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成人(大人)になるってどんなこと?ー未成年者取消権と18歳成年ー

更新日 : 2026年8月31日
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18歳から成人(大人)に!

高校生が考えている画像

民法の改正により2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられました。

  1. 成人(大人)になると、自分でいろいろ決められるようになりますが、自分の行動に責任をもつことにもなります。

  2. 「経験したことがない」「知らなかった」では済まされません。それが成人になるということです。

  3. 「成人(大人)になるとどんなことに気をつけなければいけないのか?」を知って、あなたも成人(大人)の仲間入り!

 知っておきましょう!18歳になると「未成年者の取消し」ができません。

画像 成人になると1
画像 成人になると2
画像 成人になると3

自由と責任の世界へようこそ!「ひとりで契約できます」

画像 18歳からできること

18歳で成人(大人)になると

ひとりで決めることができます。

  • 進路
  • 住むところ
  • 結婚

保護者の同意なく、ひとりで契約できます。

  • スマートフォンを契約する。
  • クレジットカードをつくる。
  • 賃貸の部屋を借りる。
  • ローンを組んで高い買い物(自動車やエステなど)をするなど。

責任を負うのも自分自身

画像 20歳になるまでできないこと

 責任を負うのも自分自身 

  • 成人したばかりの若者は、儲け話や美容関連の消費者トラブルに巻き込まれやすい傾向にあり、悪質事業者のターゲットにされます。
  • 多重債務(いくつもの会社から借金をしてしまい、返しても返しても返済が終わらず、新たな借金をして借金を返すなど、自分の力では返せなくなる状態)に陥る可能性があります。

20歳になるまでできないこと

  • お酒を飲む
  • タバコを吸う 
  • 公営ギャンブル
飲酒は20歳から
喫煙は20歳から
公営ギャンブルは20歳から

18歳になると「未成年者取消権」は使えなくなります

未成年者取消権

未成年者が契約するときは、親などの法定代理人の同意が必要とされており、その同意がない契約は原則として取り消すことができます

  • 契約が初めからなかったことになるので、お金を払わなくてよくなり、支払ったお金は返金されます。
  • 受け取った商品は、残っているものをそのまま返せばよいとされています。

未成年者がした契約が取り消せない場合もあります。

  • 法定代理人が同意しているとき
  • 小遣いの範囲で契約したとき
  • 「成年者だ」または「法定代理人の同意を得ている」とだまして信じさせたときなど

成年になると、未成年者取消しは適用されず、契約から生じる責任を果たさなくてはなりません。

画像内テキスト 楽器店で2万円のギターを買いましたが、 親に高価な楽器はいらないと反対され、 解約することに 未成年解約 できた! 18歳成年解約 できなかった!

契約ってなに?

契約とは

「申し込み」の意思表示と、それに対する「承諾」の意思表示が合致(合意)することで成立する法的な拘束力を持つ約束です。

原則として、契約が成立すると、一方の都合だけで契約をやめることはできません。

契約の基本

契約するかどうか、誰とどのような内容や方式で契約するかは、法令に反しない限り、当事者は自由に決めることができます。(契約自由の原則)

あれもこれも契約 契約は身近にあふれています!

画像 電車に乗る テーマパークで遊ぶ ネットショッピング コンビニでの購入 自動販売機での購入 病院に行く 音楽のダウンロード

「契約」が成立するのはいつ?

画像内テキスト 買います 申込 売ります 承諾 合意 契約の成立 権利と義務の発生 代金を支払う義務商品を受け取る権利 商品を渡す義務代金を受け取る権利 お互いに守らなければならない(法的拘束力)

契約は、当事者間での「申込み」と「承諾」の意思表示が合致した(お互いが合意した)ときに成立します。

  • 契約は必ずしも書面で行う必要はなく、口約束でも成立します。
  • 契約書は契約内容をハッキリさせるものものです。
  • 自分の都合で勝手に契約はやめられません。

いったん成立した契約を一方的にやめることはできません。しかし一定の理由がある場合には、契約が無効とされたり、取り消しや解除をすることができます。

有料のサービスを継続的に受ける契約など、契約が長期にわたる場合は、契約を途中でやめることができるか、また解約できる場合は、その費用負担がどうなるかが問題となります。

クーリング・オフについてはクーリング・オフを知ろう!をご覧ください

「消費者契約法」については、下のリーフレットをご覧ください

トラブルにあわないためのポイント

まもりん トラブルにあわないためのポイント
一人で悩まず相談しましょう。消費者ホットライン188

契約を結ぶ・結ばないを決めるのは自分!

責任を負うのも自分!です。

契約に関する知識を学び、冷静に判断する力を身につけましょう!

契約は慎重にしましょう!

トラブルになりそう、なにかおかしい、トラブルになった、

そんなときは、一人で悩まず相談しましょう!

消費者ホットライン188(泣き寝入りはイヤヤ)

消費生活センターに相談する際には、準備しましょう。

ご相談をスムーズに進めるため、可能な範囲で以下の情報をお手元にご用意の上、お電話でお気軽にご相談ください。

  • サイト名・アプリ名
  • 相手方の会社名
  • 相手方の住所
  • 相手方の電話番号
  • 支払い方法(例:クレジットカード・電子マネー・銀行振込・消費者金融機関からの借り入れなど)
  • 契約したきっかけ(例:「どのような広告を見て契約しようと思ったか」など)

(注)Web広告やメール、SNSの画面はスクショ(画面保存)して印刷しておくとスムーズです。

  • やりとりの経緯

(注)SNSやメールのやりとりはスクショして印刷しておくとスムーズです。

  • 相手方へのご要望(例:「全額返金してほしい」「解約したい」など)
相談前にまとめること
【イメージ画像】メモをまとめる

諦める前に相談しよう!

勧誘や販売方法に問題があれば、契約を取り消しできる場合があります。

一人で悩まず、まずはお電話(093-861-0999)でお気軽にご相談ください。

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このページの作成者

危機管理室消費生活センター
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番6号
電話:093-871-0428 FAX:093-871-7720

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