自動車は、決して安い買い物ではありません。選ぶ際には、購入費用だけでなく、メンテナンスなどの維持管理費や保険・税金など毎年必要となる支出も含め、十分検討する必要があります。まずは、いろいろな情報を収集することから始めましょう。
自動車業界では、消費者が安心して自動車を購入できるよう「自動車公正競争規約」を定めています。
情報収集の際は、広告や店頭展示車のプライスボードに表示されている自動車の性能や品質、価格、取引条件等の内容を必ず確認しましょう。
契約内容や成立時期について
自動車の売買契約は、口頭でも成立し、新車・中古車に限らず特定商取引法上のクーリング・オフは適用されません。
一般的に契約成立前は自由にキャンセルができますが、契約成立後は販売店と購入者双方の合意がなければキャンセルすることはできません。そのため、キャンセルを申し入れる場合は、「契約の成立時期」を確認する必要があります。
契約成立時期について(自動車注文書標準約款を使用している場合)
(1)現金販売の場合は、
- 「登録がなされた日」
- 「購入者の注文に基づく修理・改造・架装に着手した日」
- 「自動車を引き渡した日」 のいずれか早い日、
(2)分割払いなどクレジット販売の場合は、「信販会社が販売店に立替払いの承諾の通知をした時」です。
(注意)自動車注文書標準約款とは、一般社団法人日本自動車販売協会連合会と一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会に加盟している販売店が採用している注文書の標準約款です。
ただし、全ての販売店が「自動車注文書標準約款」を使用している訳ではありません。なかには、「注文書に署名捺印した時点で契約は成立する。」との条項を採用している店もあります。
キャンセル料については合理的な根拠が求められます(消費者契約法)。注文書に「キャンセルの場合は代金の10%を支払う。」などと記載があっても、その記載通りにすぐに支払う必要はありません。キャンセル料に不満がある場合には、販売店に対し、生じた実損害額の提示を求めて確認し、話し合いましょう。











