次の営業をされる場合、食品衛生法に基づく許可が必要です。
詳しくは下記窓口までお問合せください。
| 許可業種 | 業の範囲 |
|---|---|
| 飲食店営業 | 食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業 |
| 調理自販機 | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
| 食肉販売業 | 鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む)を販売する営業 |
| 魚介類販売業 | 店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む)を販売(小売り・仲卸)する営業 |
| 魚介類競り売り営業 | 魚介類市場で鮮魚介類を競り売り等による取り引きにより販売する営業 |
| 集乳業 | 生乳を集荷し、これを保存する営業 |
| 乳処理業 | 生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳を製造(小分け含む)する営業 |
| 特別牛乳搾取処理業 | 牛乳を搾取し、特別牛乳に処理する営業 |
| 食肉処理業 | 食用に供する目的で鳥若しくは獣畜をとさつ・解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割・細切する営業 |
| 食品の放射線処理業 | 食品に放射線を照射する営業 |
| 菓子製造業 | 菓子(パン及びあん類を含む)を製造する営業 |
| アイスクリーム類製造業 | アイスクリームその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業 |
| 乳製品製造業 | 乳製品(アイスクリーム類を除く)及び乳製品飲料を製造する営業 |
| 清涼飲料水製造業 | 生乳を使用しない清涼飲料水又は乳製品(飲料に限る)を製造(小分けを含む)する営業 |
| 食肉製品製造業 | ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(食肉製品)を製造する営業 |
| 水産製品製造業 | 魚介類その他水産動物又はその卵を主原料とする食品を製造する営業 |
| 氷雪製造業 | 氷を製造する営業 |
| 液卵製造業 | 鶏卵から卵殻を取り除いたものを製造(小分けを含む)する営業 |
| 食用油脂製造業 | 食用油脂を製造する営業 |
| みそ又はしょうゆ製造業 | みそ又はしょうゆを製造する営業 |
| 酒類製造業 | 酒類を製造(小分けを含む)する営業 |
| 豆腐製造業 | 豆腐を製造する営業 |
| 納豆製造業 | 納豆を製造する営業 |
| 麺類製造業 | 麺類を製造する営業 |
| そうざい製造業 | 通常副食物として供される煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物、あえ物又はこれらの食品と米飯その他の主食と組み合わせた食品を製造する営業 |
| 複合型そうざい製造業 | そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く)、麺類製造業に係る食品を製造する営業 |
| 冷凍食品製造業 | そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業 |
| 複合型冷凍食品製造業 | 冷凍食品製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く)、麺類製造業に係る食品(冷凍品に限る)を製造する営業 |
| 漬物製造業 | 漬物を製造する営業 |
| 密封包装食品製造業 | 密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品)であって、常温で保存が可能なものを製造する営業(上記の営業を除く) |
| 食品の小分け業 | 許可を要する製造業において製造された食品(既製品)を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業 |
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添加物製造業 |
法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物を製造(小分けを含む)する営業 |


