北九州市立地適正化計画で定める居住誘導区域外において、3戸以上の住宅の建築等を行おうとする場合や、都市機能誘導区域外において、誘導施設の建築等を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づき、市長への事前届出が必要となります。
届出制度の概要については、「立地適正化計画に基づく届出制度について」をご覧ください。
北九州市立地適正化計画で定める居住誘導区域外において、3戸以上の住宅の建築等を行おうとする場合や、都市機能誘導区域外において、誘導施設の建築等を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づき、市長への事前届出が必要となります。
届出制度の概要については、「立地適正化計画に基づく届出制度について」をご覧ください。
| 開発行為 | 建築等行為 | |
|---|---|---|
| 対象区域 | 立地適正化計画で定める居住誘導区域外の区域 | |
| 届出の対象となる行為 |
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| 開発行為 | 開発行為以外 | |
|---|---|---|
| 対象区域 | 立地適正化計画定める都市機能誘導区域外の区域 | |
| 誘導施設 (対象施設) |
商業施設等:商業施設、スタジアム、文化ホール、劇場、映画館等不特定多数の人が利用する施設であり、施設の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの 公共施設:国県市の拠点施設(庁舎、区役所、基幹図書館) 病院:病床数200床を超えるもの 大学等:学生数が500名を超えるもの |
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| 届出の対象となる行為 |
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窓口、郵送及び電子メール
北九州市 都市戦略局 計画部 都市計画課(北九州市役所本庁舎13階)
〒803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号
北九州市 都市戦略局 計画部 都市計画課(北九州市役所本庁舎13階)
(注意)受付済みの届出書(副本)を返送するため、「切手を貼り付けた返送用封筒」等を同封してください。
(注意)市への書類到着日が届出日となりますので、余裕をもって届出をお願いいたします。
対象となる行為に着手する日の30日前まで
(注意)電子申請の場合、申請日が届出日となります(申請日が土曜日・日曜日・祝日等の場合、翌開庁日が届出日となります。当該行為に着手する日の30日前までの届出が必要となるためご注意下さい)。
居住誘導区域・都市機能誘導区域については、「G-motty(ジモッティ)」の「都市計画図(北九州市版)」から確認できます。
使用する届出様式、添付書類については、届出手続の案内(チラシ)(PDF形式:104KB)をご覧ください。
届出様式は、以下のリンクからダウンロードしてご使用いただけます。
| 開発行為 | 建築等行為 | |
|---|---|---|
| 新規届出 | 様式第1号(Word形式:39KB) 様式第1号(PDF形式:98KB) |
様式第2号(Word形式:40KB) 様式第2号(PDF形式:122KB) |
| 届出内容の変更 | 様式第3号(Word形式:35KB) 様式第3号(PDF形式:93KB) |
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| 開発行為 | 開発行為以外 | |
|---|---|---|
| 新規届出 | 様式第4号(Word形式:38KB) 様式第4号(PDF形式:111KB) |
様式第5号(Word形式:39KB) 様式第5号(PDF形式:124KB) |
| 届出内容の変更 | 様式第6号(Word形式:35KB) 様式第6号(PDF形式:107KB) |
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| 番号 | 質問 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | 誘導区域の内外にわたる場合は、届出は必要ですか。 | 届出対象行為を行おうとする区域、敷地の一部でも誘導区域外にある場合は、届出が必要です。 |
| 2 | 3戸の建売住宅を同時期に建築する予定なのですが、届出の対象となりますか。 | 届出者及び着手日が同一で、隣接する土地に建築する場合には、届出の対象となります。 |
| 3 | 宅地分譲を目的とする開発行為も届出が必要ですか。 | 次のような場合は、届出が必要です。 3区画(3戸分)以上の宅地の開発行為 1区画(1戸分)又は2区画(2戸分)の宅地の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの |
| 4 | 着手する日の30日前とはいつですか。 | 工事着手予定日の30日前です。 |
| 5 | 届出書類は何を作成すればよいですか。 |
窓口申請 届出様式は「正」、「副」の2枚を提出してください。(受付印を押印の上、「副」の届出様式を返却いたします。) 添付書類は以下の書類を提出してください。
(建築行為の場合の添付書類)
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都市戦略局計画部都市計画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2451 FAX:093-582-2503
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