北九州市では、犯罪被害者等(犯罪等により被害を受けた方、その家族又は家族であって市内に住所を有する方)に様々な支援を行います。
北九州市犯罪被害者等支援条例が制定されました
北九州市犯罪被害者等支援条例について
犯罪に遭った人たちが安心して日常生活を送ることができるようにするためには、地域社会全体で、その人たちに寄り添ったきめ細やかで実効性のある支援を行うことが必要です。このため、北九州市では様々な支援を総合的・計画的に推進することを目的として「北九州市犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和8年4月1日より施行されます。
犯罪被害者等支援シンボルマーク「ギュっとちゃん」
条例に基づいた犯罪被害者等支援について
経済的な負担の軽減
犯罪被害者等の方が受けた被害による経済的負担の軽減を図るために「北九州市犯罪被害者等見舞金」を支給します。
- 遺族見舞金 30万円
- 重傷病見舞金 10万円
- 性犯罪被見舞金 10万円
精神的な被害からの回復に向けた支援
犯罪被害者等の方が受けた精神的な被害からの回復を行うために、カウンセリング費用を助成します。
- カウンセリング費用 1回あたり上限10,000円(1案件一人あたり年に10回を限度とし20回まで)
注)事前に福岡県警察又は福岡犯罪被害者支援センターが実施するカウンセリングを受け終わっている方に限り支援します。
日常生活の支援
犯罪被害者等の方の状況に応じて適切な福祉サービス等が提供されるよう、その費用を助成します。
- ホームヘルパー費用(1回1時間単位) 1回あたり上限4,000円(1人あたり10回を限度とし日に2時間まで)
- 配食費用 1回あたり上限1,000円(1人あたり30回を限度)
- 一時保育費用 1回あたり上限3,000円(子ども1人あたり10回を限度)
居住の安定への支援
犯罪被害者等の方が、自宅で被害に遭った場合や、住所を知られて二次的被害や再被害を受けるおそれがある場合に必要な転居費用や防犯対策費用を助成します。
- 転居費用 1回あたり上限200,000円(1人につき1回)
- 防犯対策費用 1回あたり上限200,000円(1人につき1回)
注)転居費用と防犯対策費の二つを同時に助成を受けることはできません。
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