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霊感商法・開運商法に注意!

更新日 : 2026年9月4日
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霊感商法・開運商法とは?

画像内テキスト 金運がすぐそばまで来てる素敵な出会いがすぐそばまで来てる占いをやめたら幸運が逃げる、やめられない

言葉巧みに相手の不安をあおり、不当に高額な商品(壺や印鑑など)を売りつけたり、祈とう料、お布施、占い用ポイントなどの名目でお金をだまし取る悪質商法です。

【主な手口】

きっかけ

 「無料のお悩み相談」や「姓名判断」などを入り口にして親しくなり、氏名・家族構成・悩みなどの個人情報を聞き出します。

不安をあおられる

 聞き出した悩みや弱みにつけ込み、「このままだと不幸になる」「先祖のたたりがある」などと不安を極限まであおります。

高額な請求をされる

 不安を解消する手段として、高額な商品の購入や祈とうを勧めたり、占いを続けさせるために高額なポイントを何度も買わせたりします。

「幸運」を手に入れるつもりが「不幸」を招くことも・・・

「幸運」を手に入れるつもりが「不幸」を招くことも・・・

【相談事例1】

スマホで「無料占い」の広告を見つけ、軽い気持ちでサイトに会員登録した。占い師から「あなたには非常に強い守護霊がついている」「特別な運気がある」といったメッセージが届き、言葉をすっかり信用してしまった。やり取りを続けるには有料ポイントの購入が必要だった。「今やり取りをやめたら幸せになれない」「あと少しで運が開ける」などと不安や期待をあおられ、指示通りにメッセージを送り続けた。やり取りを始めるとやめられなくなり、気が付いた時には合計で約120万円も支払っていた。

【相談事例2】

雑誌広告にあった9千円の開運ブレスレットを購入した。後日業者から霊能者が無料で運勢を見てくれるというので、名前を書いて送った。霊能者から「このままでは災いが起きる」「先祖のたたりがある」などと不安をあおられ、高額な印鑑・数珠・壺などの開運グッズを300万円購入してしまった。

お金を多く払うことで運が開けたり幸せになったりするわけではないことを理解し、不安をあおるようなことを言われてもきっぱり断りましょう。

その契約、諦めないで!若者を狙う悪質商法と対処法

画像内テキスト (占い結果)「10万円のプレスレットを購入したら運気が上がります」「この開運グッズで、今年中に婚約者が見つかります」

若者の「不安」や「夢」が狙われています

「将来が不安」「夢を叶えたい」といった気持ちにつけ込み、言葉巧みに不安をあおって契約させる悪質業者が増えています。

不当な契約は取り消せる可能性があります

言葉巧みに不安をあおられて契約してしまった場合、法的に契約を取り消せることや、クーリング・オフ(無条件解約)が使える場合があります。

証拠を残すことが一番の対策です

「怪しい」「やめたい」と思ったら、やりとりの画面をスクリーンショットで必ず保存してください。支払ったお金の返金を求める際の重要な証拠になります。

霊感商法等による消費者被害の救済の 実効化のための法改正について

霊感等による知見を用いた勧誘による消費者被害の深刻化に対応するため、「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律」が成立しました(令和5年1月5日施行)。

画像内テキスト こちらの素晴らしい壺、今なら特別価格で・・・開運の壺10万円 いいえ結構です

トラブルにあわないためのポイント

まもりん トラブルにあわないためのポイント
一人で悩まず相談しましょう。消費者ホットライン188
  • 冷静に判断できない状態で開運グッズや祈とうサービスの勧誘を受けたら、その場ですぐに返事せず、冷静に考えましょう。
  • 占い師や鑑定士を名乗る者とのやりとりでは、消費者がやめたいと申し出ると、「鑑定を最後まで受けないと不幸になる」「今やめるともったいない」など不安をあおる言葉で引き止められることがありますが、相手の言葉をうのみにせず、高額な請求に気を付けて、やりとりをきっぱりやめましょう。

霊感商法により契約してしまった場合、取り消しができる可能性がありますが、法律が適用される条件(要件)や証明すべき事項が複雑で、法律の考え方や事実関係をめぐって事業者と争いになることがあります。

一人で悩まず相談しましょう。

消費者ホットライン188(泣き寝入りはイヤヤ)

消費生活センターに相談する際には、準備しましょう。

ご相談をスムーズに進めるため、可能な範囲で以下の情報をお手元にご用意の上、お電話でお気軽にご相談ください。

  • サイト名・アプリ名
  • 相手方の会社名
  • 相手方の住所
  • 相手方の電話番号
  • 支払い方法(例:クレジットカード・電子マネー・銀行振込・消費者金融機関からの借り入れなど)
  • 契約したきっかけ(例:「どのような広告を見て契約しようと思ったか」など)

(注)Web広告やメール、SNSの画面はスクショ(画面保存)して印刷しておくとスムーズです。

  • やりとりの経緯

(注)SNSやメールのやりとりはスクショして印刷しておくとスムーズです。

  • 相手方へのご要望(例:「全額返金してほしい」「解約したい」など)
相談前にまとめること
【イメージ画像】メモをまとめる

諦める前に相談しよう!

勧誘や販売方法に問題があれば、契約を取り消しできる場合があります。

一人で悩まず、まずはお電話(093-861-0999)でお気軽にご相談ください。

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このページの作成者

危機管理室消費生活センター
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番6号
電話:093-871-0428 FAX:093-871-7720

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