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「スタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)」で外国人の方が北九州市内で起業しやすくなります!

更新日 : 2026年4月15日
ページ番号:000179332

スタートアップビザ制度(外国人起業活動促進事業)とは?

 外国人の方が日本で起業しようとする場合、「経営・管理」の在留資格が必要となります。この「経営・管理」の在留資格を取得するためには出入国在留管理局への申請時に下記の要件を満たしている必要があり、外国人の方にとっては高いハードルとなっています。

  1. 事業所の確保
  2. 常勤職員1人以上の雇用
  3. 資本金の額又は出資の総額が3,000万円以上
  4. 本人又は常勤職員が一定水準以上の日本語能力を有していること
  5. 経営・管理分野又は事業に必要な分野において博士、修士、又は専門職学位を有していること
    もしくは事業の経営・管理の経験を3年以上有していること

 そこで経済産業省が所管する「スタートアップビザ制度」を活用することにより、入国時点では上記要件が整っていなくとも、北九州市が起業準備活動計画書等で上記要件を満たす見込みなどを確認し、その確認をもとに出入国在留管理局が審査をすることで、1年間(更新により最長2年間)日本に在留しながら起業準備を進めることができる在留資格「特定活動(外国人起業家)」を取得することができます。

 つまり、スタートアップビザを活用することで、外国人の方は最長2年間日本に在留しながら起業準備を進め、上記「経営・管理」の在留資格要件を整えることができるようになります。

 なお、「スタートアップビザ」とは上記制度の名称を指すものですので、「スタートアップビザ」という名称の在留資格が存在するわけではありません。スタートアップビザ制度を通じて得ることができる在留資格は「特定活動」です。

参考

経済産業省:外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)(外部リンク)

スタートアップビザ制度の活用の流れ

 本制度を活用して、在留資格(特定活動)の認定を受けるためには、北九州市内で行おうとしている事業の計画書等を作成して、北九州市に提出し、「起業準備活動計画の確認」を受ける必要があります。

 起業準備活動計画の確認とは、提出された活動計画について、北九州市が有識者の意見を踏まえてスタートアップビザ制度の規定に該当しているかどうかを審査するものです。

 起業準備活動計画の確認を受けた方には、「起業準備活動計画確認証明書」を交付します。証明書の交付を受けた後、在留地域を所管する地方出入国在留管理局へ在留資格(特定活動)の認定申請を行ってください。

対象者

 北九州市内で起業を志す外国人のうち、次のいずれかの条件に該当する者

  • 事業の経営又は管理について1年以上の経験を有していること
  • 経営管理に関する分野又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野において博士、修士又は専門職学位を有していること 

対象事業

 次の全てに該当する事業

  • 新しい技術を活用する又は斬新なサービスを提供する等の新規性がある事業
  • 北九州市産業振興未来戦略の推進に資する事業
  • 次に掲げる事業分野に属する事業
  1. ものづくり産業
  2. 環境・GX産業
  3. 物流産業
  4. IT・DX産業
  5. 未来産業(半導体・次世代自動車・蓄電池・宇宙等)
  6. 健康・医療産業
  7. サービス産業
  8. コンテンツ・エンターテインメント産業
  9. 観光・インバウンド産業
  10. その他特に市長が認めるもの

申請資料

 起業準備活動計画の確認を申請する外国人は以下の全ての書類を作成・準備し、提出してください。

(注)言語は日本語で記入してください。

新規申請する場合

  1. 起業準備活動計画確認申請書兼同意書(様式第1号)(word形式:32KB)
  2. 起業準備活動計画書(様式第1号の2)(word形式:39KB)
  3. 起業活動の工程表(様式第1号の3)(word形式:24KB)
  4. 新規申請者の履歴書(様式第1号の4)(word形式:38KB)
  5. 上陸後又は在留資格の変更後1年間の新規申請者の住居を明らかにする書類(賃貸借契約書の写しなど)
  6. 上陸後又は在留資格の変更後1年間の新規申請者の事業資金、生活資金及び帰国資金を明らかにする書類(通帳の写しなど)
  7. 次のいずれかに該当することを明らかにする書類
    • 事業の経営又は管理について1年以上の経験を有していること
    • 経営管理に関する分野又は新規申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野において博士の学位、修士の学位又は円門職学位を有していること
  8. 新規申請者の旅券の写し(身分事項記載面)
  9. その他市長が必要と認める書類(提出書類の補足資料など)

更新申請する場合

  1. 起業準備活動計画確認申請書兼同意書(更新用)(様式第2号)(word形式:27KB)
  2. 起業準備活動計画書(更新用)(様式第2号の2)(word形式:39KB)
  3. 起業活動の工程表(更新用)(様式第2号の3)(word形式:23KB)
  4. 在留期間の更新後6月間の更新申請者の住居を明らかにする書類(賃貸借契約書の写しなど)
  5. 在留期間の更新後6月間の更新申請者の事業資金、生活資金及び帰国資金を明らかにする書類(通帳の写しなど)
  6. その他市長が必要と認める書類(提出書類の補足資料など)

審査完了後に申請内容を変更する場合

 審査完了後に申請内容を変更する場合は、変更届出書(様式第3号)(word形式:23KB)に必要事項を記入の上、提出してください。

参考資料

 北九州市外国人起業活動促進事業実施要綱(PDF形式:199KB)

 外国人起業活動促進事業に関する告示(経済産業省)(PDF形式:203KB)

申請方法

申請先

KKJビジネスサポートセンター(北九州市 産業経済局 企業誘致部 国際ビジネス戦略課)

メールアドレス:san-kokusai@city.kitakyushu.lg.jp

電話番号:093-551-3605

窓口受付時間:9時から12時、13時から17時(土曜日・日曜日、休日・閉庁日除く)
(注意)提出の際には事前にご連絡ください。

申請方法

申請時の提出書類は、以下のいずれかに該当する方が申請先へ持参又は郵送してください。

  1. 申請人本人
  2. 弁護士又は行政書士
  3. 申請人の法定代理人
  4. 申請人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
  5. 申請人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあっては、当該本邦の事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)

(注意)2から5の方が持参する場合、当該外国人との関係がわかる資料(委任状など)を提出してください。

起業準備活動計画確認証明書の交付

 起業準備活動計画の確認を受けた方に対して、北九州市は起業準備活動計画確認証明書を交付します。

 起業準備活動計画の確認を行い、準備ができ次第、申請書に記載された連絡先に北九州市の担当者が連絡を行いますので、国際ビジネス戦略課にてお受け取りください。

地方出入国在留管理管理局への在留資格(特定活動)の認定申請について

 起業準備活動計画確認証明書の交付を受けた方は、在留する地域を所管する地方出入国在留管理局に在留資格(特定活動)の認定申請を行ってください。手続きの詳細については、地方出入国在留管理局に直接お問い合わせください。

参考:福岡出入国在留管理局 北九州出張所(外部リンク)

 福岡県北九州市小倉北区城内5番1号 小倉合同庁舎

 電話番号:093-582-6915

 窓口受付時間:9時から12時、13時から16時(土・日曜日、休日を除く)

在留資格(特定活動)の認定後(起業準備活動の進捗状況確認)

上陸報告

 本制度を活用して、在留資格(特定活動)を認定された方は、日本に上陸後速やかに北九州市へ以下の書類を提出して下さい。

  1. 上陸報告書(様式第5号)(word形式)
  2. 在留カードの写し(表面・裏面)

進捗確認のための面談

 在留している間は、起業準備活動の進捗状況の確認のために月に1回以上は北九州市と面談を行っていただく必要があります。またその際に事業の進捗状況(事業所の確保・従業員の雇用・資金の状況等)の確認のため、必要な書類等を市へ提出していただくことがあります。その結果、進捗状況が良好ではないと判断した場合、帰国を指導することもあります。

 なお、起業準備活動計画の進捗状況については、スタートアップビザ制度の規定に基づき北九州市から経済産業大臣及び管轄の出入国在留管理局長へ報告を行います。

起業準備活動計画確認の取消し

 次のいずれかに該当する場合は、北九州市は起業準備活動計画の確認を取り消すことがあります。

  • 起業準備活動計画の確認を受けた外国人の方が虚偽の申請その他不正の行為若しくは不実の記載のある提出書類等により当該確認を受けたことが判明したとき
  • 起業準備活動計画の確認を受けた外国人の方が正当な理由なく、起業準備活動計画の進捗状況の確認等のために市が求める説明、文書の提出等に対応しないとき
  • 起業準備活動計画の変更届出が行われた結果、起業準備活動計画がスタートアップビザ制度の規定に該当しなくなったとき

 この場合、取消しを行った旨を「起業準備活動計画確認取消書」により本人へ通知するとともに、「起業準備活動計画確認取消通知書」により管轄の出入国在留管理局長へ通知します。

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このページの作成者

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