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地域おこし協力隊の募集を開始しました

更新日 : 2026年2月16日
ページ番号:000176884

 北九州市では、その若松北海岸近辺を、主な活動フィールドとし、北九州市西部の農林水産物をSNSなどで広報することを通じて、ブランド化、高付加価値化につながる活動をする、地域おこし協力隊を募集します。(応募条件あり・1名)

地域おこし協力隊とは?

 平成21年度から総務省が実施している制度で、3大都市圏をはじめとする都市地域等から北九州市等に移住した人を、地域おこし協力隊として委嘱し、地域協力活動に従事してもらいながら、その地域へ定住・定着を図ることで地域力の維持・強化を図る取組みです。

制度の詳細については、総務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

活動内容

 北九州市の農林水産物の広報を通じて、農業、水産業、畜産業、林業の幅広い知識を形成し、また農家や漁師などの農林水産関係者と人脈を形成することで、3年間の活動後の生活基盤を検討しながら活動を行い、地域への定住、定着を図るものです。

メインの活動

(1) 北九州市西部の農林水産物の広報

  • 農林水産関係者等にて取材活動を行い、広報活動(SNSによる情報発信や広報誌作成など)を行う。
  • 本市西部の農林水産物を取り扱っている料理店などの料理を取材して広報する。
  • 市内の大学や高校などでも、地元農林水産物の調理なども勉強しており、学生と連携した広報活動を行う。
  • 農林課が運営しているホームページ「地元いちばん」(外部リンク)のコンテンツ充実。

(2) 農林水産物のブランド化

  • 新しい視点で北九州市西部の新たな魅力を発見し、農林水産物のブランド化に向けて商品施策の検討・実施
「地元いちばん」ホームページのバナー画像
野菜写真(若松潮風(R)キャベツ・ブロッコリー・トマト)

応募条件

  • 地域おこし協力隊の特別交付税措置に係る地域要件を満たしている方
    条件に適合するかどうかは国の地域要件確認表で確認いただくか、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
    (総務省HP)地域要件確認表(外部リンク)
  • 北九州市の地域活性化に意欲があり、地域住民とともに積極的に活動できる方
  • 隊員として委嘱後に北九州市内(西部)に住民票及び生活拠点を移すことのできる方
  • 普通自動車運転免許証を所持し、実際に運転できる方
  • 基本的なパソコン操作(Word・Excel)、インターネットやSNS等を活用できる方

次のいずれにも該当しないこと

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年 法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められる者
  2. 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者
  3. 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
  4. 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

求める人物像

  1. 生産者などの関係者とのコミュニケーションを取る意思を有し、かつ、誠実に任務を遂行できる方
  2. 食の問題、生産者等の活動に興味があり、行政や生産者等とのコミュニケーションが図れ、積極的に活動ができる方
  3. 農林課が関連するイベント等に関心を持ち、積極的に参加できる方

活動開始予定日

活動開始日は、令和8年5月以降(最終選考合格者との相談のうえ決定)から最長3年(令和11年)まで1年度ごとに契約延長あり

応募方法(郵送のみ)

(1)応募期限

 令和8年4月30日(木曜日) 必着

(2)提出書類

  • 北九州市地域おこし協力隊応募用紙(所定様式)
  • 住民票(3ヶ月以内に取得したもの)
  • 普通自動車運転免許証の写し

(3)応募先

北九州市 産業経済局農林水産部農林課
管理係(担当:松浦、尾﨑)

〒803-8501 福岡県北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2078(直通) FAX:093-582-1202
メールアドレス:san-nourin@city.kitakyushu.lg.jp

若松北海岸の夕日の写真

募集人数

 1名

活動地域

小玉スイカ 若松クイーンの写真

主に北九州市西部の若松北海岸エリアの農村地域
住居は農村地域に限らず市内の住宅に居住して活動をしていただきます。

委嘱形態・契約期間

  1. 個人事業主として市と委託契約を締結します。
    市との雇用関係はありません。
  2. 当初の委嘱期間は、契約日から同一年度の年度末までとなります。
    ただし、業務の実績等を勘案し、最初の契約開始日から起算して最長で3年間まで延長(契約更新)することができます。
  3. 副業については、地域おこし協力隊業務に支障のない範囲であれば可能とします。

委託料

下記の(1)、(2)が対象となります。
なお、生活に必要な家財道具、家電製品、光熱水費等は自己負担です。

(1)報償費相当分

 年間3,500千円以内(契約期間および月の活動日数等により限度額は異なる)
 個人で国民年金、国民健康保険に加入していただきます。

(2)地域活動に必要な経費相当分

 年間2,000千円以内(契約期間により限度額は異なる)

  • 住居、活動用車両の借上費
    地域振興活動を目的とした活動のため、着任当初は集落内の指定の賃貸住宅に居住していただきます。(家賃は活動費で支出可能)
  • 活動旅費等移動に要する経費
  • 作業道具、消耗品等に要する経費
    (例:文房具、プリンター用インク、印刷用紙、記録用デジカメ等)
  • 隊員の研修に要する経費(旅費及び参加費)
    活動に必要な経費を請求する場合は、市の指定する請求書に領収書を添えて活動月の翌月の5日までに市に提出していただきます。

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このページの作成者

産業経済局農林水産部農林課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2078 FAX:093-582-1202

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