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北九州市空家等管理活用支援法人について

更新日 : 2025年11月27日
ページ番号:000175205

指定中の北九州市空家等管理活用支援法人

北九州市では、次の法人を空家等管理活用支援法人として指定しています。

また、この支援法人を市民の皆様に親しみやすい『北九州市空き家なんでもサポーター』、略して『北九空き家サポーター』と名付けております。

(注)当初は略称を「北九アキサポ」としておりましたが、他社サービスと混同する恐れがあるため、今後は使用せず、新たな略称を『北九空き家サポーター』とします。

1 公益社団法人 全日本不動産協会

2 一般社団法人 北九州未来づくりラボ

空家等管理活用支援法人 指定法人概要

1 公益社団法人 全日本不動産協会

主な業務
  1. 所有者、活用希望者への個別無料相談対応
  2. 相談会・セミナー 年4回程度 (市民センター等)
相談窓口

 お電話、メール、郵便、面談(面談は事前予約制)で受付けます。

  1. 電話番号(ナビダイヤル):0570-063063
  2. メールアドレス:kitakyushu-akiya@fukuoka.zennichi.or.jp
  3. 郵便:802-0001北九州市小倉北区浅野三丁目8番1号AIMビル8階(公社)全日本不動産協会 福岡県本部 北九州事務所宛
  4. 面談:北九州市小倉北区浅野三丁目8番1号AIMビル8階(公社)全日本不動産協会 福岡県本部 北九州事務所(事前予約制)
  5. 受付時間:平日9時から17時まで
詳細情報

 ホームページ及び紹介チラシにてご確認ください。 

  1. 【ホームページ】はこちら(外部リンク)
  2. 【紹介チラシ】はこちら(PDF形式:780KB)
全日本不動産協会 相談イメージ
全日本不動産協会に電話等で空き家を売りたい、貸したい等のご相談を受付けます。  その後、全日本不動産協会に所属する相談員が3日以内に相談内容についての回答を行います。

2 一般社団法人 北九州未来づくりラボ

主な業務
  1. 空き家所有者の空き家の活用に関する個別無料相談対応
  2. 住宅確保要配慮者向けの住宅供給
相談窓口

 お電話、メールによる事前予約制で受付けます。

  1. 電話番号:093-647-7432(事前予約制)
  2. メールアドレス:info@mirai-lab.info(事前予約制)
  3. 面談場所は以下のいずれか
    北九州市八幡西区黒崎二丁目8番7号(事務所 moyai station 96cafe内)
    北九州市八幡西区石坂三丁目2番3号(石坂ベース)
    相談者の希望する場所
  4. 受付時間:平日9時から17時まで
詳細情報

 ホームページ及び紹介チラシにてご確認ください。

  1. 【ホームページ】はこちら(外部リンク)
  2. 【紹介チラシ】はこちら(PDF形式:790KB)
未来づくりラボ 相談イメージ
未来づくりラボにご相談の流れ(かんたん4ステップ 1.お問い合わせ 2.ヒアリング 3.提案 4.フォローアップ

北九州市空家等管理活用支援法人の指定について

 令和5年12月に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。

 この制度は、市町村が、空家の活用や管理に取り組むNPO法人、社団法人、会社等を「空家等管理活用支援法人」に指定することで、支援法人が公的立場から活動しやすい環境が整い、所有者への相談対応や所有者と活用希望者のマッチングなど空家対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくものです。

 このたび、北九州市では、支援法人制度の運用にあたり、指定を受けようとする法人に対し、国の「空家等管理活用支援法人の指定等の手引き」を参考に、北九州市として求める支援法人の業務など、指定の方針を定めました。

 つきましては、指定を希望される法人は、「北九州市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」及び「北九州市空家等管理活用支援法人の指定の申請にあたって求める書類」を確認のうえ、事前相談をお願いします。

 なお、事前相談は予約制としていますので、必ず事前に電話で予約をお願いします。予約なく来庁された場合、対応できないことがあります。

北九州市の指定方針

1 北九州市として求める支援法人の業務

 指定を受けようとする法人に対し、法24条各号に規定する以下の業務を求めます。

  • 所有者・活用希望者への相談・情報提供(一号)
  • 所有者からの委託に基づく空家の活用や管理(二号)
  • 市からの委託に基づく所有者の探索(三号)
  • 空家の活用又は管理に関する調査研究(四号)
  • 空家の活用又は管理に関する普及啓発(五号)
  • その他空家の管理又は活用のために必要な事業又は事務(六号) 等

2 支援法人の指定を受けることができる法人

  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 一般社団法人(公益社団法人を含む)
  • 一般財団法人(公益財団法人を含む)
  • 空家等の管理又は活用を図る活動を行うことを目的とする会社

北九州市空家等管理活用支援法人の指定の流れ

1 事前相談

  • 「法第24条各号に規定する業務に関する計画(法第24条各号に規定する業務のうち、実施する業務内容及び実施方法のほか、人員の配置等の体制等)」についてヒアリングを行います。
  • 「指定の申請にあたって求める書類」について市から説明を行います。

2 申請

 要綱第2条第2項各号に規定する書類を添えて同条第1項に規定する申請書を提出してください。

3 審査 

 提出された申請書を基に、要綱第3条第1項各号に規定する要件に該当するか審査を行います。

4 指定又は不指定

 通知書により通知します。

北九州市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱等の各種書類

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このページの作成者

都市戦略局都市再生推進部空き家活用推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2777 FAX:093-561-7525

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