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令和8年度 介護職員等処遇改善加算等計画書の届出について

更新日 : 2026年3月17日
ページ番号:000178872

 令和8年度に、介護職員等処遇改善加算を算定する事業者は、以下の通り届出を行ってください。
【注意】処遇改善加算を算定する介護サービス事業者は、毎年度、計画書の届出が必要です。

 計画書を作成する際は、以下の本市及び国通知類を必ずご確認ください。

北九州市及び厚生労働省からの通知(必ずご確認ください)

北九州市介護保険課からの通知
(計画書作成にあたっての留意点をまとめておりますので、必ずご確認ください)

通知文(令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出について)(PDF:401KB)

厚生労働省からの通知(令和8年度介護職員等処遇改善加算に関する制度概要など)

  1. 厚生労働省老健局老人保健課からの事務連絡(PDF: 73KB)
  2. (別添1)介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:1133KB)
  3. (別添2)「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について(PDF:307KB)

 また、本加算を活用した処遇改善の実施につきまして、以下の厚生労働省相談窓口においても、介護サービス事業所・施設等からの問合せ対応を行いますので、ご活用ください。

【介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】
電話番号 050-3733-0222
受付時間 9時00分から18時00分(土曜日、日曜日、祝日含む)

提出必須書類(様式等)

 加算の算定をされる場合は、北九州市及び厚生労働省からの通知を必ずご確認の上、以下別紙様式2を北九州市にご提出ください

計画書様式

(別紙様式2)処遇改善計画書(令和8年度)(Excel形式:367KB)

【記入例】(別紙様式2)処遇改善計画書(令和8年度)(Excel形式:359KB)

一括で申請する事業所数が101事業所以上となる場合は以下の様式を使用ください。

(別紙様式2)処遇改善計画書(令和8年度)(Excel形式:2800KB)

提出期限 【注意】以下の提出期限を過ぎた場合は加算の算定はできません

4・5月から算定開始し、6月以降も算定する事業者(6月から訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援等を算定する事業所がある場合、それも含めて一括申請すること)

令和8年4月15日(水曜日)【必着】
【注意】提出期限を過ぎた場合、4月・5月分の算定はできません

加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月分及び5月分は算定しないが令和8年6月分以降に処遇改善加算を算定する事業者

令和8年6月15日(月曜日)【必着】
【注意】提出期限を過ぎた場合、6月・7月分の算定はできません

年度の途中で新たに加算を算定する事業所

算定を開始する月の前々月の末日
【例】8月サービス提供分から算定する場合は、6月30日までに提出いただきます

提出方法

1 電子申請による提出方法

電子申請により、「(別紙様式2)処遇改善計画書(令和8年度)」(エクセルファイル)を、添付ファイルとしてご提出ください。
届出するファイル名は、法人名に変更して提出してください。

電子申請はこちらのページから(届出するエクセルファイルをご準備ください)(外部リンク)

2 郵送による届出方法(電子申請ができない場合のみ)

電子申請できない場合は、郵送によりご提出ください。普通郵便は時間がかかっておりますので、提出期限に間に合うよう早めに発送してください。
封筒に、朱書きで「令和8年度 介護職員等処遇改善加算計画書 在中」と記入してください。

郵送による提出先

〒803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号
北九州市保健福祉局 長寿推進部介護保険課 事業者支援係

その他留意事項

(1)今後市ホームページに算定可能な事業所一覧を掲載予定ですので、計画書提出後はこちらで、何月から何の加算区分が算定可能かをご確認ください。
【注意】計画書を提出いただいた後に事業所様へ通知等はいたしません

(2)複数の事業所をまとめて届出する場合において、北九州市以外の指定権者の指定を受けている事業所が含まれる場合は、それぞれの指定権者に届出が必要です。
【注意】特に地域密着型サービスや総合事業で、届出をしていないケースがございました

(3)今回の届出にあたって、原則、様式以外の添付資料(証明資料)の提出は必要としませんが、以下の点にご留意ください。
【注意1】指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること
【注意2】計画書への虚偽記載(算定要件を満たしていないのにもかかわらず、加算の届出を行うなど)や不正請求があった場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場合があること

変更届等について

以下の事項に変更があった場合は、変更の届出を速やかに行ってください

  1.  会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画作成単位が変更となる場合
  2.  複数の事業所をまとめて申請した際の計画書に含まれる事業所等に変更があった場合
  3.  キャリアパス要件や介護福祉士の配置等要件の適合状況に変更があり、加算の区分に変更が生じる場合
  4. 就業規則を改正(介護職員の処遇改善に関する内容に限る)した場合

(別紙様式4)変更届出書(Excel形式:33KB)
(別紙様式5)特別な事情に係る届出書(Excel形式:36KB)

令和8年度 介護職員等処遇改善加算算定可能事業所一覧

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このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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