平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)による個人番号制度の導入に伴い、後期高齢者医療制度に関する事務において、個人番号をその内容に含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)を保有する必要があります。
特定個人情報ファイルを保有するにあたって、市民の皆様の信頼確保と個人のプライバシー等の権利利益の侵害を防止するため、後期高齢者医療制度に関する事務に係る「特定個人情報保護評価書(重点項目評価書)」を作成しましたので、公表します。
また、特定個人情報保護評価を実施する全ての事務において、作成が義務付けられている「特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)」も作成しましたので、併せて公表します。
後期高齢者医療制度に関する事務に係る「特定個人情報保護評価書」の公表について
更新日 : 2024年1月17日
ページ番号:000133775
公表する評価書
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