寄附金税額控除
前年中に対象となる寄附金がある場合は、申告により次の方法で計算した金額を市民税(県民税)の所得割額から控除できます。
対象となる寄付金
| 対象となる寄附金 |
控除の計算方法 |
(1)都道府県、市区町村
(2)福岡県内の共同募金会及び日本赤十字社
(3)北九州市が条例により指定した寄附金
(4)福岡県が条例により指定した寄附金 |
A:寄附金(市民税(1)+(2)+(3)、県民税(1)+(2)+(4))
B:総所得金額等の合計額×30%
(A・Bのいずれか低い額-2千円)×10%(市民税8%+県民税2%) |
(注)都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)については、さらに以下の特例控除が加算されます。
(注)詳細は、「都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)について」をご参照ください。
特例控除の計算方法: (都道府県、市区町村に対する寄附金-2千円)×(90%-所得税の限界税率(0から45%)×1.021) この金額の5分の4が市民税、5分の1が県民税の特例控除の額となります。
特例控除の限度額:市県民税所得割額の2割
(注)所得税の限界税率とは・・・寄附された方に適用される所得税率のうち、最大のもの。
なお、所得の状況によって、使用する限界税率が所得税率と異なる場合があります。
(注)北九州市が条例により指定した寄附金については、「 条例により指定した寄附金について」をご参照ください。
(注)福岡県が条例により指定した寄附金については、「 福岡県のホームページ (外部リンク)」をご参照ください。
(注)平成26年度より、特例控除分については上記計算式にある「所得税の限界税率」に復興特別所得税率(100分の2.1)を乗じることとなりました。
注意
寄附金控除の控除額については、普通徴収の場合、「市民税・県民税納税通知書」の2ページ目(課税明細書)「税額」欄に記載しています。特別徴収の場合、「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の「摘要」欄に記載しています。
寄附金税控除等の税額控除に関するお問い合わせは、お住まいの市税事務所市民税課・税務課(問い合わせ先一覧)へお問い合わせください。
条例により指定した寄附金について、北九州市及び福岡県では、平成21年6月に条例で定めました。そのため、条例により指定した寄附金による寄附金控除は、平成21年中に行われた寄附からが対象です。
外国税額控除
外国において所得税や住民税に相当する税が課税されたとき、その所得に対してさらに我が国の所得税や住民税が課税されると国際間の二重課税となるため、それを調整します。
配当割額控除及び株式譲渡所得割額控除
前年中に特別徴収された特定配当等の道府県民税配当割(5%)及び前年中に特別徴収された特定株式等譲渡所得割(5%)について、確定申告又は市県民税申告をした場合には市民税(県民税)の所得割額から差し引かれます。
総合課税と分離課税
総合課税
所得の種類のうち、退職所得、山林所得および土地建物・株式等の譲渡所得を除いた所得の金額を合算したものを総所得金額といい、一括して税額が計算されます。
なお、総所得金額を算定する場合、「長期譲渡所得」及び「一時所得」についてはその2分の1のみを合算します。
分離課税
退職所得、山林所得、土地建物・株式等の譲渡所得、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得、先物取引の雑所得等については、それぞれの所得ごとに税額が計算されます。
退職所得の課税の特例
退職所得に対する所得割は、他の所得と分離して所得の発生した年に計算され、退職金の支払いを受けるときに天引きされます。
計算式は次のとおりです。
[1]退職所得の金額
退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)
令和3年12月31日以前に支払いを受ける退職手当等について
勤続5年以下の役員等に支払われる退職手当等
- 退職所得の金額=退職手当等の収入額-退職所得控除額
上記以外の人に支払われる退職手当等
- 退職所得の金額=(退職手当等の収入額-退職所得控除額)×2分の1
令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等について
勤続5年以下の役員等に支払われる退職手当等
- 退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額 (1,000円未満の端数切捨て)
勤続5年以下の人(役員等以外)に支払われる退職手当
- 退職所得手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
- 退職所得手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円超の場合
退職所得の金額=150万円+退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)
上記以外の人に対して支払われる退職手当等
- 退職所得の金額=(退職所得手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1