住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されるようになります。
旧氏(旧姓)の振り仮名の記載について
令和7年5月26日以降に旧氏(旧姓)を記載する方
「住民票、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)の併記について」をご覧ください。
令和7年5月25日までに旧氏を記載した方
(注)通知に記載された旧氏の振り仮名に間違いがない場合は、原則窓口での手続きは不要です。
令和7年5月25日までに旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」という。)には、各区で登録されている便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、各区から「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」が送付されます(令和7年8月下旬頃発送予定。)。
旧氏記載者は、その後1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、その旧氏の振り仮名の届出をすることができます。通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名の届出が必要です。一方で、通知された振り仮名が正しい場合は届出していただかなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
そのため、令和8年5月25日前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写し等を取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏の振り仮名の届出をしていただく必要があります。
(注)通知は令和7年5月26日時点で北九州市に住民票がある方を対象に発送します。すでに北九州市から転出されている場合は、現在お住まいの市区町村(住民票のある自治体)で手続きを行う必要があります。
手続きできる方
- 本人、同一世帯の世帯員
- 代理人
受付窓口
住所地の区役所市民課、出張所
- 平日の午前8時半から午後5時まで
- 平日の木曜日は午後7時まで(市民課のみ)
手続きに必要なもの
- マイナンバーカード、運転免許証、保険証などの本人確認書類
- 旧氏の振り仮名を証する書類の写し(振り仮名の記載された預金通帳の写しや旧姓欄の記載があるパスポートの写し等)
(注)旧氏の振り仮名が通知された振り仮名と同様の場合は不要です。
(注)旧氏の振り仮名を確認できる書類が現存していないなど、添付が困難な場合はご相談ください。
- 委任状(任意代理人の場合)
- 法定代理人であることを証明できる書類(法定代理人(親権者・後見人等)の場合
お問い合わせ先電話番号
問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|
門司区役所市民課 | 093-331-1661 |
小倉北区役所市民課 | 093-582-3350 |
小倉南区役所市民課 | 093-951-4890 |
若松区役所市民課 | 093-761-6232 |
八幡東区役所市民課 | 093-681-8604 |
八幡西区役所市民課 | 093-642-0415 |
戸畑区役所市民課 | 093-871-7828 |
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総務市民局市民部区政推進課
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