省エネ担当者が不在の場合は、対応ができないことがありますので、来庁の際は必ず事前にご連絡ください。(当日でも可)
各種通知書の押印廃止
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則の改正に伴い、令和7年4月1日以降の交付分から適合性判定通知書等の押印を廃止しました。
概要
建築物省エネ法の改正により、令和7年4月1日以降に着工する原則全ての建築物(住宅・非住宅)の新築・増改築に省エネ基準への適合が義務付けられました。
増改築の場合は、増改築を行う部分が省エネ基準に適合する必要があります。(修繕・模様替え(いわゆるリフォーム)は除く)
建築確認で省エネ基準適合の確認を必要とする場合、省エネ基準適合が確認できない限り確認済証が交付されず、着工できません。
また、令和7年3月末日までに確認済証が交付され、令和7年4月1日以降に着工する場合、完了検査時に省エネ基準への適合が確認できない場合は検査済証が交付されませんのでご注意ください。
省エネ基準適合を確認するためには、基本的にエネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があります。
さらに、完了検査時にも省エネ基準に適合しているかの検査を受ける必要があります。
建築物省エネ法の概要及び他の制度については、建築物省エネ法について(他ページへリンク) をご覧ください。
なお、本市では、建築物省エネ法第14条の規定に基づき、同法第11条第1項、第2項、第12条第2項、第3項に係る業務(適合性判定業務)の全部を、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。