介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」)の算定に係る、各年度の処遇改善計画書(以下「計画書」)の提出期限については、通常、加算の算定を開始する月の前々月末日(4月から算定の場合は同年2月末日)となっておりますが、
令和8年2月10日付 厚生労働省老健局老人保健課発出の事務連絡にて、令和8年4月分又は5月分を算定する場合の令和8年度計画書については、令和8年4月15日までに提出することとすると通知がございました。
つきましては、詳細については以下、北九州市及び厚生労働省からの通知を必ずご参照ください。
【注意】処遇改善加算を算定する介護サービス事業者等は、毎年度、計画書の届出が必要です。


