動物の愛護及び管理に関する法律第22条3項において、「第一種動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修(都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。)を受けさせなければならない」と規定されています。
今年度はオンラインで動画を視聴する形式での開催予定です。
研修動画が出来次第、各事業所宛てに受講方法の案内をお送りします。
また、事前のアンケートでオンラインで受講することができないとご回答いただいた方には、別途、会場受講の案内をお送りします。


