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自動車売買の基礎知識

更新日 : 2026年9月7日
ページ番号:000181438

自動車売買の基礎知識

【イメージ画像】自動車販売の基礎知識

1、自動車の購入について

自動車は、決して安い買い物ではありません。選ぶ際には、購入費用だけでなく、メンテナンスなどの維持管理費や保険・税金など毎年必要となる支出も含め、十分検討する必要があります。まずは、いろいろな情報を収集することから始めましょう。

自動車業界では、消費者が安心して自動車を購入できるよう「自動車公正競争規約」を定めています。

情報収集の際は、広告や店頭展示車のプライスボードに表示されている自動車の性能や品質、価格、取引条件等の内容を必ず確認しましょう。

契約内容や成立時期について

自動車の売買契約は、口頭でも成立し、新車・中古車に限らず特定商取引法上のクーリング・オフは適用されません。

一般的に契約成立前は自由にキャンセルができますが、契約成立後は販売店と購入者双方の合意がなければキャンセルすることはできません。そのため、キャンセルを申し入れる場合は、「契約の成立時期」を確認する必要があります。

契約成立時期について(自動車注文書標準約款を使用している場合)

(1)現金販売の場合は、

  • 登録がなされた日
  • 購入者の注文に基づく修理・改造・架装に着手した日
  • 自動車を引き渡した日」 のいずれか早い日、

(2)分割払いなどクレジット販売の場合は、信販会社が販売店に立替払いの承諾の通知をした時です。

(注意)自動車注文書標準約款とは、一般社団法人日本自動車販売協会連合会と一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会に加盟している販売店が採用している注文書の標準約款です。

ただし、全ての販売店が「自動車注文書標準約款」を使用している訳ではありません。なかには、「注文書に署名捺印した時点で契約は成立する。」との条項を採用している店もあります。

キャンセル料については合理的な根拠が求められます(消費者契約法)。注文書に「キャンセルの場合は代金の10%を支払う。」などと記載があっても、その記載通りにすぐに支払う必要はありません。キャンセル料に不満がある場合には、販売店に対し、生じた実損害額の提示を求めて確認し、話し合いましょう。

アドバイス

  • 契約成立時期をよく理解しましょう!
  • 契約成立後のキャンセルは販売店の合意が必要となりますので注意しましょう!
  • トラブルにならないためにも注文書の控えや保証書はきちんと保管しておきましょう。
指し棒まもりん 契約成立時期をよく確認しよう!契約後のキャンセルは販売店の合意が必要!

中古車の購入について

チェックポイント 保証・走行距離・定期点検整備・諸費用・修履歴・キズ

中古車は、新車とは異なり、使用の状況により1台ごと、品質に違いが生じます。

また、保証の有無や定期点検整備を実施するかしないかなど、販売店によって販売方法や条件が異なることから、新車に比べてトラブルが起こりやすい傾向があります。

「クルマ選びは店選び」です。トラブルを避けるため、信頼できるお店を選びましょう。

その際、自動車公正競争規約を運用する機関である「自動車公正取引協議会」や、「中古自動車販売協会連合会」の会員であるかなども判断の材料になります。

 【中古車購入トラブル事例】

  • 中古車販売店で中古車の購入契約をし、数時間後にキャンセルを申し出たが、自己都合のキャンセルは応じないと拒否された。
  • ネットで購入した中古車が、納車から1か月でエンストを起こした。販売業者に修理代を求めたい。

最近はインターネットで中古車を購入する人も増えています。実物を見ずに契約することで、修復の有無や状態について確認できず、事前に知らされていた内容と異なっていたというトラブル事例もあります。現状販売(保証・定期点検整備なし。)で購入しても、事前の説明と大きく異なる場合は、販売店に修理対応を求めることはできますが、遠方の店の場合、どこに持ち込めば良いのか、移送費はどちらが負担するのかなど話し合う必要があります。試乗ができ、自動車の状態が確認できる店舗での購入をおすすめします。

アドバイス

  • 注文書の内容は重要です。希望する条件や約束は、注文書にしっかり記載してもらいましょう。特に走行距離や、修復歴は必ず紙面に残しておくことが大切です。
  • 信頼できるお店を選びをしましょう!
  • ネットだけでなく、自動車の状態が確認できる店舗で試乗するなど、実物を確認して購入しましょう!
まもりん トラブルにあわないためのポイント 信頼できるお店を選ぼう!ネットだけではなく、できるだけ実物を確認!

中古車の販売価格の表示について

安価な車両価格を表示して集客し、商談時に保証や整備にかかる諸費用を提示するなどの不適切な販売行為を防ぐため、自動車公正競争規約が改正され、2023年10月1日より、中古車の販売価格表示が「支払総額」に変わりました。

これにより、プライスボードやネット広告の価格表示は「支払総額」が表示され、その内訳として「車両価格」及び「諸費用」が表示されています。

詳しくは、「自動車公正取引協議会ホームページ」(外部リンク)をご確認ください。

支払総額表示例

2、自動車の売却について

【イメージ画像】即決で高価買取

自動車の売却方法には、販売業者に下取りしてもらい次の自動車の購入資金に充てる方法や、買取業者に売却する方法、フリマアプリやオークションサイトなどで個人で売却する方法もあります。

どの方法にも、それぞれメリットデメリットがあります。

申込みや契約をする前に、利用規約や契約内容を必ず確認しましょう。

【売却トラブル事例】

  • インターネットの一括査定サイトで中古車の査定を依頼したところ、数社から連絡があった。その中の1社が来て、「ドアに修理歴があるが、今日すぐに引き渡せば高値で買取る。」と、焦らされて急いで契約させられた挙句、その直後に車を持って行かれてしまいまった。
  • 車のキズや事故の修復歴をあらかじめ告げた上で査定してもらった。一度金額が決まっていたはずなのに、後になって突然売却額が減額されて納得がいかない。

アドバイス

  • 車の売却は、クーリング・オフの対象外です。契約を急がされてもすぐに契約はせず、一呼吸おいてよく考えましょう。
  • 契約内容をしっかり確認しましょう。特にキャンセル料はいくらか、いつから発生するのか等が重要です。
  • 修復歴を事前に適切に告げた場合、修復歴を理由とした契約解除や減額に応じる必要はありません。
指し棒まもりん 査定の場では、すぐに契約しないようにしましょう!

上手なクルマの買い方マニュアル(売却含む。)

自動車公正取引協議会(外部リンク)

自動車等の相談窓口(福岡県)

  • 自動車・バイク購入のトラブル相談は、一般社団法人自動車公正取引協議会 03-5511-2115
  • 主に中古車の売買契約に関する相談は、福岡県中古自動車販売協会(JU福岡) 092-944-1101
  • 自動車の売却に関する相談は、一般社団法人日本自動車購入協会(JPUC) 0120-93-4595

不審に思ったり、困ったりしたら、一人で悩まず、まずはお電話(093-861-0999)でお気軽にご相談ください!

指し棒まもりん 不審に思ったり困ったりしたらまず消費生活センターに相談しよう!

このページの作成者

危機管理室消費生活センター
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番6号
電話:093-871-0428 FAX:093-871-7720

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