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見舞金等

更新日 : 2026年1月6日
ページ番号:000008621

 被災者支援関連制度のうち、災害でご家族や住家に被害を受けられた方へのご案内です。

 災害により死亡された方のご遺族、重度の障害を受けた方、住家に被害を受けた世帯などに、見舞金等の支給及び生活再建等に必要な資金の貸付を行います。

 申込期限は制度によって異なります。

各種制度について

 災害の規模や災害に対して適用される法律等により、支給の範囲や有無は異なります。

 併給が不可となっている制度もありますので、詳しくはお住まいの区の区役所でご確認ください。

各種制度のご案内
被災の状況 対象となりうる制度(災害の規模等によって適用制度は異なります)
ご家族を亡くされた方

災害弔慰金((1)市の要綱に基づいて運用している制度、(2)県の要綱に基づいて運用している制度、(3)法律及び北九州市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づいて運用している制度の3つがあります)

注:(1)と(2)・(1)と(3)は併給できません。

負傷した方障害を受けた方

災害障害見舞金、災害援護資金、災害見舞金((1)市の要綱に基づいて運用している制度、(2)県の要綱に基づいて運用している制度、(3)法律及び北九州市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づいて運用している制度の3つがあります)

注:(1)と(2)・(1)と(3)は併給できません。

ご自宅等に被害を受けた方

(1)災害援護資金、(2)被災者生活再建支援金、(3)福岡県被災者生活再建支援金、(4)福岡県被災者住宅再建支援事業補助金

注:(2)と(3)は併給できません。

北九州市災害弔慰金及び見舞金制度(北九州市)

 北九州市内において自然災害や火災が発生し、市民の方が亡くなった場合には災害弔慰金、負傷した場合又は住宅・店舗等が被害を受けた場合には災害見舞金を支給します。

1 対象災害

 暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、土砂くずれ、その他異常な自然現象又は火事による災害

2 対象者の要件

対象者の要件
制度名 対象者
災害弔慰金

市内で発生した自然災害や火事で亡くなった市民の遺族

(注:遺族とは、(1)死亡当時の配偶者及び事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)死亡当時の生計同一親族等)

災害見舞金

市内で発生した自然災害や火事で負傷した市民

市内で発生した自然災害や火事で被害を受けた住家の世帯主又は店舗の営業者

3 支給額

(1)亡くなった市民の遺族に対する弔慰金
被害 支給額
死亡した方(1人につき) 10万円
(2) 負傷者に対する見舞金
区分 要治療見込日数
1ヶ月以上3ヶ月未満 3ヶ月以上6ヶ月未満 6ヶ月以上
負傷した者 3万円 4万円 5万円
(3) 住宅等の被害に対する見舞金
区分 住宅 店舗
世帯員数 1人 世帯員数 2人、3人 世帯員数4人以上
全壊・全焼・流失 3万円 4万5千円 6万円 3万円
半壊・半焼 1万5千円 2万3千円 3万円 1万5千円
床上浸水 8千円 1万5千円 1万5千円

福岡県災害見舞金及び弔慰金制度(福岡県)

 福岡県内において一定規模を超える災害が発生し、市民の方が亡くなった場合、行方不明になった場合には弔慰金、重傷を負った場合又は住宅等が被害を受けた場合には見舞金を支給します。

1 対象災害

県内において災害救助法が適用された場合等

2 対象者の要件

対象者の要件
対象者
(1)全壊、全焼又は流失した世帯
(2)半壊又は半焼した世帯
(3)床上浸水した世帯

(4)死者又は行方不明者の遺族

(注:遺族とは、(1)死亡当時の配偶者及び事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者、(2)子、父母、孫又は祖父母、(3)死亡当時の生計同一親族等)

(5)重傷者

3 支給額

(1)全壊、全焼又は流失した世帯

 1世帯当たり 10万円(ただし、1人世帯には5万円)

(2)半壊又は半焼した世帯

 1世帯当たり 5万円(ただし、1人世帯には2万5千円)

(3)床上浸水した世帯

 1世帯当たり 3万円(ただし、1人世帯には1万5千円)

(4)死者又は行方不明者

 1人につき 20万円(ただし、県民以外は3万円)

(5)重傷者

 1人につき 10万円(下表参照)

重症者の支給額
被害区分 金額
(1)ひん死の重傷者又は負傷が原因で傷病者となる場合 10万円
(2)要治療見込日数6か月以上 8万円
(3)要治療見込日数3か月以上6か月未満 6万円
(4)要治療見込日数1か月以上3か月未満 4万円
(5)県民以外 1万5千円

福岡県被災者生活再建支援金制度(福岡県)

 福岡県内において一定規模を超える自然災害が発生し、全壊・解体・長期避難・大規模半壊・中規模半壊となった世帯に対し、支援金を支給します。

1 制度概要

自然災害により、県内において被災者生活再建支援法が適用された市町村が1以上ある場合

2 対象者の要件

対象者の要件
対象者
(1)全壊世帯:住宅が全壊した世帯
(2)解体世帯:住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、やむを得ず当該住宅を解体した世帯
(3)長期避難世帯:危険な状況が継続すること等により、住宅が居住不能な状態が長期継続することが見込まれる世帯
(4)大規模半壊世帯:住宅が半壊し、基礎や壁、柱等の大規模な補修を行わなければ居住が困難な世帯
(5)中規模半壊世帯:住宅が半壊し、壁や床、天井といった室内を相当規模補修しなければ居住が困難な世帯

3 支給額

支給額
対象世帯 基礎支援金支給額 加算支援金 支給額合計
住宅の再建方法 支給額

全壊世帯

解体世帯

長期避難世帯

100万円 建設・購入 200万円 300万円
補修 100万円 200万円
貸借(公営住宅を除く) 50万円 150万円
大規模半壊世帯 50万円 建設・購入 200万円 250万円
補修 100万円 150万円
貸借(公営住宅を除く) 50万円 100万円
中規模半壊世帯 建設・購入 100万円 100万円
補修 50万円 50万円
貸借(公営住宅を除く) 25万円 25万円

世帯人数が1人の場合は、それぞれ4分の3の金額となる。

4 申請に必要な書類

(1)支給申請書(お住まいの区役所で所定様式にご記入ください)

(2)住民票

(3)り災証明書(全壊・大規模半壊・中規模半壊の被害を確認できる書類)

(4)解体証明書又は滅失登記簿謄本(住宅の解体をした場合)

(5)敷地被害証明書類(り災証明書が発行されない場合)

加算支援金も申請する場合は、上記に加え、

(6)住宅建設、購入、補修、もしくは貸借することが確認できる契約書等の写し  等

状況によっては、追加でその他の資料のご提出をお願いすることがあります。

福岡県被災者住宅再建支援事業補助金制度(福岡県)

 福岡県内において一定規模を超える自然災害が発生し、住宅が被災し、応急的な住まい等での居住を余儀なくされた被災者で、住宅の新築、購入又は改修のために融資を受けた方に、利子の支払額の全部又は一部を補助します。

1 対象災害

  自然災害により、県内において被災者生活再建支援法が適用された市町村が1以上ある場合

2 対象者の要件

対象者の要件

対象者:県内で金融機関(注)から融資を受けて住宅を再建し、下記いずれかに該当する者

(注:独立行政法人住宅金融支援機構、民間金融機関、各種共済組合、その他貸付事業を行う団体、その他知事が認めるもの)

(1)市長が発行するり災証明書で全壊、大規模半壊又は中規模半壊の判定を受けた世帯
(2)市長が発行するり災証明書で半壊の判定を受け、住宅を解体した世帯
(3)自然災害等で被害が発生する危険な状況が継続する等で、住宅が長期間居住不能になることが見込まれる世帯

3 補助基準額

補助基準額
リバースモーゲージ型の融資(高齢者向け返済特例等)を受けた場合 借入額に、借入時の独立行政法人住宅金融支援機構が実施する「災害復興住宅融資」に係る貸付利率を乗じて算出した額に20を乗じて得た額について、100万円を上限として、1世帯当たり1回限り助成する。
リバースモーゲージ型の以外の融資を受けた場合

(1)と(2)を比較し、低い方について100万円を上限として、1世帯当たり1回限り助成する。

(1)実際の借入に係る各月の利子支払額の合計額

(2)借入額に、借入時の独立行政法人住宅金融支援機構が実施する「災害復興住宅融資」に係る貸付利率を乗じて算出した各月の利子支払額の合計額(借入期間及び返済方法は実際の借入れと同様とする)

4 申請に必要な書類

(1)福岡県被災者住宅再建支援事業補助金交付申請書兼実績報告書

(2)市長が発行するり災証明書の写し

注:自然災害等で被害が発生する危険な状況が継続する等で、住宅が長期間居住不能になることが見込まれる場合は市が発行する長期避難世帯に該当する旨を証明できる書類の写し

(3)住民票

注:り災時に世帯が居住していたことが証明でき、住宅の所在、世帯主、世帯構成が確認できるもの

(4)住宅債務に係る金銭消費貸借契約書の写し

(5)抵当権設定契約書(ない場合は工事請負契約書等)

(6)返済予定表の写し

(7)その他知事が必要と認めるもの

市長村長が発行するり災証明書で半壊の判定を受け、住宅を解体した場合は、上記に加え、

(8)被災した住宅の解体を証明する書類の写し  等

状況によっては、追加でその他の資料のご提出をお願いすることがあります。

災害弔慰金制度(国)

 一定規模を超える自然災害が発生し、市民の方が亡くなった場合、弔慰金を支給します。

1 対象災害

自然災害で1市町村において住居が5世帯以上滅失した場合等

2 対象者の要件

自然災害で亡くなった市民の遺族

(注:遺族とは、(1)死亡当時の配偶者及び事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹(兄弟姉妹については、死亡した方とは生計を同じくしていた方で、死亡した方に配偶者、子、父母、孫、祖父母のいない場合に限ります。))

3 支給限度額

支給限度額
亡くなった方 金額
(1)生計維持者 500万円
(2)生計維持者以外 250万円

災害障害見舞金制度(国)

 一定規模を超える自然災害が発生し、市民の方が重度の障害を負った場合、災害障害見舞金を支給します。

1 対象災害

自然災害で1市町村において住居が5世帯以上滅失した場合等

2 対象者の要件

(1)両眼が失明したもの

(2)咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの

(3)神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

(5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの

(6)両上肢の用を廃したもの

(7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの

(8)両下肢の用を全廃したもの

(9)精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの

3 支給限度額

支給限度額
亡くなった方 金額
(1)生計維持者 250万円
(2)生計維持者以外 125万円

災害援護資金制度(国)

 一定規模を超える自然災害が発生し、世帯主の方が負傷又は住居、家財に被害を受けた場合、災害援護資金を貸し付けます。

1 対象災害

県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合等

2 対象者の要件

自然災害で負傷又は住居、家財に被害を受けた世帯の世帯主

注:所得制限あり

3 貸付限度額

世帯主に1か月以上の負傷がある場合
被害状況 金額(被害等による)
(1)当該負傷のみ 150万円
(2)家財3分の1以上の損害 250万円
(3)住居の半壊 270万円
(4)住居の全壊 350万円
世帯主に1か月以上の負傷がない場合
被害状況 金額(被害等による)
(1)家財の3分の1以上の損害 150万円
(2)住居の半壊 170万円
(3)住居の全壊(下記の場合を除く) 250万円
(4)住居の全体が滅失若しくは流失 350万円

4 その他

(1)利率 年3%以内で条例で定める率

  • 保証人を立てる場合 年0%
  • 保証人を立てない場合 年1%

(2)据置期間 3年(特別の場合5年)

(3)償還期間 10年(据置期間を含む)

(4)償還方法 年賦または半年賦

被災者生活再建支援金制度(国)

一定規模を超える自然災害が発生し、市民の方が暮らす住宅が全壊した場合、被災者生活再建支援金を支給します。

1 対象災害

自然災害で市内において10世帯以上の住宅全壊被害が発生した場合

2 対象者の要件

対象者の要件
対象者
(1)全壊世帯:住宅が全壊した世帯
(2)解体世帯:住宅が半壊又は住宅の敷地に被害が生じ、やむを得ず当該住宅を解体した世帯
(3)長期避難世帯:危険な状況が継続すること等により、住宅が居住不能な状態が長期継続している世帯
(4)大規模半壊世帯:住宅が半壊し、基礎や壁、柱等の大規模な補修を行わなければ居住が困難な世帯
(5)中規模半壊世帯:住宅が半壊し、壁や床、天井といった室内を相当規模補修しなければ居住が困難な世帯

3 支給額

支給額
対象世帯 基礎支援金支給額 加算支援金 支給額合計
住宅の再建方法 支給額

全壊世帯

解体世帯

長期避難世帯

100万円 建設・購入 200万円 300万円
補修 100万円 200万円
貸借(公営住宅を除く) 50万円 150万円
大規模半壊世帯 50万円 建設・購入 200万円 250万円
補修 100万円 150万円
貸借(公営住宅を除く) 50万円 100万円
中規模半壊世帯 建設・購入 100万円 100万円
補修 50万円 50万円
貸借(公営住宅を除く) 25万円 25万円

世帯人数が1人の場合は、それぞれ4分の3の金額となる。

4 申請に必要な書類

(1)支給申請書(お住まいの区役所で所定様式にご記入ください)

(2)住民票の写し

(3)預金通帳の写し

(4)り災証明書(全壊・大規模半壊・中規模半壊の被害を確認できる書類)

(5)解体証明書又は滅失登記簿謄本(住宅の解体をした場合)

(6)敷地被害証明書類(り災証明書が発行されない場合)

加算支援金も申請する場合は、上記に加え、

(7)住宅建設、購入、補修、もしくは貸借することが確認できる契約書の写し  等

状況によっては、追加でその他の資料のご提出をお願いすることがあります。

お問い合わせ先

各区役所コミュニティ支援課
区役所名 電話番号 所在地
門司区役所コミュニティ支援課 093-331-1882

〒801-8510

門司区清滝一丁目1番1号

小倉北区役所コミュニティ支援課 093-582-3337

〒803-8510

小倉北区大手町1番1号

小倉南区役所コミュニティ支援課 093-951-0201

〒802-8510

小倉南区若園五丁目1番2号

若松区役所コミュニティ支援課 093-761-5324

〒808-8510

若松区浜町一丁目1番1号

八幡東区役所コミュニティ支援課 093-671-3061

〒805-8510

八幡東区中央一丁目1番1号

八幡西区役所コミュニティ支援課 093-642-1337

〒806-8510

八幡西区黒崎三丁目15番3号

戸畑区役所コミュニティ支援課 093-871-2335

〒804-8510

戸畑区千防一丁目1番1号

このページの作成者

危機管理室危機管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2110 FAX:093-582-2112

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