ページトップ
ページ本文

八幡西区(宅地造成工事規制区域)

更新日 : 2022年6月22日
ページ番号:000004388
八幡西区(五十音順)
〔イ〕 〔サ〕 〔ヒ〕
市瀬二丁目4の一部 幸神二丁目9、10 東川頭町1~9
〔オ〕 〔セ〕 東鳴水一丁目2~10
大畑町1~4、5の一部、6の一部、7の一部、8~23 清納一丁目1~7 東鳴水四丁目1~15
〔キ〕 清納二丁目1~11 東鳴水五丁目1~7
京良城町1~13、14の一部 〔ナ〕 平尾町1~10
〔ク〕 鳴水町1~16 〔フ〕
大字熊手の一部 大字鳴水の一部 大字藤田の一部
〔コ〕 〔二〕 〔へ〕
河桃町1~10 西川頭町1~12 別当町1~37
紅梅四丁目1~10 西鳴水二丁目1~27 〔モ〕
    元城町1~17

(注)住居表示のない地域、~の一部と表示されている地域については、下記担当課にて確認して下さい。

このページの作成者

都市戦略局計画部開発指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2644 FAX:093-582-2503

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。