食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「法」という。)第41条に基づき、農林水産大臣は、飲食料品等であって、取引においてその持続的な供給に要する費用について認識しにくいものを指定することができます。
当該指定を受けた指定飲食料品等のうち、本卸売市場において取扱予定のあるものは以下のとおりです。
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「法」という。)第41条に基づき、農林水産大臣は、飲食料品等であって、取引においてその持続的な供給に要する費用について認識しにくいものを指定することができます。
当該指定を受けた指定飲食料品等のうち、本卸売市場において取扱予定のあるものは以下のとおりです。
野菜、豆腐、納豆
上記の品目について、法第42条第1項第1号に規定する、取引においてその持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標は、以下のとおりです。(外部のページへ遷移します。)
(注)認定指標作成等団体が農林水産大臣に認定され、指標が公表され次第掲載します。
法第36条に基づき、飲食料品等事業者が飲食料品等の持続的な供給を図るため、取引において講ずるよう努めなければならないとされている措置の内容は以下のとおりです。
産業経済局中央卸売市場
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