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電気通信サービスについて知ってほしいこと!

更新日 : 2026年9月14日
ページ番号:000181574

電気通信サービスについて知ってほしいこと!

【イメージ画像】機種変・他社からの乗り換えサービス

スマホやパソコンは、今や生活に欠かせないツールです。

携帯会社の乗り換えや、「インターネット接続回線を変更すればお得になる」などの言葉に釣られて安易に契約をしてしまったが、説明と違っていたなどということはありませんか?

電気通信サービスを提供する電気通信事業者や代理店は、契約する前に消費者が最低限理解すべき概要を説明する義務があります。

一方で、利用者もサービスの内容や契約先となる事業者名、利用料や手数料など必要となる経費、解約条件や違約金の有無などを必ず確認するようにしましょう!

クーリング・オフが使えない?

電気通信サービスは、訪問販売や電話勧誘による契約でも、特定商取引法によるクーリング・オフ制度は使えません。
ただし、電気通信事業法の対象となるため、「初期契約解除」「確認措置」という、クーリング・オフに似た制度があります。

【イメージ画像】「初期契約解除」と「確認措置」

初期契約解除

通信サービスの契約を結んで、契約書を受け取ってから8日以内であれば、電気通信事業者との合意なく利用者の都合のみにより、一方的に違約金なしで契約を解約できる制度です。

ただし、携帯電話端末の購入はキャンセルできない場合が多いなどの注意点があります。

なお、初期契約解除の場合でも、次の5項目の「実費」は支払う必要がありますが、金額の上限は総務大臣が定めており、不当に高額を請求されることはありません。

  1. 解約時までのサービス利用料(原則、日割による利用料実費相当額)
  2. SIMカード発行手数料
  3. 工事費用(固定回線(家のインターネット回線)のみ)
  4. 事務手数料
  5. 初期契約解除に伴ってMNP転出をする場合の手数料(対面や電話でMNP転出をした場合、1,100円以下の手数料がかかる場合があります)
(注)MNP(携帯電話番号ポータビリティ)とは、現在使っている電話番号を変えずに、別の携帯電話会社へ乗り換えることができる制度です。

初期契約解除は、店舗販売や通信販売を含めてどのような販売方法であっても、はがき等の書面を事業者に対して送付する必要があります。

確認措置

総務大臣の認定を受けた大手携帯会社5社(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、沖縄セルラー電話、UQコミュニケーションズ)の一部の携帯会社では、初期契約解除制度の代わりに、「確認措置」という制度を適用しています。(確認措置が認められた大手携帯会社では、初期契約解除は適用されません。)

契約書を受け取ってから8日以内であれば、「電波状況が不十分」「説明が不十分」などの場合に限り、携帯電話端末もキャンセルできます。

ただし、解約時までのサービス利用料等を支払う必要があります。

詳しくは、総務省(電気通信消費者情報コーナー内の「確認措置」)(外部リンク)や契約書を確認しましょう。

確認措置は、契約書面に記載された手順に沿って、電波状況が不十分であることや説明や書面交付に問題があることを、事業者側にまずは申し出て対応を求めることになります。

代理店や電気通信事業者は、

指し棒まもりん 通信会社には説明する義務がある分利用者もよく確認することが大事!

若者に多い電気通信サービスの契約トラブル例

事例(1)

引っ越したばかりのマンションで、管理会社からの紹介だと訪問があり、マンション全体のインターネット接続サービスを今より安い別のサービスに切り替える必要があるかのように告げられ、契約をしてしまった。マンションの管理会社に確認すると、まったく関係のない会社だったので解約したい。

業者が家に来て、管理会社の一括でといわれた
安いのでとりあえず契約
確認のため管理会社に電話したら
解約したいが電話が繋がらない

アドバイス

マンション全体で契約が必要と思わせるような勧誘を受けた時は、まずは管理会社に確認しましょう。

業者と電話が繋がらない時は、メールで意思表示をしておくのも一つの方法です。

インターネット接続サービス利用料金だけを見て、今より安くなると言われても、携帯料金とのセット割引やオプションなどを含めると、むしろ高くなっていることもあります。現在の契約中のサービス内容と比較しましょう。

契約書面を受取ってから8日以内であれば、「初期契約解除」や「確認措置」による契約解除が可能です。8日を過ぎても、事実でないことを告げられた場合は契約の取消しができる可能性があります。

電気通信サービスの契約は複雑です。その場ですぐに契約をせず、十分検討しましょう。

事例(2)

ショッピングモールで声を掛けられ、「モバイルWi-Fiの契約をすれば、ゲーム機が実質無料でもらえる」などと言われ、契約をしてしまった。 解約を申し出るとゲーム機とモバイルルーター代の残債を一括請求された。

ショッピングモールで声を掛けられ
契約をしてしまった
ゲーム機が実質無料でもらえる
解約を申し出るとゲーム機とモバイルルーター代の残債を一括請求された

アドバイス

モバイルWi-Fi契約は電気通信サービスの初期契約解除の対象となりますが、ゲーム機とモバイルルーター機器は対象外です。

無料でもらった機器は実は分割払いで、毎月の通信料からの割引で実質無料となっていることが多いです。解約すると分割払いの残債を一括で請求され、高額になるケースもあります。

「実質無料」、「プレゼント」という言葉に惑わされないようにしましょう。

契約する時はここに注意しましょう!

(1)契約する前に、「 契約先の事業者名」、「契約内容」、「料金」、「問い合わせ窓口」をよく確認しましょう。

(2) 電気通信事業者は、契約締結時に書面交付義務があります。書面が届かない時は問い合わせをし、交付された書面は大切に保存しましょう。

(3) 書面の内容と説明された内容が合っているか確認しましょう。

(4) クレジットカード払いや口座引き落としの場合は、毎月の支払い状況を確認しましょう。

(5) 基本料金など、一定期間の継続が条件で割引が受けられる場合、更新を拒否しない限り自動更新され、途中で解約すると違約金が発生することがあります。また、基本料金が安くなっても、一定期間無料の不要なオプションを解約し忘れ、請求金額が高額になるケースもあるので注意しましょう。

指し棒まもりん 面倒だからと確認をおこたらないで!

携帯電話の乗り換え検討中の方へ!

携帯電話の乗り換えを考えている時に役に立つサイト
詳細は、総務省「携帯電話ポータルサイト」(外部リンク)で確認することができます。

電気通信サービスをもっと知ってみよう!

こちらでは、消費者保護ルール、電気通信サービスQ&A、インターネット上の違法・有害情報対策などの紹介をしています。
詳細は、総務省(電気通信消費者情報コーナーの「消費者保護ルール」)(外部リンク)で確認することができます。

電気通信サービスの契約は、複雑でわかりにくいものが多くあります。

「安さ」だけではなく本当に必要か、契約内容をよく確認し、慎重に検討しましょう。

不審に思ったり、困ったりしたら、

一人で悩まず、

まずは消費生活センターへお電話(093-861-0999)でお気軽にご相談ください!

指し棒まもりん 不審に思ったり困ったりしたらまず消費生活センターに相談しよう!

このページの作成者

危機管理室消費生活センター
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番6号
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