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土砂災害復旧関連

更新日 : 2025年11月18日
ページ番号:000008634

治山事業

1 制度概要

 災害等で崩れた、若しくは崩れる恐れがある山林に、土留や治山ダム等の構造物を設置して、土砂の流出等を防止する事業です。
 事業は、国及び県が行います。

2 事業を行うための条件

 (1)現況が山林であること。
 (2)壊れた箇所が自然な状態であること。(擁壁等の人工的な構造物ではないこと。)
 (3)土地の所有者から施行するための同意が得られること。
 (4)土地が保安林に指定されている、若しくは、指定することが可能であること。
  (事業によっては、保安林でなくとも工事ができる場合があります。)
 (注)その他、保全対象の人家の数や事業費(工事費)等の条件があります。

3 窓口(担当課)

 産業経済局農林水産部農林課:093-582-2078
 (注)治山事業に関する詳しい内容は、林野庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

災害関連急傾斜地崩壊対策事業等

1 制度概要

 大雨等の災害により、がけ崩れが発生した場合は、以下の事業の対象となる場合があります。

 (1)災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(施工主体は福岡県)
 (2)災害関連地域防災がけ崩れ対策事業(施工主体は北九州市)
  要件が異なりますので、お気軽にお問い合わせください。

2 事業を行うための条件

 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業【県施工】
 (1)激甚災害に指定された災害により崩壊した自然がけ(ブロック積み等の人工的な構造物がない自然な状態の斜面)であること。
 (2)崩壊したがけの傾斜角度が30度以上あること。
 (3)崩壊したがけの高さが10メートル以上(人家に被害がある場合は5メートル以上)で、かつ人家が5戸以上あること。
  
 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業【市施工】
 (1)激甚災害に指定された災害により崩壊した自然がけであること。
 (2)崩壊したがけの傾斜角度が30度以上あること。
 (3)崩壊したがけの高さが5メートル以上で、かつ人家が2戸以上あること
   (公共的施設なら1軒でも可)
  
 (注)他にも居住者および地権者の同意が得られることなど条件があります。
  詳細はお問い合わせください。

3 窓口(担当課等)

 福岡県北九州県土整備事務所河川砂防課:093-691-2808
 都市整備局河川公園部河川整備課:093-582-2281

このページの作成者

危機管理室危機管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2110 FAX:093-582-2112

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