生活扶助基準については、当面2年間(令和7年度から8年度まで)の臨時的・特例的な措置として、令和4年の基準部会の検証結果に基づく令和元年当時の消費実態の水準に、令和7年度は世帯人員一人当たり月額1,500 円を加算する(特例加算)とともに、加算を行ってもなお従前の基準額から減額となる世帯について、従前の基準額を保障する(従前額保障)としました。
令和8年度においては、社会経済情勢等を総合的に勘案し、令和8年10 月から1年間、特例加算の額を1,000 円引き上げ、一人当たり月額2,500 円とした上で、従前額保障は継続します。
ただし、入院患者・介護施設入所者については現行の加算の額(一人当たり月額1,000 円)を維持します。
また、特例加算の増額に伴い、生活扶助本体に係る経過的加算の調整が行われ、世帯の人数や受給者の年齢によっては扶助額に変更のない場合もあります。











