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サービス付き高齢者向け住宅登録制度について

更新日 : 2026年10月20日
ページ番号:000018615

サービス付き高齢者向け住宅登録制度とは

 「サービス付き高齢者向け住宅」(以下「サ高住」という。)は、バリアフリー構造などの高齢者向け仕様で、介護・医療と連携し、安否確認や生活相談などの高齢者の安心を支えるサービスを提供する民間賃貸住宅です。

 「サ高住」は、高齢者世帯の増加に伴い、介護・医療と連携して高齢者の生活を支援する「サ高住」の供給を促進するため、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(以下「法」という。)に基づいて設けられた制度です。

 登録により、安心して入居できる住宅の情報が広く提供されるほか、事業者は施設整備に係る国の補助金、税制上の優遇措置、住宅金融支援機構の融資を受けられる可能性がある等のメリットがあります。

 登録要件については、下記の「サ高住登録要件」をご覧ください。

 なお、登録については5年ごとに更新を受ける必要があります。

 登録(新規・更新)には、手数料がかかります。下記の「サ高住登録手数料」をご覧ください。

登録申請(新規・更新)について

本市では令和8年10月より、オンラインによる登録申請を開始しました。令和8年10月以降に、新規登録等を行う場合は、原則オンラインで申請してください。(オンライン申請の場合、申請書及び添付書類を印刷して送付することは不要となります。)

新規登録等については、「サービス付き高齢者向け住宅 情報提供システム(外部リンク)」から申請してください。

受付について

申請書類の提出と手数料の支払いをもって、本申請の受付となります。

手数料について

新規登録及び更新登録(5年ごと)には手数料がかかります。

手数料については、「サ高住登録手数料(PDF形式:70KB)」をご覧ください。

必要書類について

登録申請の必要書類は以下のとおりです。

令和8年10月から、必要書類を変更しましたのでご注意ください。

必要書類一覧
No 必要書類 備考
1 サ高住事業登録申請書 ・情報提供システム(外部リンク)で作成
2 サ高住の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図 ・縮尺、方位を明示
3 サ高住の加齢対応構造等を表示した書類 ・No.7 の内容が確認できる資料
・住戸の平面詳細図、住戸・共同利用設備等の求積図・面積表等
4 入居契約に係る約款 ・状況把握・生活相談サービス以外の高齢者生活支援サービスを提供する場合はその契約を含む
5 委託契約に係る書類 ・サ高住の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合
6 家賃等の前払金について保全措置が講じられていることを証する書類 ・前払金がある場合
・銀行、保険事業者、信託会社等と締結した保証契約書の写し等
7 加齢対応構造等のチェックリスト(別紙2)

・情報提供システム(外部リンク)からダウンロード

・No.3 との整合を図ること

8 サ高住の入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト(別紙4) ・情報提供システム(外部リンク)からダウンロード
9 暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報 ・北九州市住まい支援室HPからダウンロード(Word形式:17KB)
10 サ高住を設置・経営するにあたっての理念・方針等 ・北九州市住まい支援室HPからダウンロード(Word形式:33KB)
11 建築確認済証の写し ・既存建築物の改修の場合は検査済証の写し等
12 開発行為許可通知書・適合証明書の写し ・市街化調整区域内で建築等を行う場合(都市計画法第29 条)
13 地区計画の区域内における行為の届出に関する適合通知書の写し ・地区計画の区域内で建築等を行う場合(都市計画法第58 条の2)
14 北九州市有料老人ホーム設置運営指導指針に基づく重要事項説明書 ・有料老人ホームに該当する場合
・北九州市介護保険課HPからダウンロード
15 併設施設の指定通知書の写し ・サ高住と併設される高齢者居宅生活支援事業を行う施設がある場合
16 委任状 ・代理人が申請を行う場合
17 その他市長が必要と認める書類

・必要に応じて提出

【更新申請における添付書類省略について】

更新申請の際、前回の申請内容から変更がない場合、申請書に省略する書類名を記載することで、添付を省略することができます。

詳細については、「サ高住事業登録申請(新規・更新)必要書類一覧(PDF形式:87KB)」にてご確認ください。

登録事項等の変更について

サ高住事業の登録事項等に変更があった場合は、その日から30日以内に必要書類を添付し、「登録事項等の変更届出書」による届出が必要です。
なお、情報提供システム入力内容以外の変更や、登録更新に伴う変更については、以下の「変更届出書」による届出が必要です。

地位承継について

サ高住事業の登録事業者の地位を承継した場合は、承継日から30日以内に必要書類を添付し、「地位承継届出書」による届出が必要です。

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このページの作成者

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