北九州市では、景観に関し、昭和59年に「北九州市都市景観条例」、下関市と共同で広域景観の取り組みとして、平成13年に「関門景観条例」を制定する等、自主条例やガイドラインにより景観誘導を行ってきました。
	 平成16年の景観法の制定を受けて、平成20年7月に景観法に基づく「北九州市景観計画」を策定、平成21年4月より景観法に基づく届出制度を開始しました。
	 また、平成23年4月1日より、「関門景観形成地域」(旧名称:関門景観形成地区)についても、景観法に基づく届出が必要となりました。
景観法に基づく届出
届出制度について
届出対象となるエリア・行為
 本市では、市全域を景観計画区域と定め、さらに、地域の特性に応じた景観形成を図る地域・地区を定めており、それぞれにおいて一定規模以上の建築物・工作物の建築行為等を行う場合、届出が必要となります。
	 地域・地区により届出対象行為・規模が異なりますのでご注意ください。
届出対象区域
対象区域は、以下のサイトで検索できます。
- 地域情報ポータルサイト「G-motty(ジモッティ)」(外部リンク)
(注1)行政情報「都市計画図」でご確認下さい。
	(注2)景観重点整備地区では、道路に接する敷地の建築物等を対象としている区域もあるため、北九州市景観計画のページ(第3章3-1から3-5の対象区域図)も併せてご確認ください。
 
届出対象行為・規模
 
行為の制限について
届出の有無に関わらず「建築物等の形態意匠に関する行為の制限(景観形成基準)」は適用されます。
事前に北九州市景観計画で該当エリアの基準を確認し、設計を行ってください。関門景観形成地域に該当する場合は「関門景観ポータルサイト」(外部リンク)もご確認ください。
届出手続きの流れ
 
(注意事項)
(注1) 行為着手30日前までの届出が必要です。
	(注2) 景観計画に適合しない場合は勧告等を行うことがありますので、できるだけ早い時期にご相談ください。
	(注3) 届出等が必要ない場合、罰則は適用されず、勧告・公表には至りませんが、北九州市の良好な景観の形成のため、景観法に基づく景観計画に定めた方針・行為の制限については、基準を遵守いただきますようお願いします。
景観アドバイザー制度について
 「北九州市景観アドバイザー制度」は良好で質の高い都市景観の形成を推進するため、建築物等の計画策定や事業実施に関して、景観に係る専門家の助言・指導を受ける制度です。 民間事業等でも無料で本制度をご活用いただけます。
	 詳細については、景観アドバイザー制度のページをご覧ください。
	 より良い都市景観の形成のために本制度をぜひご活用ください。
景観法に関する質問
景観法に関するよくある質問については、下記サイトをご確認ください。
届出の電子申請を開始します
令和7年4月1日より、景観法に基づく届出の電子申請を開始します。
これまでは、窓口及び郵送での受付でしたが、今後は電子申請にて届出ができます。
	なお、電子申請開始に伴い、郵送受付は実施しません。
電子申請開始に伴う主な変更ポイントや電子申請イメージについては下記の資料をご確認ください。
電子申請システム
電子申請をするためには、「事業者登録(アドレス登録)」が必要です。
電子申請に関する注意事項や事業者登録方法などは下記の資料をご確認ください。
届出書類(様式)と提出部数
下記の表の届出書類・添付図書が必要です。
窓口申請の場合は、1部(正本)提出してください
	(注)申請書は返却しません
国の機関又は地方公共団体が届出を要する行為をしようとするときは、「通知」が必要となります。
| 種類 | 縮尺 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 景観計画区域内行為 届出書・変更届出書・ 通知書(1号様式) | - | 1号様式は、下記からダウンロードしてください。 記入例を確認して作成してください。 | 
| 2 | 付近見取図 | 2,500分の1以上 | |
| 3 | 現況写真 | - | 写真番号を記載し、配置図(または付近見取図)に撮影方向がわかるように記載してください。 | 
| 4 | 配置図 | 100分の1以上 | |
| 5 | 立面図 (4面彩色したもの) | 50分の1以上 | 使用している全ての色彩について、マンセル値を旗揚げ等により記載してください。 色の表示方法について(PDF形式:423KB) | 
| 6 | 平面図 | 100分の1以上 | |
| 7 | 断面図 | 100分の1以上 | |
| 8 | 完成予想図(パース図) | - | |
| 9 | 外構平面図 | 100分の1以上 | |
| 10 | 広告物図面 | 50分の1以上 | |
| 11 | 色見本 | - | |
| 12 | その他 | - | 
- 1から5の書類は必須図書です。
- その他の図書については、可能な限り添付ください。
- 届出にあたり、書類のファイリング等は必要ありません。クリップ等でまとめてください。
- 図面類はA3の縮尺版で提出することも可能です。その際はA4サイズに折り込んでください。
届出窓口
都市戦略局 都市再生推進部 都市再生企画課
 〒803-8501
	 北九州市小倉北区城内1番1号
	 電話:093-582-2502
	 FAX:093-561-7525
	 メールアドレス:toshi-saiseikikaku@city.kitakyushu.lg.jp
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
			Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
このページの作成者
都市戦略局都市再生推進部都市再生企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2502 FAX:093-561-7525
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。






