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食品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化に関する公表事項

更新日 : 2026年4月1日
ページ番号:000179177

北九州市中央卸売市場で取扱予定のある指定飲食料品等

 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「法」という。)第41条に基づき、農林水産大臣は、飲食料品等であって、取引においてその持続的な供給に要する費用について認識しにくいものを指定することができます。

 当該指定を受けた指定飲食料品等のうち、本卸売市場において取扱予定のあるものは以下のとおりです。

野菜、豆腐、納豆

指定飲食料品等の参照すべき指標

 上記の品目について、法第42条第1項第1号に規定する、取引においてその持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標は、以下のとおりです。(外部のページへ遷移します。)

(注)認定指標作成等団体が農林水産大臣に認定され、指標が公表され次第掲載します。

法第36条に定める措置

 法第36条に基づき、飲食料品等事業者が飲食料品等の持続的な供給を図るため、取引において講ずるよう努めなければならないとされている措置の内容は以下のとおりです。 

  1. 取引の相手方から、その当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他の考慮を求める事由を示して、取引条件の協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずること。
  2. 前号に掲げるもののほか、取引の相手方からの飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案に応じて必要な協力を行うようにすること。

このページの作成者

産業経済局中央卸売市場
〒803-0801 北九州市小倉北区西港町94番9号
電話:093-583-2025 FAX:093-583-2031

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