工場立地法では、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われるよう、一定規模以上の工場は、工場を新設・増設する際には事前に届出を行うことを義務付けています。
工場立地法に基づく届出について
更新日 : 2025年7月31日
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対象となる工場(特定工場)とは
工場立地法の対象となる特定工場の業種、規模は次のとおりです。
(1)業種
製造業、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業
(2)規模
敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
届出
特定工場を新設または変更しようとする場合は、工事着工日の90日前までに届出をしてください。
なお、届出内容が適当であると認められる場合は、「実施制限期間の短縮申請」により、10日前に短縮することができます。
届出書類(様式)
規制内容
(1)生産施設面積率
敷地面積に対する生産施設面積の割合は、業種別に30%~65%以下と決められています。
(2)緑地面積率および環境施設面積率
敷地面積に対する緑地面積および環境施設面積の確保すべき割合は、次のとおり地域によって異なります。
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