スタートアップビザ制度(外国人起業活動促進事業)とは?
外国人の方が日本で起業しようとする場合、「経営・管理」の在留資格が必要となります。この「経営・管理」の在留資格を取得するためには出入国在留管理局への申請時に下記の要件を満たしている必要があり、外国人の方にとっては高いハードルとなっています。
- 事業所の確保
- 常勤職員1人以上の雇用
- 資本金の額又は出資の総額が3,000万円以上
- 本人又は常勤職員が一定水準以上の日本語能力を有していること
- 経営・管理分野又は事業に必要な分野において博士、修士、又は専門職学位を有していること
もしくは事業の経営・管理の経験を3年以上有していること
そこで経済産業省が所管する「スタートアップビザ制度」を活用することにより、入国時点では上記要件が整っていなくとも、北九州市が起業準備活動計画書等で上記要件を満たす見込みなどを確認し、その確認をもとに出入国在留管理局が審査をすることで、1年間(更新により最長2年間)日本に在留しながら起業準備を進めることができる在留資格「特定活動(外国人起業家)」を取得することができます。
つまり、スタートアップビザを活用することで、外国人の方は最長2年間日本に在留しながら起業準備を進め、上記「経営・管理」の在留資格要件を整えることができるようになります。
なお、「スタートアップビザ」とは上記制度の名称を指すものですので、「スタートアップビザ」という名称の在留資格が存在するわけではありません。スタートアップビザ制度を通じて得ることができる在留資格は「特定活動」です。


