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繁華街エリアにおける新規出店及びリニューアルに関する補助金

更新日 : 2025年6月20日
ページ番号:000176137

 本事業は、小倉の繁華街のナイトタイムエコノミーの促進を図るため、繁華街エリアにエンターテインメント性の高い店舗を開業したい方、開業している店舗をより魅力的なものとしたいと考えている方(特に若者や女性)の夢を後押しする事業です。

(注意)申請を行う場合は、必ず事前にご相談ください。

補助制度について

 繁華街エリアにおいて、新規出店を検討されている方、エリア内に既に開業している店舗をより魅力的なものとするためリニューアルを検討されている方へ、賃借料又は改装費の一部を補助する制度です。事業計画書等の審査により、補助の可否を決定します。

選択できる補助内容
  賃借料補助を選択する場合 改装費補助を選択する場合
補助内容

・賃借料の50%
(限度額 75万円)

・補助期間は12ヶ月

(注意)リニューアルを行う場合は選択できません。

・改装費の50%
(限度額75万円)

(注意)開業から3年を経過するまでに事業を中止する等する場合は、経過年数に応じた補助金の返還が必要です。

お申込みについて

手続きの流れ

(1)事前相談(担当者へご連絡ください)
(2)事業計画書の作成・提出
(3)専門家等との面談・事業計画書の提出
(4)(3)の結果を反映させた事業計画書の提出
(5)面接審査→結果通知
(6)補助金申請手続き
(7)営業開始(賃借料の場合)、または改装工事着手(改装費の場合)

(注意1)お申し込みには、事業計画書と添付書類の提出が必要です。
(注意2)毎月月末を締切とし、事業計画書等提出の翌月下旬頃に補助採択の可否を通知します。その後、賃借料補助の場合は「営業開始」、改装費補助の場合は、「着工→営業開始」となります。ご相談はお早めにお願いします。

対象となる方・業種等

繁華街エリアにて新規出店または既存店舗のリニューアルを行おうとする場合で、以下の要件のうち(1)から(3)を満たす個人又は法人が対象となります。ただし、リニューアルを行う場合は(1)から(3)に加えて、(4)を満たす方が対象となります。
(1)繁華街エリアへの出店を行う事業であること。
(2)小売業又はサービス業に属する事業であること。(ただし、事務所は対象外)
(3)1日の営業において、18時から24時までの時間帯で最低3時間以上営業すること。
(4)リニューアルにおいては、サービス内容の変更・追加や事業規模の拡大を図るための店舗改装等を行うことで更なる誘客が期待できる内容が計画されていること。
(注意)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に定める営業、社会通念上公序良俗に反する営業、宗教活動又は政治活動を行う場合は対象外。

補助の対象となるエリア(繁華街エリア)

 補助の対象となるエリアは、以下のとおりです。

対象エリア
住所 小倉北区
鍛冶町、堺町、紺屋町、古船場町、米町、京町3丁目の一部、京町4丁目の一部

エリア図

繁華街エリア図

申込期間

 令和7年6月27日金曜日から令和7年12月26日金曜日

(注意)7月以降、月毎に申請を締め切り、翌月に面接審査を行います。
(例)7月末に締め切り、8月中旬頃に面接審査、8月下旬頃に交付決定

補助金交付要綱、交付要領、募集要項

申請書類の提出・問い合わせ先

〒803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号 北九州市役所 本庁舎7階
北九州市産業経済局 サービス産業政策課
担当:事柴(ことしば) 電話番号:093-582-2050

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このページの作成者

産業経済局地域経済振興部サービス産業政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2050 FAX:093-591-2566

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