諦める前に相談しよう!
勧誘や販売方法に問題があれば、契約を取り消しできる場合があります。
一人で悩まず、まずはお電話(093-861-0999)でお気軽にご相談ください。
民法の改正により2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられました。
成人(大人)になると、自分でいろいろ決められるようになりますが、自分の行動に責任をもつことにもなります。
「経験したことがない」「知らなかった」では済まされません。それが成人になるということです。
「成人(大人)になるとどんなことに気をつけなければいけないのか?」を知って、あなたも成人(大人)の仲間入り!
知っておきましょう!18歳になると「未成年者の取消し」ができません。



18歳で成人(大人)になると
ひとりで決めることができます。
保護者の同意なく、ひとりで契約できます。
責任を負うのも自分自身
20歳になるまでできないこと



未成年者取消権
未成年者が契約するときは、親などの法定代理人の同意が必要とされており、その同意がない契約は原則として取り消すことができます
未成年者がした契約が取り消せない場合もあります。
成年になると、未成年者取消しは適用されず、契約から生じる責任を果たさなくてはなりません。
契約とは
「申し込み」の意思表示と、それに対する「承諾」の意思表示が合致(合意)することで成立する法的な拘束力を持つ約束です。
原則として、契約が成立すると、一方の都合だけで契約をやめることはできません。
契約の基本
契約するかどうか、誰とどのような内容や方式で契約するかは、法令に反しない限り、当事者は自由に決めることができます。(契約自由の原則)
あれもこれも契約 契約は身近にあふれています!
契約は、当事者間での「申込み」と「承諾」の意思表示が合致した(お互いが合意した)ときに成立します。
いったん成立した契約を一方的にやめることはできません。しかし一定の理由がある場合には、契約が無効とされたり、取り消しや解除をすることができます。
有料のサービスを継続的に受ける契約など、契約が長期にわたる場合は、契約を途中でやめることができるか、また解約できる場合は、その費用負担がどうなるかが問題となります。
クーリング・オフについてはクーリング・オフを知ろう!をご覧ください
「消費者契約法」については、下のリーフレットをご覧ください

契約を結ぶ・結ばないを決めるのは自分!
責任を負うのも自分!です。
契約に関する知識を学び、冷静に判断する力を身につけましょう!
契約は慎重にしましょう!
トラブルになりそう、なにかおかしい、トラブルになった、
そんなときは、一人で悩まず相談しましょう!
消費者ホットライン188(泣き寝入りはイヤヤ)
ご相談をスムーズに進めるため、可能な範囲で以下の情報をお手元にご用意の上、お電話でお気軽にご相談ください。
(注)Web広告やメール、SNSの画面はスクショ(画面保存)して印刷しておくとスムーズです。
(注)SNSやメールのやりとりはスクショして印刷しておくとスムーズです。
諦める前に相談しよう!
勧誘や販売方法に問題があれば、契約を取り消しできる場合があります。
一人で悩まず、まずはお電話(093-861-0999)でお気軽にご相談ください。
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
危機管理室消費生活センター
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番6号
電話:093-871-0428 FAX:093-871-7720
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。