word形式:26KB

PDF形式:102KB

省エネ基準工事監理報告書(住宅・標準計算)

(市様式4-2)

Word形式:31KB

PDF形式:120KB

省エネ基準工事監理報告書(非住宅・モデル建物法(小規模))

(市様式4-3)

Word形式:26KB

PDF形式:109KB

省エネ基準工事監理報告書(非住宅・モデル建物法)

(市様式4-4)

Word形式:28KB

PDF形式:114KB

省エネ基準工事監理報告書(非住宅・標準入力法)

(市様式4-5)

Word形式:29KB

PDF形式:123KB

4.手数料

省エネ適合性判定 手数料表(PDF形式:147KB)

手数料における床面積の算定について、以下に該当する部分を除外します。

  • 工場における生産エリア、倉庫における冷凍室・冷蔵室・定温室、データセンターにおける電算室、大学・研究所等におけるクリーンルーム等の特殊な目的のために設置される室

  • 工場等の倉庫、屋外駐車場、駐輪場の室用途として照明設備のみを評価した部分
  • 一次エネルギー消費量を評価しない住宅の共用部分
  • 一戸建ての住宅で評価を行わない部分
  • 省エネ審査について、設計住宅性能評価書(省エネ基準に適合している場合に限る)又はその写しの提出があった住宅部分
  • 省エネ審査について、長期優良住宅建築等計画の認定通知書若しくは長期使用構造等である旨の確認書又はその写しの提出があった住宅部分
  • 完了検査について、建設住宅性能評価書(省エネ基準に適合している場合に限る)又はその写しの提出があった住宅部分

5.実施要綱

6.計算プログラム等

計算プログラム等の資料は、建築物省エネ法について(外部リンク)をご利用ください。

7.受付時間について

申請書類の確認、手数料の納付等に時間を要することがあります。

現金及びキャッシュレス決済による手数料の支払いは、下記の時間内です。

午前9時から午後4時まで

原則、時間外の支払いは行うことができません。

申請に際しては、時間に余裕を持ってお越しくださいますようにお願いいたします。

(午後3時30分を目途)

(注)正午から午後1時の間は対応できない場合があります。

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このページの作成者

都市戦略局指導部建築審査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2535 FAX:093-561-7525

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